平成18年4月障害者自立支援サービス
福祉サービスの体系はこう変わります(平成18年10月から)

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  新サービスは、個々の障害のある人の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護
者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町
村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事
業」に大別されます。

 「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受
ける場合は「訓練等給付」に分けられ、それぞれの利用の際のプロセスが異なります。

 サービスには期限のあるものと、期限のないものがあり有期限であっても、必要に応じ
て支給決定の更新(延長)が可能となります。


福祉サービスに係る自立支援給付等の体系

新サービス

@介護給付居宅介護(ホームヘルプ)
  自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行なう。

A重度訪問介護
 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時におけ
る移動支援などを総合的に行う。

B行動援護
 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を
行なう。

C重度障害者等包括支援
 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う。

D児童デイサービス
 障害児に日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行う。

E短期入所(ショートステイ)
 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護  等
を行う。

F療養介護医療と常時介護を必要とする人
 医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う。

G生活介護常に介護を必要とする人
 昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する。

H障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)施設に入所する人
 夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。

I共同生活介護(ケアホーム)
 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。

J訓練等給付自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必
要な訓練を行う。

K就労移行支援一般企業等への就労を希望する人
 一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。

L就労継続支援(雇用型・非雇用型)
 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な
訓練を行う。

M共同生活援助(グループホーム)
 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行う。

N地域生活支援事業移動支援
  円滑に外出できるよう、移動を支援する。

O地域活動支援センター
 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です

P福祉ホーム住居を必要としている人
 低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行う。
 
日中活動と住まいの場の組み合わせ

@ 入所施設のサービスを、昼のサービス(日中活動事業)と夜のサービス(居住支援業) 
  に分けることにより、サービスの組み合わせを選択できる。
A 事業を利用する際には、利用者一人一人の個別支援計画が作成され、利用目的にか 
  なったサービスが提供される。

 例えば、現在、身体障害者療護施設を利用している、常時介護が必要な方は、日中活動
事業の生活介護事業と、居住支援事業の施設入所支援を組み合わせて利用することがで
きる。地域生活に移行した場合でも、日中は生活介護事業を利用し続けることが可能であ
る。
見直し後の日中活動の場

以下から一ないし複数の事業を選択
    療養介護(医療型)※
    生活介護(福祉型)
    自立訓練(機能訓練・生活訓練)
    就労移行支援
    就労継続支援(雇用型・非雇用型)
    地域活動支援センター(地域生活支援事業)
    ※療養介護については、医療機関への入院とあわせて実施
プラス

住まいの場
  障害者支援施設の施設入所支援又は居住支援(ケアホーム、グループホーム、福祉ホ
ームの機能)