脚光を浴びる小規模多機能施設複合サービス拠点

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平成17年2月21日記載

介護保険改正で一躍脚光を浴びることになりそうです。やっと本当の意味で地域密着となりそうです。
すでに宅老所で同様なことが行われていますが、法律的に認められたということになります。
デイサービスが基本にショートスティ・訪問介護・入居(入所)や他の併設事業所(利用者は使用規模多機能施設利用者が利用)など多彩です。市町村を
通じて国から施設整備のための交付金の交付対象になる予定です。

【1】小規模多機能型居宅介護(新規)  18年4月よりの新規事業
身近な生活圏域の「通い」「泊まり」「訪問」「居住」等を組み合わせたサービス

項  目   内    容
1 日中ケア利用定員 利用定員は15名程度とし20〜25名程度の利用登録とする。夜間ケアの利用は5名程
 度を基本とし、必要に応じて9名程度まで利用可能とする。
2 介護支援専門員1人の配置(介護
 職員との兼務可)
他の職員については痴呆性高齢者グループホームにおける人員配置等を参考にす
 る。(日中利用者3人に対して1人以上、夜間は1人以上)
3 泊まりの利用定員 5名までを基本とする。
4 居住機能を担う併設事業所 @ 痴呆性高齢者グループホーム
A 小規模(29人以下)介護老人福祉施設
B 小規模(29人以下)介護専用型の特定施設(特定のサテライトである「サテライト型居住施設」を含む)
C 有床診療所等に限定
5 当該併設事業所を利用できる者 原則として併設されている小規模多機能型居宅介護事業所でのサービスを一定期間継続して利用していた者に限定する。