基本的な考え方
原則、障害者についても40歳以上の者は、介護保険制度利用優先となる。
それは、支援費制度においてのデイサービス及び短期入所においても同様である。
(1) デイサービス
デイサービスについては、要介護又は要支援の状態となった場合は、要介護認定等を受け、介護保険のデイサービスを利用することになる。ただし、障害のデイサービス(身体・知的)は、その利用する者に着目して固有のサービスを提供しているため。本人の希望が下記のような理由の場合は、障害のデイ サービスを利用することについてさしつかえない。
ア 身障 社会適応訓練及び創作活動
イ 知的 社会適応訓練及び文化的活動
特定疾病による障害を有する40〜65の障害者・65以前から障害関係のデイサービスを利用している者に限る。
(2)介護保険デイサービスと障害デイサービスの併給について
原則、介護保険のデイサービスを優先とし、介護保険のデイサービスの利用実績を考慮した上で、支給量を決定する。
※支援費の方が利用料(負担額)が安いので、支援費のデイサービスの支給量を増やして欲しいというのは認められない。
(3)短期入所
デイサービスと原則、同様である。しかし、短期入所については、介護短期入所と障害の短期入所についての併給は認められないため選択になる。
※ 例外
障害者が障害短期入所の利用を希望し、かつ身近に介護保険の短期入所がない場合などやむを得ない事情がある場合は認めてもよい。
(4)支給について
原則、支給申請の際、その当月に介護保険の短期入所を利用していた場合は翌月から支給決定を行うものとする。
(5)緊急かつやむを得ない理由が認められる場合
調整が行われる。
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