2019年の目録

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 目次

   実質賃金伸び大幅マイナス            2019/1/31
  
   参院選挙の投票のための資料その1      2019/7/15

   参院選挙の投票のための資料その2      2019/7/18

   参院選挙の投票のための資料その3      2019/7/18

   安倍内閣に贈る讃辞             2019/8/30

   将の中の将に非ず              2019/9/22

   富金原さんへ                2019/9/28

   一所懸命                  2019/10/2

   天上天下唯我独尊              2019/11/4

   トイレの匂い                2019/11/11
 


   トイレの匂い  2019/11/11

 トイレの臭いが気になりませんか。永い間、トイレの臭いをなくしようとい、ろいろ試みてきました。消臭剤は何種類も試してみました。混ぜるな危険も入れてみました。置くだけも、ボールも置いてみました。すべて満足できる結果はありませんでした。三日も経てば臭うようになりました。そこで、トイレの神様にお伺いしました。「お前は、臭いを消そうとしている出た臭いを消すことは難しい、臭いを出さないようにすれば、臭いはなくなる」そんな、お告げでした。

 神様のお告げのように臭いの素をなくすようにしました。具体的には、便器の内側を磨いただけですが臭いはなくなりました。臭いがなくならなかったら、便器の内外を磨き、壁や床も磨こうと思いましたが必要ないようでした。最後にしばらく水を流しました。この、最後に流す水の量も匂いに関係が大きいようです。 

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   天上天下唯我独尊  2019/11/4

 天上天下唯我独尊(てんじょうてんげゆいがどくそん)この言葉に関係する物語は、恐らく大乗仏教の僧侶が拵得たものと思われます。
生まれてすくに七歩歩いて言葉を言うことは考えられません。しかし、この言葉は意味深い言葉と考えます。「この世界でわたしだけが尊い」ということであります。わたし以外の人については、何も言われていません。そして、この言葉は仏教の教えの言葉でもあります。ですから、この言葉は誰が口にしてもよいのであります。つまり、この世の全ての人が言ってよいのであります。その結果、この世に尊くない人は一人もいないことになります。

 世間には、自分は尊いが他人はそうではないと思う人かいます。しかし、そうではないのであります。自分が尊いと思うように他人も尊いと思う。天上天下唯我独尊という言葉は、自他分け隔てなく大切に考えなさいと言う言葉ではないでしょうか。  

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   一所懸命   2019/10/2   

 「一所懸命」は平安時代の後期から鎌倉時代にかけて武士が自分の領土を命を懸けて守ったことを現す言葉です。この言葉から命を懸ける思いで努力するときに「一生懸命」という言葉が作られました。歴史の講義でこのように教わりました。

 その後、勤めの同僚が「一所懸命」を使っていることを知りました。最近になって、NHKの「100分で名著」の中でもこの言葉が聞かれました。

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  富金原さんへ  2019/9/28

 富金原さんへ、9月26日の音楽チャンブを見ました。最終審査の仕方に疑問があります。ですから、あの結果には疑問があります。
 あの番組は楽譜を正確に歌うことと、表権力の豊かさを競う番組だと思います。
 しかし、最終審査は誰を歌手に育てたいかということでおこなわれました。このことは、例えば、だれが美味しい料理を作れるかを競う番組で最終審査はだれと結婚したいかということと、同じことだと思います。最後の
批評であなたは完璧であったということですから、なにも悲しむことはないと思います。

 あなたが努力してきたことは、楽譜を正確に歌うことと豊かな表現力を獲得することではなかったのではないでしょうか。この努力は、単に、正確に歌うことと表現力を豊かにすることでありましたら目的は達せられたと思います。
 あの番組で優勝することが望みでしたら目的を達成するまで挑戦してください。しかし、完璧な人をさらに伸ばすことは、難しいことですから、手を出す人は少なくなることを忘れないでください。

 歌曲への道も考えはいかがですか。

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  の中の将に非ず   2019/9/22

 1185年 4月25日山口県下関市の壇ノ浦で源氏と平氏との戦いがありました。この戦いは、後に、壇ノ浦の戦いとして伝えられています。
 後に鎌倉幕府を開いた源頼朝は弟の源義経を大将にして、梶原景時を応援隊の大将にしました。
 戦いの前の会議のときに、梶原景時は先頭に立って戦いたいと言いました。しかし、総大将の義経は景時の申し出を抑えて自分が行くと言いました。
 
