(1) 地域密着型特定施設入居者生活介護
定員が29人以下の介護専用ホーム(要介護1以上の認定を受けた方を対象とする施設)で市町村が指定・監督を行う。ホームが所在する
市町村以外からの入居はできない。
(2) 介護専用型特定施設入居者生活介護
定員が30人以上の介護専用型ホームで、都道府県が指定・監督を行う。
(3) 特定施設入居者生活介護
(1)(2)に該当しないホームで、入居時の要件として「自立」の方等を対象とするホームで、介護専用型以外のホーム。都道府県が指定・監
督を行う。
(4) 介護予防特定施設入居者生活介護
要支援1.2の認定を受けた方に対する「介護予防サービス」を提供するホームで都道府県が指定・監督を行う。
(5) 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護
介護を外部の訪問介護等のサービス時宜容赦に委託し、ホーム自体は、生活相談、介護サービス計画の作成、安否確認、外部サービス
事業者の手配のみを行う。よってケアマネージャー(介護支援専門員)や最小限の介護職員等は配置されている。都道府県が指定・監督を
行う。
(6) 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護
ホームはサービスの手配などを行い、介護予防サービスについては、外部サービスを利用。都道府県が指定・監督を行う。
(7)その他
@ 入所の基準・費用の負担・提供されるサービスの内容は施設によってことなります。
A 入所の相談は直接施設に問い合わせてください。
B 有料老人ホームは費用が高いのでトラブルもあるようです。入所時によく聞くようにしてください。
C 最近グループホーム並みの料金の安い費用の有料老人ホームも開設されています。
D 申し込み時にはよく吟味して申し込むようにしましょう。安かろう悪かろうの施設もあるようです。
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