脚光を浴びる小規模多機能施設複合サービス拠点
平成17年2月21日記載
介護保険改正で一躍脚光を浴びることになりそうです。やっと本当の意味で地域密着となりそうです。
すでに宅老所で同様なことが行われていますが、法律的に認められたということになります。
デイサービスが基本にショートスティ・訪問介護・入居(入所)や他の併設事業所(利用者は使用規模多機能施設利用者が利用)など多彩です。市町村を
通じて国から施設整備のための交付金の交付対象になる予定です。
【1】小規模多機能型居宅介護(新規) 18年4月よりの新規事業
身近な生活圏域の「通い」「泊まり」「訪問」「居住」等を組み合わせたサービス
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項 目 |
内 容 |
1 |
日中ケア利用定員 |
利用定員は15名程度とし20〜25名程度の利用登録とする。夜間ケアの利用は5名程
度を基本とし、必要に応じて9名程度まで利用可能とする。 |
2 |
介護支援専門員1人の配置(介護
職員との兼務可) |
他の職員については痴呆性高齢者グループホームにおける人員配置等を参考にす
る。(日中利用者3人に対して1人以上、夜間は1人以上) |
3 |
泊まりの利用定員 |
5名までを基本とする。 |
4 |
居住機能を担う併設事業所 |
@ 痴呆性高齢者グループホーム
A 小規模(29人以下)介護老人福祉施設
B 小規模(29人以下)介護専用型の特定施設(特定のサテライトである「サテライト型居住施設」を含む)
C 有床診療所等に限定 |
5 |
当該併設事業所を利用できる者 |
原則として併設されている小規模多機能型居宅介護事業所でのサービスを一定期間継続して利用していた者に限定する。 |
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