宅建業法
50問中16問出題されるという、宅建試験の中心的科目です。
権利関係が中心という説もありますが、なかなか高得点を出すことが
難しいと思うので、宅建業法が中心ということにしておきます。
基本書は既に購入していたのですがホームページでいろいろな情報を
集めていると教材のサンプルを無料で送ってくれる予備校を発見しました。
絶対に勧誘の電話はかけない、と明言している親切そうな予備校だったので
とりあえず申し込みました。日曜日に申し込みをして、月曜日が休みだったにも
かかわらず水曜日に自宅に届きました。早いですね。印象はとてもいい。
サンプル教材というわりに、なんと宅建業法のテキストが1冊丸ごと入っていました。
どうやら宅建業法全範囲を網羅しているようです。
これタダでもらってしまっていいんですか?
このテキストに沿った講義CDが1枚入っていました。
このCDはテキストのおよそ1/3ぐらいの解説をしていました。
もともと易しい内容のところですが、解説はわかりやすかったです。
これぐらいの平易な解説で全範囲を聞いたら勉強も効率的だろうと思いました。
一瞬、購入したくなりますが定価が3万円を超えているためこれだけで
予算オーバーしてしまいます。ただ3万円で全科目のテキストと問題集、
講義CDと模試がついてこの価格は安いですね。宅建業法のテキストを見た限りでは
「安かろう、悪かろう」ということはなく、むしろわかりやすい内容で非常に良心的でした。
どうも案内を読むと、企業研修を中心に行っているようです。
できればテキストだけでも購入したいのですが、予算の都合上そういうわけにもいかず
(宅建が最優先事項の人には非常によいと思いますよ。)
ここはグッと我慢。しかし、宅建業法のテキストは1冊丸ごともらえるようなので
ありがたく使わせていただきます。先日購入した基本書よりも、はるかにわかりやすいじゃん!
どうも問題集といい基本書といい、宅建は無料で手に入る教材のほうがわかりやすいという
なんとも皮肉な試験ですね。
そういわけでせっかく無料で良い教材をいただいたので宅建業法は
これを中心に勉強を進めたいと思います。並行して過去問演習も行っていきたいと思います。
どちらかというと過去問演習のほうが中心ですね。問題を解くほうが飽きがこないので
継続するには問題をやることが大事だと思います。
過去問の勉強
どのような試験においても過去問の勉強は必須です。(過去問に始まり過去問に終わる)
行政書士試験の場合はいまいち過去問の効力が薄れていますが、
宅建はまだまだ過去問の威力は大きいと感じました。
| 平成13年 | 内容 | ワンポイント | ひっかけのパターン |
| 30 | 宅建業者の免許 | マンションの建設や管理は宅建業法上の取引に当たらない。 | |
| 31 | 宅地建物取引主任者 | 主任者証をなくしたら主任者証の再交付を受けるまで取引主任者の事務を行えない。 | |
| 32 | 宅地建物取引主任者 | 取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引主任者証を交付を受けた知事に提出しなければならない。 | (×2週間以内に) (×その処分を行った知事に) |
| 33 | 営業保証金 | ||
| 34 | 契約前の規制 | 誇大広告の禁止、不実のことを告げてはならない、などの具体例。事例問題は練習が必要。 | |
| 35 | 37条書面の交付義務 | ||
| 36 | 重要事項の説明 | 別途まとめておく必要あり。けっこう複雑。 | |
| 37 | 事例問題 | 「法令に基づく制限の概要」を重要事項として説明しなければならない。用途地域に関連した事項のこと。 | 信義誠実則で考えればけっこうわかる気がする。 |
| 38 | 媒介契約 | 書面化は、宅地建物の売買・交換の媒介、代理契約に限られる。 賃貸の媒介・代理契約には書面化の義務なし。 |
|
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 |