特別養護老人ホーム(愛知県・三重県・岐阜県)
新規開設情報(各種老人ホーム施設等)
平成15年4月より特別養護老人ホームの優先入所基準が変わります。
変更内容は特別養護老人ホーム優先入所基準をご覧ください。
身寄りのない方は優先度が高くなる基準ですが、今までは施設
としては身元引受人のいない人の入所を拒否するところが多かった
ですが、今後は施設側はどういう対応をするか不明です。
ほとんどの施設は身元引受人が必要です。
特別養護老人ホームは介護保険による施設サービスのため要介護1以上の認定が必要です。
1 入所できる方
ねたきりや痴呆などのため常時介護を必要とし、家庭において介護を受けることが困難な
方です。ただし常に医師の治療を要する方は入所できません。
2 費用の負担
介護度によりなります。。
また食事の負担も低所得者は申請により軽減されます。その他理容だいなど
日常生活に要する実費がかかります。
軽減制度がありますので役所へご相談ください。
3 入所を希望する人は直接施設へご相談ください。
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