社会福祉法人等が提供する介護サービスの利用者負担の軽減対象者が平成17年10月1日より拡大され、
市町村民税非課税世帯で、世帯の収入や預貯金などが一定の要件に当てはまる方は、申請により
介護サービスの利用者負担が減額されます。
(1)軽減対象者
市町村民税非課税世帯の非課税者で、
@年間収入が単身世帯で150万円以下であること(1人増えるとプラス50万円)
A預貯金の額が単身世帯で350万円以下であること(1人増えるとプラス100万円)
※ 世塵全員の預貯金等に額が確認できる書類(預金通帳、株券等の写し)、が必要です。
B日常生活に供する資塵以外に活用できる資産がないこと
C負担能力のある親族等に扶養されていないこと
D介護保険料を滞納してないこと
※ただし、生活保護受給者、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者でないこと
(ただしユニット型個室入所者を除く)
以上の条件を満たした方は、
介護サービス費1割分、食費、居住費(滞在費)が、原則1/4(利用者負担段階が第1段階の場今は
1/2減額されますので、住所地の介護福祉課へ申請書を提出してください。
その際には世帯全員についての16年中の収入が証明できる書類(確定申告の写しなど)が必要です。
ただし、公的年金だけが収入の場合、添付の必要はありません。
@収入が確認できる書類(前年中の収入)※平成17年度の場合の申請は平成16年中の収入
公的年金等源泉徴収票
給与源泉徴収票
確定申告告書の写し
・公的年金及び給与収入額が確認できる所得(課税)証明書 など)
※(役所の公簿により確認できる場合は添付の必要ない)
A預貯金等の確認
預貯金通帳の写し
有価証券、株券などの所有状況がわかる書類
(2)軽減対象の費用
・訪問介護
・適所介護
・短期入所生活介護
・特別養護老人ホームの 利用者負担額および食費・居住費(滞在費)
ただし、ユニット型特養の旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については
居住費が対象となる。
(3)軽減内容について
利用者負担額の1/4 境界層も1/4
ただし、老齢福祉年金受給者については1/2
(4)他の軽減などとの優先順位など
・高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費との適用関係では軽減が先順位となる。
・特定入所者介護サービス費及び特定入所者支援サービス費とのについては、軽減が後順位
となる。
・特別養護老人に入所する利用者段階第2段階の者の施設サービスにかかる利用者負担に
ついては、高額介護サービス費の見直しにより本制度を上回る軽減がなされることから、
当該部分について本制度の軽減の対象にしない。
(5)要件認定基準の解釈
@世帯
賦課期日現在における世帯ではなく、申請時点における世帯の現況に基づく。
A収入要件
・事業収入、その他役所で把握できない収入については申告による。
・収入には、租税レグェルにおける収入を始め、租税その他公課が禁止された年金など
・収入には仕送りを含む。(保険料減免との相違)
・事業収入について、必要費控除後の税法上の事業所得とする。
・分離譲渡所得を有する場合は租税特別措置法による特別控除適用前、いわゆる
譲渡益(土地等の譲渡による収入から当該譲渡に要した経費等を差し引いたもの)を
もって収入とする。
・税法上、現年分離課税される退職所得についても収入とし、当該所得の発生した年に
所属する収入とみなし、また退職所得への換算については税法の例による。
B預貯金要件
・有価証券は、一般に公開された市場がある場合には申請日時点の市場価格を評価し、
その他の場合は額面で評価する。
・金の保有は預貯金として扱い、申請時の時価で評価する。
C資産要件
・資産とは、預貯金や有価証券以外のもので、収入を補うため活用できるものをいう。
活用できるか否かは、社会通念上処分させることが適当でないもの以外のもので、
一般的に換金価値が高いものとみとめられるか否かで判断する。
ex.別荘、遊休地など
注)収入を得ているアパートは「資産」に該当しない。
D扶養要件
・市町村民税課税者の扶養親族(地方税法292条1項8号)となっていないことを基準著する。
ただし、この基準に該当しない場合でも、実質的に扶養を受けていない者がいることも考え
られることから、その他申告により、健康保険上の扶養になっていないかなどをもとに判断する。
E介護保険料要件
・保険料の滞納がないこと。
・基本的に保険料を1か月でも滞納していれば対象にならない。
・時効消滅した場合は滞納ではない。
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