有料老人ホーム・養護老人ホーム
平成18年4月施行予定
17年2月19日更新

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老人福祉法の一部改正関係


T 有料老人ホームの見直し
@ 有料老人ホームの定義の見直し
   有料老人ホームに関する届け出などの規制を回避するため、現行の定義の
   人数用件に該当しないような形で事業を行っているものが存在すること等を
   踏まえ、現行の人数用件(常時10人以上の老人)や提供サービス用件(食事の提供)
   をみなおす。

A 入居者保護の充実
   ● 帳簿保存、情報開示の義務化
     倒産などの場合に備えた一時金保全措置の義務化(経過措置あり)
     都道府県の立ち入り検査権限の付与、改善命令の際の公表



U 養護老人ホームの見直し

@養護老人ホームの入所者について介護保険サービスの利用を可能にす
 るため、施設として次のような選択が所要の見直しを行う。

ア)  精神障害やアルコール依存症などを抱え、家族や地域社会の中での
   人間関係がうまく築けない一方で1人暮らしも困難な高齢者などを受け
   入れる「措置施設」として存続するとともに、要支援・要介護の入所者
   は介護保険サービスを利用できるようにする。

イ) 措置施設(養護老人ホーム)から契約施設(ケアハウス)へと転換し
   介護保険上の特定施設生活介護の事業者となる。

ウ) ア及びイの2部門を有する施設へと転換する。


A 養護老人ホームの運営費の一般財源化(三位一体改革関連法案の中で措置)