安全保障関連法について分からないことを分かるようにする試み

一、とにかく、分からないことは、言い出した人に聞いてみよう。
 どんなことを尋ね、どんな回答が返ってきたのか。

 ア 新三要件の成立について

 イ 新三要件の使い方について

 ウ 集団的自衛権の要件の変更について

 エ 集団的自衛権の均衡性について

 オ 集団的自衛権の要件の援助の要請について

 
カ  集団的自衛権と限定的集団的自衛権(新三要件)の違いについて

 
キ  限定的集団的自衛権と国際司法裁判所の判決との関係について   

  ク  PKОの後方支援の基地について

 ケ 砂川事件の最高裁判決について その一

 コ 砂川事件の最高裁判決について その二

 サ 砂川事件の最高裁判決について その三

 

  シ  日本国憲法第九条について

  ス  安全保障関連法は集団的自衛権の要件を満たしているか

 セ 日米安保条約締結に伴う密約の存在について

  ソ 自衛隊合憲論

非常識の館の入り口へ行きます



 ア、新三要件の成立について
   安倍総理と防衛大臣中谷中谷防衛大臣にお尋ねしました。下記は原稿です、首相官邸のメールフォームを使いましたので、発信日と宛名は省略しました。



2016年2月25日

内閣総理大臣 安倍 晋三 様

鈴木 和夫

  季節のご挨拶を省略させていただきます。

安倍首相の「国民の皆様には親切丁寧にご説明いたします。」とのお言葉にあまえさせていただきまして、下記のお尋ねをいたさせていただきます、よろしくお教えいただきますようお願い申し上げます。

お尋ねいたしますのは安全保証の決め手となります新三要件に関することでございます。

新三要件はいつ決まりましたでしょうか。

新三要件はどのような会議で決まりましたでしょうか。

新三要件を公に発表されましたのはいつでございましたか。

新三要件をどのような場で公表されましたでしょうか。

これらにつきましてお教えくださいますと幸いに存じます。

 なお、お教えは受け間違いをなくするためにメールかファクスでお願い申し上げます。

いただきました文と差し上げました文はウェブ上に公開させていただきますのであらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

誤字脱字誤用その他礼を失しました点につきましてはお詫び申し上げます。

最後までお読みくださいましてありがとうございました。    再拝


 25日の3時過ぎに下記の回答が参りました。

ご意見等を拝見しました。 いただきました件は、関係する省庁へ送付させていただきます。   
首相官邸ホームページ「ご意見募集」コーナー担当

                   以上


 中谷大臣からも同じ回答が参りました。

 注 上の回答は{回答ロボット}からのようであります。
                                             

 上の{御願い}の文と回答をメールとFAXで公開いたしました。これに対して一通の返事がありました。「4つの質問に対して、知らないとのことでした。公開しました内訳は次の通りであります。

三要件についての質問の公開数の表

 メール   FAX
計  返信 
参議院議員   93   93   
九条の会   58 61  119   1
新聞社  141    141  
機関紙発行所   11   11   
放送局  54    54   
個人  13    13   
計  370 61  431 


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、三要件の使い方についてのお尋ね
 安倍首相と中谷防衛大臣にお送りしました。


201642

(以下宛名と季節の挨拶は省略します。)       
  本文

先回、お願いいたしましたのは、新三要件に関することでございます。

新三要件はいつ決まりましたでしょうか。

新三要件はどのような会議で決まりましたでしょうか。

新三要件を公に発表されましたのはいつでございましたか。

新三要件をどのような場で公表されましたでしょうか。

この4点にお教えいただきますようお願いいたしました。お教えいただけませんでしたので、今一度、お願いいたしました。加えまして次の疑問点につきましてもお教えいただきますようお願い申し上げます。

武力行使の契機となります新三要件はすべてが満たされなければならないのでしょうか、それとも、どれか一つの要件にあてはまれば武力行使が可能なのでしょうか、録画を見ますとそのように受け取れましたのでお尋ねいたしました。

いただきました文と差し上げました文は公開させていただきますのであらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。  


 今回は直接送りましたのでロボットからの回答はありませんでした。

 5月7日に録画を見ていましたら、昨年の特別委員会二日目の午前中の審議のときに公明党の西田実仁委員が質問の中でこの件について言及していられました。新三要件による武力の行使は三要件すべてにあてはまらければ武力の行使はないということでした。だいじなことは、政府からの言葉でないことです。政府の言葉を聞きたいと願っています。

