この「角漁業権基標」は次のように使われているようだ…(愛知県漁業調整規則から抜粋)
(あさりの採捕の禁止区域)
☆三河湾のうち,次に掲げる点を順次結んだ直線及び最大高潮時海岸線によつて囲まれた海域においては,あさりを採捕してはならない。
ただし,くまで(幅十五センチメートル以下のものに限る。)又は徒手により採捕する場合は,この限りでない。
☆基点(蒲郡市三谷町南山と同市大塚町山ノ沢の境界漁業権基標百三十八号の位置をいう。以下この条において同じ。)
☆基点から百六十六度三十七分千四百九十五メートルの点
☆基点から百十二度二十分三千七百七十六メートルの点
☆田原市緑が浜田原二区埋立地北東角漁業権基標二百五十号の位置
☆豊橋市神野ふ頭町神野東ふ頭南西角漁業権基標二百五十一号の位置
残念ながら,佐久島に関する条項は探し出せませんでした…
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