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安全保障関連法の説明について

この法律を分からなくしている原因は十一本の法律を改正するのに一本の法律で済まそうとしたことにあると思います。しかも、説明は的外れなことが多く、どの法律のどの条文が、議論されているのか分からないことにあります。
 政府筋から出たのですが、抽象的なことでなく具体的事例について討議するということも、条文から遊離した議論になった原因と思われます。この原因をつくった首相が「木を見て森を見ない」というのですから矛盾を絵にかいたような話です。
もともと、二千十四年七月一日の閣議決定の「法制の整備」にありますから、二千十四年七月一日の文と関連付けて検討しようと思います。

 「法制の整備」の発表後の一問一答に沿って参ろうと考えています。
 参考にしましたのは内閣官房編集の全文と一問一答集です。今日は第一問についてです。



「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の一問一答


 国民の命と平和な暮らしを守ることは政府の最も重要な責務です。我が国を取り巻く安全保障環境は一層厳しさを増しています。我が国の安全を確保していくには、日米間の安全保障・防衛協力を強化するとともに、域内外のパートナーとの信頼及び協力関係を深め、その上で、あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とする法整備を行うことが必要なのです。これにより、争いを未然に防ぐ力、つまり抑止力を高めることができます。今回の閣議決定は、このような問題意識で、自民、公明の連立与党で濃密な協議を行った結果に基づき、政府として新しい安全保障法制の整備のための基本方針を示したものです。今後、この方針の下、法案作成を行い、国会に十分な審議をお願いしていきます。

 この前書きから検討します。“国民の命と平和な暮らしを守ることは政府の最も重要な責務です。”
憲法には次のように書いてあります。
第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

【問1】 集団的自衛権とは何か?

【答】 集団的自衛権とは、国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利です。しかし、政府としては、憲法がこのような活動の全てを許しているとは考えていません。今回の閣議決定は、あくまでも国の存立を全うし、国民の命と平和な暮らしを守るための必要最小限度の自衛の措置を認めるだけです。他国の防衛それ自体を目的とするものではありません。