非常識の館の入り口へ行きます

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 集団的自衛権の要件の変更について

 参議院本会議の賛成討論の中で聞かれた言葉です。現在発言者をさがしています。 


                                                                                                        201648
本文

今回お願いいたしますのは、集団的自衛権についてでございます。

集団的自衛権は国連憲章の第51条で認められている抗戦権のことと思います。

国際司法裁判所の判決によりまして、集団的自衛権の四要件が確定していることは知られているところですが、安全保障関連法案の審議の中で「援助の同意」が要件として加えられたようであります。

そこでお尋ねいたします。

集団的自衛権は国連憲章に載っております国際法上の法律ですから一国の議会で変更ができるとは思われませんが、一国の議会で国際法の変更ができるのでしょうか、この点お尋ねいたします。ぜひお教をいただきますようお願いいたします。 


 三回目となる今回は首相、防衛大臣、外相、法制局長官にお送りしました。どなたからも回答はありませんでした。

三回目のお尋ねを公開した内訳

 メール  返信 
国会議員  229  
九条の会  62 1
新聞社 142  
機関紙発行所   11  
放送局  53   
民間諸団体  46   
個人  13   
計  556

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 個別的自衛権の二つの要件の内“均衡性”は武力行使の規模に関係しますのであえて尋ねしました。お願いの文は首相に送信しました。
 中谷防衛大臣にもお送りしました。


                                                                                                       2016518
内閣総理大臣 安倍 晋三 様

拝啓
  日ごろ国政にご精進いただきましてありがとうございます。
安全保障関連法につきまして、首相の「国民の皆様には親切丁寧にご説明いたします。」とのお言葉を頼りにいたしまして、下記のお尋ねをいたさせていただきます、よろしくお教えいただきますようお願い申し上げます。
                                                  
 今回お願いいたしますのは、集団的自衛権の四要件の一つの“均衡性”についてお尋ねいたします。
均衡性につきましては論文がいくつか出されていると存じます。しかし、お尋ねいたしますのは首相がお考えの「均衡性」でございます。
均衡性は新三要件で“必要最小限”と表現されていると存じます。例えば大砲で攻撃されたら大砲で応戦するということでなく、小銃で対応できるならば、小銃で対応する。ミサイルでなければ防ぎきれないと判断されたらミサイルを使用するということだと理解いたしますが、この理解は正しいでしょうか。
ここで、ぜひお教えいただきたいことがあります。中国軍の脅威が言われていますが、尖閣諸島に中国か攻撃して来るとしたらどれほどの規模でしょうか、航空機の規模は、艦船の規模は、予想されるのはどれほどてありますか。そして、中国軍が攻撃してくると分かってから何時間ほどで中国軍は尖閣に到着するのでしょうか、対応する、自衛隊の準備態勢はできているのでしょうか。お教えください
 いただきました文と差し上げました文は公開させていただきますのであらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
誤字脱字誤用その他礼を失しました点がございましたらお詫び申し上げます。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。    敬具

 
[均衡性について]公開数の表

                                                                     6月7日現在

 メール  返信 
国会議員 296 1
九条の会・会員  64
報道関係 205
大学・法学部  19
弁護士関係  2
民間諸団体  41 1
個人  25
不明      1 
計  652 3


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 集団的自衛権の四つの要件の内“援助の要請”は武力行使のための重要な要件の一つですからお尋ねいたしました。お願いの文は首相に送信しました。中谷防衛大臣にもお送りしました。本文だけを記載いたします。 


お尋ねいたしましたのは集団的自衛権を行使します四要件の一つであります、攻撃を受けた国の“援助の要請”であります。

この下に68日と9日に首相と防衛大臣に送信いたしました質問文の一部を記載いたします。

前略、今回お願いいたしますのは、集団的自衛権の四要件の一つの“援助の要請”についてでございます。

“援助の要請”は集団的自衛権の要件に入れていない論文もあるようですが国際司法裁判所の判決には必要な要件の一つとして書かれてございまして、この判決は確定されているのでございます。

そこで、お尋ね申し上げます。
 集団的自衛権の行使に必要な要件でございます“援助の要請”がない新三要件や国会で成立いたしました安保関連法を根拠にされまして、外国で武力の行使をされますと、国連憲章でいう戦争にあてはまりまして、国連憲章違反にあたると存じますが。閣下はいかがお考えございましょうか、お尋ね申し上げます。後略

