(目的)
老人福祉法第11条1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由により介護保険法に規定する
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)サービスを利用することが著しく困難な者にたいし、
発見・通報により等により実施機関(社会福祉事務所)が職権で措置を行うものである。
(対象者)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所者と認められ、かつ次のいずれかに該当する
者とする。
(1) 痴呆等により意思能力が乏しく、かつ本人を代理する家族等がいない者
* 関連 成年後見制度・・・ 審判の申し立てを行う親族がいない場合はやむを得ぬ措置と並行して
市町村が審判の助成(手続き・費用負担)する制度がある。
(2) 家族等から虐待又は無視を受けることなどにより本人の意思に反して施設サービス契約が締結でき
ない者
注 @ 当該措置はやむを得ぬ事由による場合に限られており、老人の意思に反して強制的に行い得るもの
ではない。
A 要介護1以上の見込みがなければ措置の対象にならない。
B その他特別養護老人ホームでの生活ができる心身状態であること。
C 入院加療を要するあるいは感染症により他の入所者へ感染のおそれがある者及び著しい精神障害
及び問題行動により医療処遇が適切な場合あるいは他の入所者に危害を加える恐れのある者は
措置の対象にしない。
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