行政法要点整理

もっとも難解な行政法の要点をまとめました。
私のノートの抜粋です。


権限の委任と代理

あまり出題される内容ではありませんが、そのせいか参考書はいい加減にまとめてあります。


A行政庁   →  B行政庁

という状態を考えます。

権限の代理 権限の委任
授権代理 法廷代理
権限の移転 なし あり
法律効果の帰属 被代理者(権限が移転していないので)
(A)
受任者
(B)
その他要件 外部への表示は不要 国民への公示が必要
法律の根拠 不要
(重大な効果を伴わないため)
必要 必要
指揮・監督 可能 不可能
(自分に出来ない理由があるとき
なので、そんな余裕はないと理解する)
上級庁の場合は
可能
全部委任 不可能 可能
(たとえば病気のときなどは
全くできなくなるので)
不可能




行政上の強制措置

(1)行政強制:今やらなければならないことを強制的に実現させる。


(2)行政罰:過去の義務違反に対して制裁として科す。

行政強制 条件 種類 適用義務 方法
(具体例)
行政上の
強制執行
・相手方の義務の不履行を前提
・法で認めた範囲内
(国民の身体・財産を不当に侵害するおそれがあるため)
代執行 代替的作為義務
(他人が代わりに
できること)
文書で戒告→通知→
代執行の実施→費用の徴収
(違法建築物の取り壊し)
執行罰 ・非代替的作為義務
(代わりにできないこと)
・不作為義務
(「やるな」という義務)
過料という軽い金銭罰をかけて、
心理的圧力をかける。
(砂防法のみ)
直接強制 なんでも 身体・財産に実力を加える。
(不法入国の外国人の強制退去、
違法駐車車両のレッカー移動、
性病予防のための強制検診)
人権侵害につながるため例は少ない。必要最小限のものが個別法で認められる。
強制徴収 金銭給付義務 身体・財産に実力を加えて金銭を徴収する。
国税徴収法の定めが基本。
一般法ではない。
(差し押さえ)
即時強制 ・相手方の義務の不履行は前提としない。
・法律の根拠が必要
・緊急避難的な場合
・身体に対する実力行使
・令状主義(不要の場合もある)
(予防接種の強制、風俗営業法による営業所への立ち入り)


行政罰 種類 対象 刑法適用 手続き 根拠
行政刑罰 懲役・禁固
罰金・拘留
科料(とがりょう)
重い義務違反 あり 原則:裁判所が刑事訴訟法に従って。
特例:通告処分、即決裁判手続き
法律、条例
秩序罰 過料
(あやまちりょう)
※刑罰ではない
軽微な義務違反 なし 原則:裁判所が非訟事件手続法に従って。
特例:長の行政処分で科す。
(地方自治法上の過料)
法律、条例または規則