以上が安倍首相と中谷防衛大臣に送信いたしましたお願いの文の抜粋でございます。両大臣の返答はございませんでした。  

公開のウエブサイトは{はぐれ里}{非常識の館}{安全保障関連法について分からないことを分かるようにする試み}でご覧になってくださいませ。

このような知らせは迷惑とお感じになられましたらメールかFAXであなた様のメールアドレスをお知らせくださいましたら今後お送りいたしません。<    

今までに下の五件についてお尋ねいたしました。

ア 新三要件の成立について                              

イ 新三要件の使い方について

  ウ 集団的自衛権の要件の変更について

  エ 集団的自衛権の均衡性について

オ 集団的自衛権の要件の援助の要請について(今回)


援助の要請についての公開数の表(6月17日現在)

 メール  返信 
国会議員 290 2
九条の会関係  75
報道関係 253
大学・法学部  20
弁護士関係  4
民間諸団体  67
個人  25
計  734 2

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  安全保障関連法による武力の行使について
   国会の特別委員会の審議の中継によりますと、新三要件を満足すれば武力の行使は可能である、と回答されております。
   新三要件の第一要件は、[我が国または我が国と親密な関係にある国]に[武力攻撃が発生した]ときに[我が国の存立が脅かされる明白な危険があること]とあります。
   第二要件は[他に適当な手段がないこと]
   第三要件は[必要最小限の実力行使]にとどまること、となっております。
   そして、この三要件を満足したときに、武力の行使をする権利が生その権利は[限定的集団的自衛権]であるということだと理解されます。
   そこで、この限定的集団的自衛権と集団的自衛権との違いについて考察いたします。

      第一表   

集団的自衛権  限定的集団的自衛権(新三要件
 必要性 武力攻撃の発生・他に適当な手段がないこと
我が国の存立が脅かされる明白な危険があること
 
 均衡性 必要最小限の実力行使 
攻撃を受けた表明  該当項目なし 
援助の要請 該当項目なし  
該当項目なし  我が国または我が国と親密な関係にある国
武力攻撃が発生した
 

   第一表から明らかのように集団的自衛権の 攻撃を受けた表明と援助の要請の2要件は限定的集団的自衛権にはありません。このことから限定的集団的自衛権は新三要件を満足していても集団的自衛権とはいえないことになります。
   このことから限定的集団的自衛権は国連憲章で認められない[戦争]になりますので違法行為になると認められます。
   さて、ここでお尋ねいたします。上の考察が間違っておりましたら、ご指摘、ご指導をくださいますようお願い申し上げます。


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 限定的集団的自衛権と国際司法裁判所の判決との関係について

 今回は有権者の皆様にお送りした文をそのまま書きました。ごらんになってください。
拝啓

  この文は、BCCでお送りいたしました。
  法人、学校、団体にお送りしました文は、メールの宛名の方にお伝えいただきますようお願い申し上げます。個人名がございませんときは、皆様でご覧になってくださいませ。ご面倒をお掛けしまして申し訳ございませんがよろしくお願い申し上げます。
 時は今、まさに、参議院選挙が終わるとき、ご多忙のことと存じます。
  このような中ではございますが、首相の「国民の皆様には親切丁寧にご説明いたします。」とのお言葉を頼りにいたしまして、安全保障関連法につきまして、今回も首相と防衛大臣にお尋ねいたしまました。

 お尋ねいたしましたのは集団的自衛権と日本国会で可決しました限定的集団的自衛権の違いについてでございます。
 この下に629日に首相と防衛大臣に送信いたしました質問文の主要部を記載いたします。(一部子語句を訂正しました。)

 前文略 今回お願いいたしますのは、新三要件を満足いたしましたときの限定的集団的自衛権による武力の行使についてでございます
 閣議議事録の後の一問一答の中に次のように書かれています。

【問】集団的自衛権とは何か?

【答】 集団的自衛権とは、国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利です。しかし、政府としては、憲法がこのような活動の全てを許しているとは考えていません。今回の閣議決定は、あくまでも国の存立を全うし、国民の命と平和な暮らしを守るための必要最小限度の自衛の措置を認めるだけです。他国の防衛それ自体を目的とするものではありません。

 以上はよくある質問の中の一問答の複写でございます。

 この文の中には[攻撃を受けた国の援助の要請]が書いてございません。参議院での特別委員会での質疑のときにも「攻撃を受けた国の援助の要請がないときでも武力の行使は除外しない。」とのことでございました。しかしながら、ニカラグア事件の国際司法裁判所の判決は、援助の要請がない時点で実力行使をしたアメリカを国際法に違反すると判決を下しております。