 戦いは源氏が勝ちました。

 梶原景時は鎌倉に帰って、源頼朝に報告書を出しました。それには、義経は将の中の将に値しない器の人物であると書いてあったと伝えられています。

 「将の中の将に非ず」は景時がつけた義経の評価です。義経は優れた大将であるが、何人かの大将を使う人物ではないということです。

 世の中には、人に任せきれなくて、自分がしなくては気が済まない人がいます。このような人は、圧倒的な力をつけるか、将の中の将に従うかしないと義経のような未来を迎えることになると思います。

 ちなみに、義経は、後に、頼朝に反旗を翻しましたが、同調する武将が少なく、平泉に落ち延びることになりました。

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    安倍内閣に贈る讃辞  2019/8/30

 8月29日のニュースで安倍内閣首相がアフリカ諸国に対する援助をするということを聞きました。中国の借金縛り政策に対して、援助を目的とした政策であるとのことであります。この言葉のようでしたら、相手の国の人々は末永く幸せを得ることになると思います。「自国の利益を考えず、相手の国の利益を図る」などということは、忘れ去られた大切な考えであります。今の世界で最も必要とされる考えであると思います。

 以前、エコノミックアニマルと言われた日本であります。又、安倍内閣は「飾り立てた押し穴」の政策を得意としているようですが、今回は「ジブンヲカンジョウニイレズ」という方針で実行して欲しいと思います。

 日本には相手の心を安らかにするという布施の心があります。アフリカの諸国を通して、経済優先の全世界に「相手の幸せを願う」布施の心を広めて欲しいと願います。

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参院選挙の投票のための資料その3      2019/7/18

有権者様

前略

今回は、自民党の憲法改正草案の第九条の(国防軍)について考えます。

 

自民党の憲法改正草案

第 二 章 安 全 保 障 ( 平 和 主 義 )

第 九 条

  日 本 国 民 は 、 正 義 と 秩 序 を 基 調 と す る 国 際 平 和 を 誠 実 に 希 求 し 、 国 権 の 発 動 と し て の 戦 争 を 放 棄 し 、 武 力 に よ る 威 嚇 及 び 武 力 の 行 使 は 、 国 際 紛 争 を 解 決 す る 手 段 と し て は 用 い な い 。

2 前 項 の 規 定 は 、 自 衛 権 の 発 動 を 妨 げ る も の で は な い 。


( 国 防 軍 )

第 九 条 の 二  我 が 国 の 平 和 と 独 立 並 び に 国 及 び 国 民 の 安 全 を 確 保 す る た め 、 内 閣 総 理 大 臣 を 最 高 指 揮 官 と す る 国 防 軍 を 保 持 す る 。

2 国 防 軍 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 任 務 を 遂 行 す る 際 は 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 国 会 の 承 認 そ の 他 の 統 制 に 服 す る 。

3 国 防 軍 は 、 第 一 項 に 規 定 す る 任 務 を 遂 行 す る た め の 活 動 の ほ か 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 国 際 社 会 の 平 和 と 安 全 を 確 保 する た め に 国 際 的 に 協 調 し て 行 わ れ る 活 動 及 び 公 の 秩 序 を 維 持 し 、 又 は 国 民 の 生 命 若 し く は 自 由 を 守 る た め の 活 動 を 行 う こ と が で き る 。

4 前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 国 防 軍 の 組 織 、 統 制 及 び 機 密 の 保 持 に 関 す る 事 項 は 、 法 律 で 定 め る 。

5 国 防 軍 に 属 す る 軍 人 そ の 他 の 公 務 員 が そ の 職 務 の 実 施 に 伴 う 罪 又 は 国 防 軍 の 機 密 に 関 す る 罪 を 犯 し た 場 合 の 裁 判 を 行 う た め 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 国 防 軍 に 審 判 所 を 置 く 。 こ の 場 合 に お い て は 、 被 告 人 が 裁 判 所 へ 上 訴 す る 権 利 は 、 保 障 さ れ な け れ ば な ら な い 。

( 領 土 等 の 保 全 等 )

