上条スポーツ少年団育成会会則


         第1章  名称・事務所
 
   第1条   本会は上条スポーツ少年団育成会と称す。
 
   第2条   本会の事務所は会長宅に置く。
 
          第2章  目   的
 
   第3条   1. 本会は上条スポーツ少年団の健全な発展を図り、団員の体力増進・スポーツ精神の涵養・スポーツ技術
                の向上および善良な社会人の育成に努めることを目的とする。
 
        2 . 会員の親睦を図る。
 
     第3章  事   業
 
 第4条  本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
 
   (1)    上条スポーツ少年団の管理・運営に関すること。
   (2)    上条スポーツ少年団の指導者の依頼に関すること。
   (3)    上条スポーツ少年団の練習や対外活動に関すること。
   (4)    上条スポーツ少年団の活動に必要な経費や施設の確保に関すること。
   (5)    その他本会の目的達成に関すること。
 
     第4章  会   員
 
 第5条  本会の会員は上条スポーツ少年団団員の保護者および本会の趣旨に賛同する者とする。
 
     第5章  事   業
 
 第6条  本会に次の役員を置く。
 
     会  長 1名   会長代行 1名  副会長 若干名 事務局長 1名
     庶  務 若干名  会  計 2名  理 事 若干名 監  事 2名
     名誉会長 1名   顧  問 若干名 
 
 第7条  本会の役員選出および任務は次の通りとする。
 
   (1) 会長は理事会において選出する。会長は本会を代表し会務を統括する。
   (2) 会長代行、副会長は理事会において選出する。
      会長代行は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
   (3)   副会長は会長を補佐し、会長代行事故あるときは、その職務を代行する。
   (4)   事務局長は会長が委嘱する。事務局長は本会の事務を統括する。
   (5)   庶務は会長が委嘱する。庶務は本会の庶務を処理する。
   (6)   会計は会長が委嘱する。会計は本会の会計事務を処理する。
   (7) 理事は各種目別少年団より選出する。理事は本会の事業計画ならびに執行について協議する。
   (8) 監事は理事会で役員以外より選出する。監事は本会の会計を監査する。
   (9) 顧問は上条小学校校長・PTA会長ならびに校区の社会教育関係者から会長が委嘱する。
 
 第8条  役員の任期は1ヶ年とする。ただし、再任は妨げない。
 
     第6章  指 導 者
 
 第9条 1.各種目別の団に指導者を置く。指導者は会長が嘱託する。
 
     2.各種目別の団および本会の育成会に指導者を置く。指導主は会長が委嘱する。
 
     第7章  会   議
 
 第10条 会議は総会および理事会とし、会長が召集する。
 
   (1) 総会は年1回開き、本会の重要事項を協議する。必要に応じて臨時総会を開くことができる。
   (2) 理事会は必要に応じて開き、本会の運営事項を協議する。
 
     第8章  経   理
 
 第11条 本会の管理・運営ならびに各団の活動に必要な経費は、会費・補助金・寄付金を持ってあてる。
 
 第12条 予算は総会において議決し、決算は監事の監査を経て総会に報告し、承認を得るものとする。
 
 第13章 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
 第14条 指導者については、旅費・食事代等相当額の手当てを支払う。
       その金額については理事会で決定する。
 
     第9章  事故の補償
 
 第15章 少年団活動中に起きた傷害事故の補償については、スポーツ安全協議会傷害保険による。
 
     第10章 慶 弔 金
 
 第16条 本会員・団員および役員ならびに指導者に慶弔の事実のある場合、内規により定める慶弔金を贈呈する。
 
     第11章 附   則 
 
 第17条 本会則は総会において出席者の過半数の賛成により改定ができる。
 
 第18条 種目別スポーツ少年団についての規定は別に定める。
 
 第19条 この会則は昭和54年9月2日より施行する。
 
      本会は一部改正し、昭和60年4月14日より施行する。
      本会は一部改正し、昭和62年3月29日より施行する。
      本会は一部改正し、昭和63年3月27日より施行する。
      本会は一部改正し、平成 2年3月25日より施行する。
      本会は一部改正し、平成13年3月12日より施行する。
      本会は一部改正し、平成21年3月 8日より施行する。



                                           種目別少年団規定

  (目的)
 
 第1条  この規定は上条スポーツ少年団育成会会則第18条に基づき、種目別スポーツ少年団に必要事項を定める。
 
  (種目別スポーツ少年団の設置)
 
 第2条  本会に次の種目別少年団を設置する。
 
   (1) 軟式野球・卓球・サッカー・バドミントン・ソフトボール
   (2) 少年団の新設改廃は、本会の議決を経て会長が決する。
 
  (活動日)
 
 第3条  日曜日の活動を原則とする。時間については各団が決する。
 
    2. 長期休暇中の活動について、各団が育成理事会において決する。     
 
  (運営部)
 
 第4条  各少年団ごとに運営部をおく。運営部は各団登録、具体的な活動計画、実施ならびに経理を行う。
 
    2. 運営部員は次の通りとする。運営部長、運営係、会計
 
  (登録)
 
 第5条  各団ごとに日本スポーツ少年団本部に登録する。
 
  (入団・退団)
 
 第6条  スポーツ少年団の入団・退団は保護者が所定用紙に署名捺印し、指導者を通して
       運営部長に提出する。運営部長は会長に報告する。
 
  (除名)
 
 第7条  理由なく欠席の多い者、会費滞納者、指導者の指導監督に著しく従わない者は除名、退団の処分を受ける。
 
  (規約の改廃)
 
 第8条  この規定の改廃は、本会の会長が理事会の決議を経て行う。
 
  (附則)
 
 第9条  この規定は昭和54年9月2日より施行する。   



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