このことは新三要件を満足しているとしても[攻撃を受けた国の援助の要請]がないままに自衛隊が海外で武力の行使をすれば国際法違反であることを示しております。

 さて、ここでお尋ねいたします。上の考察が間違っておりましたら、ご指摘、ご指導をくださいますようお願い申し上げます。

いただきました文と差し上げました文は公開させていただきますのであらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。後文略

 一昨年の衆議院の解散のときの議員定数削減に始まって今日までいくつかの公約無視や作られた情報による世論の誘導がありました。介護を必要とする方々に対しても制度そのものをこわすような政策が採られています。
 「国民の皆様には親切にご説明いたします。」この約束も、今日までは本当でありませんでした。

いつ本当の言葉になるかそれが楽しみになってきました、七回ぐらいで終わらないで尋ねることがなくなるまで続けるつもりであります。

 それはさておき、10日は投票日です、未来の期待は空に浮かぶ風船のようなもの、過去に起きたことは岩のように動かないものであります。どちらが確かなことか。この基準で投票するつもりです。

 皆様の賢明な選択を祈ります。

 誤字脱字誤用その他、礼を失しました点がございましたらお詫び申し上げます。

 公開のウエブサイトは{はぐれ里}{非常識の館}{安全保障関連法について分からないことを分かるようにする試み}でご覧になってくださいませ。

 今までに下の七件についてお尋ねいたしました。いずれも回答はありませんでした。

  ア 新三要件の成立について
  イ 新三要件の使い方について
  ウ 集団的自衛権の要件の変更について
  エ 集団的自衛権の均衡性について
  オ 集団的自衛権の要件の援助の要請について
  カ 集団的自衛権と限定的集団的自衛権(新三要件)の違いについて
  キ 限定的集団的自衛権と国際司法裁判所の判決との関係について

 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
 貴方様のお幸せをお祈り申し上げます。再拝    


今回の公開数  7月14日現在

 メール   FAX
計  返信 
国会議員  293   293   
九条の会  76 55  131  1
弁護士会・弁護士     
大学関係 30   30   
各種団体  77   77   
報道関係  232    232   
個人  25    25   
計  736 55  791 

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    PKОの後方支援の基地について

  7月24日に安倍首相と中谷防衛大臣にお送りしました文の主文部を転記いたします。

前文略
 
今回は、PKO関連の後方支援の基地の場所につきまして納得できないことがございましてお考えをお教えいただきますようお願い申し上げます。
 参議院の特別委員会での審議の中で後方支援の基地は固定されたものでなく時に応じて移動し安全と思われる場所に移ることになる、とのことでございました。確かに、基地が固定されていますと攻撃を受けたときでもその場所から移ることはできなく、死守しなければならないことになります。しかし、今回の決定では移動ができますので、戦闘をしないで安全な場所に移り被害を少なくできると考えられます。
 一方、基地が固定されていますと、後方支援の基地が変わらないことを前提に作戦を立てることができます。それに対して、後方支援の基地が自在に変化できればそのように作戦を立てられる利点があります。しかし、このことは、後方支援の基地の場所もその都度作戦の下に決められることを意味すると考えられます、これは、自衛隊独自の判断で場所を移れば勝手な行いと批判されることに繋がると考えられます。
 さて、ここでお尋ねいたします。上の考察が間違っておりましたら、ご指摘、ご指導をくださいますようお願い申し上げます。後文略

 回答はございませんでした。

    


今回の発信数  8月2日現在

発信先  国会議員   九条の会  弁護士会・弁護士   大学関係  各種団体  報道関係  個人  計 
発信数   194  76  3  27  77  222 24  623

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  砂川事件の最高裁判決について その一

 この下に8月15日に首相と新旧両防衛大臣に送信いたしました質問文の主要部を記載いたします。

前文略

 今回は、砂川事件の最高裁の判決につきましてお尋ねいたします。(砂川判決につきまして今回を含めまして3回お尋ねいたしますのであらかじめご承知いただきますようお願い申し上げます。)この砂川事件の判決こそが安全保障関連法が憲法に違反しないことの根拠であると説かれていられますが、それに間違いないでございましょうか。間違っておりませんときは判決文の文言をお示しいただきまして、お考えをお添えになられまして、お教えいただきますようお願い申し上げます。後文略

 上の質問に対する回答はございませんでした。

今回の発信数  8月2日現在

発信先  国会議員   九条の会  弁護士会・弁護士   大学関係  各種団体  報道関係  個人  計 
発信数   191 77  3  26  77  22 24 420 