第 九 条 の 三  国 は 、 主 権 と 独 立 を 守 る た め 、 国 民 と 協 力 し て 、 領 土 、 領 海 及 び 領 空 を 保 全 し 、 そ の 資 源 を 確 保 し な け れ ば な ら ない 。 

(国防軍)を読みました感想は「なにかぼやっとしていて、やけに詳しい」と思いました。憲法を基にして各種の法律が作られると思いますが、この条文は複数の法律が憲法が目指す方向を決めるように作られている、そんな感じがします。比較的簡単に作られる法律によって憲法の形が、簡単に変えられるように書かれていると思われます。

具体的に疑問を感じられることを取り上げてみます。

初めの2行は保持する主体が分かりません。きちんと書かれないと私物化される可能性があります。

2は、文末の「その他の統制に服する」の「その他」を「具体的に書く」必要があります。「統制」は分かりやすい言葉にするとどうなるでしょうか。

3については、「第一項に規定する任務」とありますが、どこの第一項なのか分かりません、さらに、「法律の定めるところにより」と書かれていますが。法律ではなく「憲法の定めるところ」とすべきであります。文末の「行うことができる」は「行う」にして欲しいです。

5は削除が望ましいです。一般の法律で律せられるはずであります。

第九条の三は、国と国民との関係に疑問があります.さらに、資源の確保が特筆されているはなぜなのか、ついでに書いておこうということでしょうか。そんなふうに受け取れます。

どこにも災害時の自衛隊の「任務」について触れられていません。別組織として国土防衛隊でも予定されているのでしょうか。

時間がなく大雑把な感想しか書けませんでした。しかし、自民党が目指しています国がどのようなものか漠然とではありますが、察しられましたら幸いであります。

お読みいただきましてありがとうございました。

あなた様のお幸せをお祈り申し上げます

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   参院選挙の投票のための資料その2      2019/7/18

前略

今回は、自民党の憲法改正草案の第九条について現行の憲法と比べることにします。

その上で、草案について考えを述べさせていただきます。

現行憲法

第二章 戦争の放棄

第九条 

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれをほうきする。

②前項の目的を達成するため、陸海空その他の戦力は、これを保持しない、国の交戦権は、これを認めない。

自民党の憲法改正草案

第 九 条

  日 調 使

 

この二つの項が現行憲法の九条に相当する条項だと思います。

安倍総裁は、かねてより「九条の一項と二項はそのままで三項を加えるだけ」とおっしゃっていられました、それがご覧のように一項は大体そのままですが二項については全く違ったものになっています。

一項は「永久にこれを放棄する」を「用いない」と言い換えてありますが、この言い換えで、「用いない」の言葉が異質なものに感じられるのであります。

二項については「そのまま」という言葉が恥ずかしと隠れるのではないでしょうか。それはともかくとして。「自衛権」は「個別的自衛権」と「集団的自衛権」の両方を指していると思われます。「個別的自衛権」の「武力の行使」は日本の国内法の下で行使できますが、「集団的自衛権」の「武力の行使」は「国際法」の下で行使することになります。

従いまして、憲法で「集団的自衛権」の発動を認めても、憲法が国内法である限り実質的な効力は綯いものと思われます。

次回は(国防軍)について考えます。

この文は電子冊子(略して電冊ホームページ)「はぐれ里」で公開いたします。

お読みいただきましてありがとうございました。

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  参院選挙の投票のための資料その1      2019/7/15

拝啓

暑い日が続きますがあなた様にはご清栄のことと存じお慶び申し上げます。
私は年金で生活している者でございます。法律を知りません、文才もありませんが、今が時と思いましてあなた様に情報をお送りいたします。さて、今回の参議院選挙は憲法改正に通じるものと考えます。そこで、今回は、改正の焦点と考えられる九条について現行憲法と自民党の憲法改正草案を書かせていただきました。投票されますときの一資料としていたただければ幸いと存じます。

