現行の日常生活支援の利用者のサービス水準の激変緩和を図る観点から、以下の経過措置を設けることとする。
「経過措置」
平成18年9月末日現在において日常生活支援の支給決定を受けている者であって、
重度訪問介護の対象者要件に該当しない者のうち、
@ 障害程度区分3以上で、
A 日常生活支援及び外出介護の月の支給決定時間の合計が125時間を超える者
については、当該者の障害程度区分の有効期間に限り、重度訪問介の対象とする。
※ 当該経過措置対象者のうち、区分3の者に係る取扱い
報酬:区分4に適用される額とする。
国庫負担基準:15,220単位とする。
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