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  砂川事件の最高裁判決について その二

 この下に8月28日に首相と新旧両防衛大臣に送信いたしました質問文の主要部を記載いたします。

前文略

先回に続きまして、砂川事件の最高裁の判決につきましてお尋ねいたします。

一説に拠りますと、この裁判の前にマッカーサー氏と田中氏との会談があったとのことであります。席上マッカーサー氏から「速やかに判決を下すこと、判事の全員一致の判決であること、国側勝訴の判決であること等を」求められたということであります。「日本憲法を押し付けられた憲法であるから変更すべきである」という立場をとっていられる自民党の方々は、砂川事件の判決をどのように評価していられるのかお尋ねいたします。

ご回答がありませんときは、「昭和34年(あ)七710号 同12月16日大法廷判決」は占領軍司令官マッカーサー元帥から押し付けられた判決であるとして、お認めいただいたものと確認させていただきまして、次回からのお尋ねの論拠とさせていただきます。

以上、たってお教えいただきますようお願い申し上げます。後文略


 上の質問に対する回答はございませんでした。

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  砂川事件の最高裁判決について その三

 この下に9月16日に首相と新旧両防衛大臣に送信いたしました質問文の主要部を記載いたします。

前文略

先回に続きまして、砂川事件の最高裁の差し戻し判決文を論拠にお尋ねいたします。

判決文の理由の1の最終部の複写を下に記載いたしました。

“同条項がその保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しないと解すべきである。”

上に書かれてありますように憲法第九条二項が禁止しております戦力につきまして定義が明記されております。繰り返えしますが、わが国が主体となって指揮権、管理権を行使し得る戦力は憲法が禁止した戦力であると書かれております。

この定義は、“我が国が主体となって”と“指揮権、管理権を行使し得る戦力”の二つの部分から成り立っております。

[わが国が主体となって]に対しまして、[わが国が主体とならなくて]という条件が考えられます。また、[行使し得る戦力]に対しましても、[行使し得ない戦力]という条件が考えられます。そうしますと、[わが国が主体とならなくて指揮権、管理権を行使し得る戦力]や[わが国が主体となって指揮権、管理権を行使し得ない戦力]や[わが国が主体とならなくて指揮権、管理権を行使し得ない戦力]は憲法に違反しないことになると存じます。しかし、独立国としての面目は無いに等しくなります。

最高裁の差し戻し判決がありましたときの戦力は、我が国が主体となっていないと判断されたのか、指揮権、管理権を行使し得ない戦力であると判断されたのでありましょう。

しかしながら、今や内閣総理大臣を最高司令官として指揮権、管理権を行使し得る戦力になっているものと思われます。

そうでありましたら、自衛隊は憲法違反の戦力であると判断されると存じます。

自衛隊の戦力を合憲な戦力といたしますと、砂川事件最高裁差し戻し判決は、国際環境の変化に伴っていない判決であり、合憲、違憲の論拠たり得ない判決ということになると存じます。

総理は砂川事件最高裁差し戻し判決を根拠に集団的自衛権の保有を述べていられます。したがいまして、自衛隊は憲法違反の組織であることをお認めになられなければならないと存じます。

しかし、自衛隊は憲法に反しないとも述べていられますから、砂川事件最高裁差し戻し判決は現在の国際環境の変化に即さない判決であると明言されることを期待いたします。

上の二つの結論のいずれか以外に結論はないと存じますが、総理のお考えをお教えくださいますようお願い申し上げます。後文略


 上の質問に対する回答はございませんでした。



今回の発信数  9月30日現在

発信先  国会議員   九条の会  弁護士会・弁護士   大学関係  医療  各種団体  報道関係  個人  計 
発信数  270 77 8  27 53  82 231 29 777 


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    日本国憲法第九条について

 憲法変更の根拠として[憲法取り分け第九条は米国に押し付けられたから]ということがあります。最近になりまして、第九条は時の首相がGHQに申し入れたものであるという資料が発見されたという放送がありました。
 この放送を確認するこことはできていませんが10月4日にお尋ねしました。その主要文を下に記載します。
 皆様方の中で情報をご存知の方はお教えくださいませ。

前文略

今回は、安全保障関連法からはなれまして憲法九条の制定過程にかんすることにつきましてお尋ねいたします。

数か月前のある日のことであります、テレビ放送の声が聞こえてまいりました、「憲法九条は米国から押し付けられたものでなく当時の日本の首相がマッカーサーに提案したもので資料が発見された。」ということでした。放送局がどこであるのか女性アナウンサーが誰であるのか分かりませんが、憲法九条は米国から押し付けられたものであるから改めるのが当然であるという改憲論の一つの論拠が崩れたことになります。

