支援費制度と介護保険の適用関係

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【1】

基本的な考え方
介護保険と共通するサービスであるので、65歳以上(特定疾病による場合は40歳以上65未満)の障害者が要支援又は要介護の状態となった場合は、要介護認定等を受け、介護保険の保険給付としてサービスを受けることとなる。(介護保険優先)
【2】

全身性障害者に関
 する取り扱い
全身性障害者の範囲

両上肢」及び「両下肢」(又は「体幹」)のいずれにも障害を有し、その障害等級がいずれも原則として、2級以上で、日常生活全般に常時の支援を要する者及びこれと同等のサービスが必要であると福祉事務所長が認める者とする。

介護保険の保険給付を受ける全身性障害者の取扱い

介護保険法の保険給付に比べてより濃密なサービスが必要であると認められ、介護保険では対応できない部分について引き続き支援費制度から必要なサービスを提供することができる。
※.「日常生活全般に常時の支援を要する」とは「日常生活の状況」の身体介護に関する領墟と家事援助に関する領域の全項目の介護の状況がいずれも「一部介助」又は「全介助」である者
【3】
 聴覚障害者、視覚
 障害者、知的障害
 者、内部障害者の
 取り扱い
コミュニケーション援助等の固有のニーズに基づくサービスが必要であると認められる聴覚障害者及び視覚障害者並びに知的障害者や、通院介助等の固有のニーズに基づくサービスが必要であると認められる内部障害者について、介護保険の要介護認定等の結果、非該当と判定された場合には、引き続き支援費制度から必要なサービスを提供することができる。

非該当以外と判定された場合であっても、勘案事項の聞き取りから、社会生活の継続のため特に必要があると認めるときは、引き続き支援費制度から必要なサービスを提供することができる。
【4】

介護保険制度との
 利用関係に関する
 条件
次の条件のいずれも満たすこと

@ 介護保険の1月当たりの居宅介護サービス費区分支給限度基準額まで介護保険のサービスを受けていること。

A 介護保険の訪問介護(ホームヘルプサービス)を、@の基準額のお声むね5割以上利用すること。

※ なお、非該当と認定された聴覚障害者等については、上記の条件を満たす必要はない。
【5】
 40歳以上65歳未
 満の特定疾病者に
 係る経過措置につ
 いて
平成11年度より引き続きホームヘルプサービスを受けている40歳以上65歳未満の特定疾病の者及びホームヘルプサービスを受けている40歳未満の特定疾病の障害者が40歳に達した場合については、介護保険の保険給付を受ける方が有利になる場合を除き、当分の間、引き続き支援費制度を適用して差し支えない。
【6】

支給量決定につい
 て
支給量の積算方法により積算した身体介護中心・家事援助中心の支給量時間)から、介護保険の訪問介護(ホームヘルプサービス)の身体介護中心、家事援助助中心の派遣時間をそれぞれ控除した時間数を支援費制度の支給量とする。

例:支援費支給量 1ヶ月

  支援費による支給量の積算

   身体介護中心 100時間  家事援助中心 50時間

  介護保険におけるサービス量

   身体介護中心  30時間  家事援助中心 10時間



  支援費における最終的な支給量

   身体介護=100−30=70時間

   家事援助=50−10=40時間
【7】

介護保険制度と支
 援費制度(デイサ
 ービス・短期入所)
 との適用関係
 基本的な考え方

 原則、障害者についても40歳以上の者は、介護保険制度利用優先となる。

それは、支援費制度においてのデイサービス及び短期入所においても同様である。

(1) デイサービス

デイサービスについては、要介護又は要支援の状態となった場合は、要介護認定等を受け、介護保険のデイサービスを利用することになる。ただし、障害のデイサービス(身体・知的)は、その利用する者に着目して固有のサービスを提供しているため。本人の希望が下記のような理由の場合は、障害のデイ サービスを利用することについてさしつかえない。

 ア 身障  社会適応訓練及び創作活動

 イ 知的  社会適応訓練及び文化的活動

特定疾病による障害を有する40〜65の障害者・65以前から障害関係のデイサービスを利用している者に限る。



(2)介護保険デイサービスと障害デイサービスの併給について

 原則、介護保険のデイサービスを優先とし、介護保険のデイサービスの利用実績を考慮した上で、支給量を決定する。

※支援費の方が利用料(負担額)が安いので、支援費のデイサービスの支給量を増やして欲しいというのは認められない。

(3)短期入所

 デイサービスと原則、同様である。しかし、短期入所については、介護短期入所と障害の短期入所についての併給は認められないため選択になる。

※ 例外

  障害者が障害短期入所の利用を希望し、かつ身近に介護保険の短期入所がない場合などやむを得ない事情がある場合は認めてもよい。

(4)支給について

  原則、支給申請の際、その当月に介護保険の短期入所を利用していた場合は翌月から支給決定を行うものとする。

(5)緊急かつやむを得ない理由が認められる場合

調整が行われる。