平成7年 No.33 (行政法)

1.行政庁は、行政需要に迅速に適応し、行政責任の所在を明確にするために、
すべて独任制がとられている。


でました「すべて」。これがつくとウソの確率高いです。実際にウソです。すべて独任制ではなく合議制もあります。


2.法令上諮問機関への諮問が義務づけられている場合に、諮問を経ないで行った行政庁の行為は、常に無効である。

同じパターンですね。「常に」は怪しい。これもウソです

3.上級の行政庁は下級の行政庁に対して訓令権を有するので、明文の規定がなくても、
下級の行政庁の違法又は不当な行為の取り消しを要求できる。

実はこの選択肢が正解なんですね。特に怪しい雰囲気はないです。内容も無難な気がしませんか?


4.上級の行政庁がその権限の一部を下級の行政庁に委任するには、法令の根拠を必要としない

知っていればウソとわかるでしょうが、裏技だけでは判断が難しいですね。法令の根拠は必要です。
過去問の統計をとると「必要としない」という内容のものはウソが多いです。
必要ないならわざわざ問題にしないからです。しかし、全てにあえはまるわけではないので注意が必要です。



5.行政庁は他の行政庁が行った決定を尊重すべきであり、いかなる場合もこれに矛盾した行為をとることは許されない。

ホラホラ、「いかなる場合」って普通は例外あるでしょう。これも表現が極端すぎてあやしい。ウソです。



この問題では5つのうち1,2,5を裏技だけで切ることができました。
3か4で迷うことになりますが正答確率を50%まであげることができました。
「必要ない」は正答になりにくいという情報があれば3を選ぶことができます。
ただし、この理由で4をきる場合、他の切り方よりも危険が伴います。
もっともこの問題は比較的易しいので実力で正答できる人はたくさんいそうですね。



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