このことにつきまして総理はどのようにお考えになられますか、ぜひお考えをお聞かせくださいませ。

以上、 後文略

 この質問は首相と新旧防衛大臣にしました。この質問に対する回答はございませんでした。



今回の発信数  10月8日現在

発信先  国会議員   九条の会  弁護士会・弁護士   大学関係  医療  各種団体  報道関係  個人  計 
発信数  270 77 8  27 53  93 231 29 788 

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  安全保障関連法は集団的自衛権の要件を満たしているか   

前文略

 今回は新三要件を根拠とします武力の行使は国連憲章で認められる集団的自衛権の要件を満たしているのかという点につきましてお尋ねいたします。

 国際司法裁判所の集団的自衛権についての判決はニカラグア事件の判決があるだけと存じます、この判決には集団的自衛権の要件といたしまして、[必然性、均衡性、攻撃を受けているという表明、援助の要請]の四つの要件がどれ一つも欠けることなく満足されることが必要であるとされております。一方、新三要件には[攻撃を受けているという表明、援助の要請]の二要件は必ずしも必要とされておりません。

したがいまして、新三要件を満たしている[武力の行使]でありましても集団的自衛権の四要件を満たしていない場合が生じると存じます。このときは集団的自衛権での[武力の行使]ではなく国連憲章違反の[武力の行使]になると存じます。

上のことにつきまして総理はどのようにお考えになられますか、ぜひお考えをお聞かせくださいませ。後文略

 この質問は首相と新旧防衛大臣、外務大臣、内閣法制局長官にお尋ねをしました、これに対する回答はありませんでした。


今回の発信数  10月28日現在(五十音順)

発信先  医療   各種団体  九条の会  個人  国会議員   宗教 大学・学者  弁護士会・弁護士 報道関係  計 
発信数  53  86 75 24  288   5 29  9 233 802 
ページのはじめに戻ります


  日米安保条約締結に伴う密約の存在について

 前文略 今回は、吉田首相の時代と岸首相の時代に、日米安全保障条約の締結に伴って交わされた密約についてお尋ねいたします。

 上のお尋ねは、矢部宏治著:“日本はなぜ「戦争ができる国」になったのか”(2016年5月31日 集英社インターナショナル発行)に記載された密約でありますが、この本に書かれている二つの密約(基地権密約・指揮権密約)が交わされているのは真実でありますかどうか、そして、総理はこの密約をどのように受け取っていられるかをお尋ねいたします。

 ちなみに、基地権密約とは米軍が日本の基地を自由に使うための密約。
      指揮権密約とは米軍が日本の軍隊を自由に使うための密約。ということだそうです。
後文略以上

 この質問は首相と新旧防衛大臣、外務大臣、内閣法制局長官にお尋ねをしました、これに対する回答はありませんでした。
 


今回の発信数  11月10日現在(五十音順)

発信先  医療   各種団体  九条の会  個人  国会議員   宗教 大学・学者  弁護士会・弁護士 報道関係  計 
発信数  50 86 77  27 288  4  29 9 233 803 

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     自衛隊合憲論

さて、安全保障関連法につきまして十四のお尋ねをいたしました。その結果自衛隊は日本国防衛の組織ではないのではないかという疑問が生じてまいりました。以下この点につきましてお尋ねいたします、ぜひお教えをいただきますようお願いいたします。

かねがね、与党は合憲違憲の判断は「砂川事件の最高裁の判決に求められる。」と主張していられます。この主張の根拠には一面の正さが認められます。しかし、この判決には憲法に反する戦力の定義が載せられております。曰く“同条項がその保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうのであり、云々“とあります。このままですと、自衛隊は憲法に違反する戦力であります。ところが先回お尋ねいたしましたように、緊急時になりますと日米安全保障条約に伴う密約によって指揮権は米国の司令官に移りますから自衛隊は事実上米国の戦力と考えられます。したがいまして、自衛隊は日本憲法に違反しないことになります。以上自衛隊合憲の一論であります。

この質問は首相だけにいたしました。回答はありませんでした。


今回の発信数  11月24日現在(五十音順)

発信先  医療   各種団体  九条の会  個人  国会議員   宗教 大学・学者  弁護士会・弁護士 報道関係  計 
発信数  51 91 77  27 279  5  60 9 241 850 

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