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みどり山の会会則

第一章 総則

第1条 本会はみどり山の会と称する。
第2条 本会は事務所を名古屋市緑区内に置く。
第3条 本会は日本勤労者山岳連盟愛知県勤労者山岳連盟に加盟する。
第二章 目的及び活動
第4条 本会は安全で楽しい登山をすることを目標に、自然を愛し山に登りたいと思うすべての人々の要求にこたえ、会員相互の交流と親睦を深め、権利及び文化としての登山活動の発展と普及を目的とする。
第5条 本会は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1. 登山に対する知識、技術の学習と実践及びその普及。
2. 安全登山の実践、研究と普及。
3. 四季を通じ、能力と要求とに合った登山活動を行い、自然の素晴らしさを多くの人々に普及し、自然を守る活動を推進する。
4. 他の山岳団体、民主的団体との協力、交流を深める。
5. 定期的な機関紙、(誌)の発行。
6. その他目標を達成するために必要な活動。
第三章 会員・会友
第6条 本会の趣旨と本会則を認め、自然を愛し、山に登りたいと思うすべての人は会員となることができる。
第7条 本会に入会希望者は入会申込書に入会金、会費を添えて提出し、運営委員会の承認を受けなければならない。
第8条 会員一人一人が本会の主人公であり、個々の条件の許す範囲でいずれかの任務を持ち、活発に活動する。
第9条 会員の退会は自由とし、退会届を提出する。
また本会の目的に反する行為が有ったと認められる場合は運営委員会で協議の上退会させることができる。
第10条 元会員で日常的な活動はできないが、出版物等の配布を希望する者は実費負担で会友になることができる。
第四章 機関
第11条 本会は次の機関を置く。
1. 総会
2. 運営委員会
3. 定例会
4. 専門部会
第12条 総会
1. 総会は本会の最高機関であり、全会員で構成する。
2. 定例総会は年一回とし、臨時総会は必要に応じて開催することができる。
3. 定例総会は以下の事項を検討する。
(1) 年間の総括
(2) 一年間の方針
(3) 役員の選任
(4) その他
4. 総会は委任状も含めて全会員の過半数の出席で成立し、出席会員の過半数をもって議決する。
第13条 運営委員会
1. 運営委員会は総会から総会までの間、本会の運営にあたり会全体を掌握するとともに、会の発展と会員相互の緊密化に努める。
2. 運営委員会は、会長、副会長、事務局長、各専門部長、県連理事、その他で構成し、運営委員長は事務局長があたる。
3. 運営委員会は月1 回以上開くものとする。
第14条 定例会
1. 定例会は毎月1 回以上開くものとする。
2. 定例会は運営委員会及び会員から提起される事項を討議するとともに、山行計画、山行報告等を出し合い、会員相互の親睦の場とする。
第15条 専門部として以下の部を置く。
1. 事務局 本会の運営及び組織活動に関する一切の事務
2. 機関紙部 定期的な機関紙“萌”の発行
3. 教育部 労山理念の普及、安全登山に対する教育活動の企画と実践
4. 自然保護部 自然を守る活動。運動の一つとして県連の清掃登山に取り組む
5. 遭対部 安全登山のための対策。新特別基金の受領、管理を行う
6. 財政部 会費、入会金等の徴収、会全般の収支管理運用を執り行う
第16条 本会は以下の役員を置き、任期は1 年間とする。
1. 会長
2. 副会長
3. 事務局長
4. 機関紙部長
5. 教育部長
6. 自然保護部長
7. 遭対部長
8. 財政部長
9. 県連理事
10. 会計監査
第五章 安全対策
第17条 山行管理委員会は、運営委員で組織し、山行計画書の受付、管理および山行、山域の指導、助言を行う。詳細は別途山行管理規定に定めるものとする。
第18条 会員はいかなる山行にも、必ず山行計画書を、山行管理委員会に提出しなければならない。
第19条 本会の会員は、日本勤労者山岳連盟新特別基金に加入しなければならない。
第20条 本会が認めた山行について、事故が発生した場合、責任はあくまで会員個人に有るとし、その救助、搬出に要した費用は第19 条に定める新特別基金による給付金で賄い、それを上回る費用については原則として被災者の負担とする。
第六章 財政
第21条 本会の財政は、入会金、会費、その他をもって充てる。
第22条 本会の入会金は2000 円、会費は半期(6 ヶ月)5000 円とする。なお、期半ばに入会した場合は、期の残りの期間について1000 円/月の割合納付することとする。また、同一家族で複数人が加入している場合は、2 人目以降の者について前記の半額の金額を納めることとする。
第23条 本会の会計年度は3 月から2 月末日として、会計報告は定例総会にて承認を受ける。
第24条 会員が県連の会議等に出席した時は、交通費を実費で支給する。なお、自家用車を用いた場合の費用は30 円kmで算出、駐車等に必要となる費用は支給しないこととする。また、交通費の清算は、年度末に各自の請求により実施することとする。
第七章 附則
第25条 本会則は定例総会において出席会員3分の2以上の賛成によって変更することができる。  以上