(1) 知的障害児施設
知的障害児が入所し、保護を受けるとともに独立自活に必要な知識技術を習得します。
(2) 肢体不自由施設
上肢・下肢又は体幹の機能の障害のある児童が散りようを受けるとともに独立自活に必要な
知識技能を修得する。
(3) 重症心身障害児施設
重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している児童が入所し、保護を受けるとともに
治療及び日常生活の指導を受ける。
(4) 盲ろうあ児施設
視覚・聴覚障害児が入所し、保護を受けるとともに独立自活に必要な指導又は援助を受ける。
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