愛知県 特別養護老人ホーム 新入所基準 (名古屋市を除く)
名古屋市 特別養護老人ホーム新入所基準
新規開設情報(各種老人ホーム施設等)
(1) 評価基準の該当項目に基づき、介護の必要の程度や家族などの状況を評価し次のグループに分分類する。
Aグループ |
Bグループ |
Cグループ |
全3項目に該当
|
2つの項目に該当 |
1つの項目に該当 |
A、B、Cグループの順に入所決定をする。同一グループ内の優先順位は、個々の状況を総合的に判断した上で順位付けをするものとする。
なおAグループに分類される申込者が多数となる場合、順位付けはAグループのみ行い、BおよびCグループについては順位付けを行なわない。
また、同一グループ内における順位付けに当たって、施設が所在する老人保健福祉圏域内に住所を有する物は、一定の配慮をすることとする。
評価項目 |
評価の目的 |
評価基準 |
@ 入所希望者の 心身の
状況 |
常時介護の必要性及び家族、介護者
の日常生活への影響度の評価 |
常時介護や見守りが必要である。あるいは、痴呆を原因とする問題行 動が
あり、介護者の日常生活に支障がある。
<例>
●日常生活の自立度が低く、生活全般にわたる関与が必要な場合
●頻回な俳諧、対人トラブルなどの痴呆による行動障 害やコミュニケ ーショ
ンの困難などがある場合 |
A 家族・介護者などの状
況 |
在宅生活に必要な家族の介護力の
評価 |
家族等の介護者がいない。あるいは、介護者の病気等の事情により介護が
困難である。
<例>
●単身世帯である場合
●同居家族が高齢や病弱である場合 |
B在宅生活の困難度の状
況 |
在宅サービスの利用による、あるいは
現在居住する住宅による生活の 継続
の困難度に係る評価 |
在宅サービスの利用による、あるいは現在居住する住宅による在宅生活の
継続が困難である。
<例>
●近くに在宅サービス機関がなく、その利用が困難である場合
●病院等の入院患者等で帰る家や居場所がない場合
●住居が狭い、住居の改修ができない場合 |
(注) 評価基準欄の例示は、あくまでも参考として記載したものであり、評価基準の適用に当たっては例示に捕らわれることがないように留意すること。
標準入所指針の適用時期
標準入所指針の適用は平成15年1月1日から適用。
ただし、この標準入所指針を参考に各施設において煮結う諸指針を制定する場合の運用については、可能な限り平成15年4月1日からとするよう努める。
|