行政法要点整理
もっとも難解な行政法の要点をまとめました。
私のノートの抜粋です。
権限の委任と代理
あまり出題される内容ではありませんが、そのせいか参考書はいい加減にまとめてあります。
A行政庁 → B行政庁
という状態を考えます。
| 権限の代理 | 権限の委任 | ||
| 授権代理 | 法廷代理 | ||
| 権限の移転 | なし | あり | |
| 法律効果の帰属 | 被代理者(権限が移転していないので) (A) |
受任者 (B) |
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| その他要件 | 外部への表示は不要 | 国民への公示が必要 | |
| 法律の根拠 | 不要 (重大な効果を伴わないため) |
必要 | 必要 |
| 指揮・監督 | 可能 | 不可能 (自分に出来ない理由があるとき なので、そんな余裕はないと理解する) |
上級庁の場合は 可能 |
| 全部委任 | 不可能 | 可能 (たとえば病気のときなどは 全くできなくなるので) |
不可能 |
行政上の強制措置
(1)行政強制:今やらなければならないことを強制的に実現させる。
(2)行政罰:過去の義務違反に対して制裁として科す。
| 行政強制 | 条件 | 種類 | 適用義務 | 方法 (具体例) |
| 行政上の 強制執行 |
・相手方の義務の不履行を前提 ・法で認めた範囲内 (国民の身体・財産を不当に侵害するおそれがあるため) |
代執行 | 代替的作為義務 (他人が代わりに できること) |
文書で戒告→通知→ 代執行の実施→費用の徴収 (違法建築物の取り壊し) |
| 執行罰 | ・非代替的作為義務 (代わりにできないこと) ・不作為義務 (「やるな」という義務) |
過料という軽い金銭罰をかけて、 心理的圧力をかける。 (砂防法のみ) |
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| 直接強制 | なんでも | 身体・財産に実力を加える。 (不法入国の外国人の強制退去、 違法駐車車両のレッカー移動、 性病予防のための強制検診) 人権侵害につながるため例は少ない。必要最小限のものが個別法で認められる。 |
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| 強制徴収 | 金銭給付義務 | 身体・財産に実力を加えて金銭を徴収する。 国税徴収法の定めが基本。 一般法ではない。 (差し押さえ) |
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| 即時強制 | ・相手方の義務の不履行は前提としない。 ・法律の根拠が必要 |
・緊急避難的な場合 | ・身体に対する実力行使 ・令状主義(不要の場合もある) (予防接種の強制、風俗営業法による営業所への立ち入り) |
| 行政罰 | 種類 | 対象 | 刑法適用 | 手続き | 根拠 |
| 行政刑罰 | 懲役・禁固 罰金・拘留 科料(とがりょう) |
重い義務違反 | あり | 原則:裁判所が刑事訴訟法に従って。 特例:通告処分、即決裁判手続き |
法律、条例 |
| 秩序罰 | 過料 (あやまちりょう) ※刑罰ではない |
軽微な義務違反 | なし | 原則:裁判所が非訟事件手続法に従って。 特例:長の行政処分で科す。 (地方自治法上の過料) |
法律、条例または規則 |