 本日は自民党の憲法第二章九条の改正草案の全文をお送りいたします。是非ご覧になってください。

 次回以降は自民党の憲法改正草案第二章九条について考えてまいります。

お気づきの点がございましたらお教えくださいませ。

あなた様のご繁栄をお祈りいたします                                                            

現行憲法

第二章 戦争の放棄

第九条 

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれをほうきする。

②前項の目的を達成するため、陸海空その他の戦力は、これを保持しない、国の交戦権は、これを認めない。

自民党の憲法改正草案

第 九 条  

、 正 義 と 秩 序 を 基 調 と す る 国 際 平 和 を 誠 実 に 希 求 し 、 国 権 の 発 動 と し て の 戦 争 を 放 棄 し 、 武 力 に よ る 威 嚇 及 び 武 力 の 行 使 は 、 国 際 紛 争 を 解 決 す る 手 段 と し て は 用 い な い 。

2 前 項 の 規 定 は 、 自 衛 権 の 発 動 を 妨 げ る も の で は な い 。

( 国 防 軍 )

第 九 条 の 二  我 が 国 の 平 和 と 独 立 並 び に 国 及 び 国 民 の 安 全 を 確 保 す る た め 、 内 閣 総 理 大 臣 を 最 高 指 揮 官 と す る 国 防 軍 を 保 持 す る 。

2 国 防 軍 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 任 務 を 遂 行 す る 際 は 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 国 会 の 承 認 そ の 他 の 統 制 に 服 す る 。

3 国 防 軍 は 、 第 一 項 に 規 定 す る 任 務 を 遂 行 す る た め の 活 動 の ほ か 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 国 際 社 会 の 平 和 と 安 全 を 確 保 する た め に 国 際 的 に 協 調 し て 行 わ れ る 活 動 及 び 公 の 秩 序 を 維 持 し 、 又 は 国 民 の 生 命 若 し く は 自 由 を 守 る た め の 活 動 を 行 う こ と が で き る 。  

4 前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 国 防 軍 の 組 織 、 統 制 及 び 機 密 の 保 持 に 関 す る 事 項 は 、 法 律 で 定 め る 。

5 国 防 軍 に 属 す る 軍 人 そ の 他 の 公 務 員 が そ の 職 務 の 実 施 に 伴 う 罪 又 は 国 防 軍 の 機 密 に 関 す る 罪 を 犯 し た 場 合 の 裁 判 を 行 う た め 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 国 防 軍 に 審 判 所 を 置 く 。 こ の 場 合 に お い て は 、 被 告 人 が 裁 判 所 へ 上 訴 す る 権 利 は 、 保 障 さ れ な け れ ば な ら な い 。

( 領 土 等 の 保 全 等 )

第 九 条 の 三  国 は 、 主 権 と 独 立 を 守 る た め 、 国 民 と 協 力 し て 、 領 土 、 領 海 及 び 領 空 を 保 全 し 、 そ の 資 源 を 確 保 し な け れ ば な ら な い 。

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  実質賃金伸び大幅マイナス            2019/1/31

 1月31日の中日新聞朝刊3面実質賃金伸び大幅マイナス18年専門家試算厚労省認める という見出しの記事がありました。この見出しでは何のことか分かりませんでしたので、内容を見ました。17年と18年の同じ月の実質賃金の増減を表していることが分かりました。例えば18年の4月の実質賃金の額は17年の4月の実質賃金の何パーセント減ったか増えたかということを調べたということでした。

 記事の内容は、それだけではありませんでした。厚労省が公表したことと専門家が計算したのと違っていたのです。
厚労省は3月と5月と6月7月それに11月の5か月で18年は増加している公表したのですが、専門家の計算によると18年の方が多かったのは6月の一回だけということでした。しかも、このことを厚労省も認めたということです。さらに、このことを国会で質問された総理は「担当省庁で検討を行っている」と述べたということです。
 実質賃金の伸びは安倍内閣の目玉の政策でありますから、おろそかにできないことであります。大企業の利益が増えれば、その利益は一般大衆にもたらされて大衆も豊かになるという理屈です。この理屈の例として、ワイングラスをピラミッド状に積み上げた一番上のグラスにワインを注ぎます、一番上のグラスが一杯になると、ワインは溢れてすぐ下のグラスに注がれます。このグラスがワインで満たされるとワインはその下のグラス流れます。このようにして、ワインは総べてのグラスを満たします。このようにして、大企業の利益は総べての国民を潤す、という理論です。に理論そうはならないことは、アメリカを見れば明らかなことであります。
 

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