憲法改正案


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ツイーターに書いた文と詳細を書きます。

記載条文
六条、七條、九条、十五条、三十四条、三十八条、五十三条、七十六条 

追加章条
すべての人、住民投票、国民投票、議員の訴追、国土防衛隊、再審裁判所と憲法裁判所


改憲項目その1
今までは、護憲派だってのですが、改憲派になることにしました。
変更第一は「国民」を「すべての人」に替えたいです。


憲法に国民と書いてある国はあまりないそうです、全ての人とか市民と書いてある憲法が多いようです。
隣同士に住んでいても国籍が違うと扱いが変わるのは、どちらにも
心のずれ生じるのではないかと思います。国民と書く必要があれば「国民と」と書けばよいでしょう。


改憲項目その2
憲法第38条「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」②強制、拷問もしくは脅迫による自白又は不当に長く拘留若しくは拘禁された後の自白はこれを証拠とすることができない」この項と第③項は守られていないことがあります。必ず守られるように変更しましょう。人権擁護の立場から。長期拘留は頻繁に行われております。長期拘留と自白の強要は警察の最強の手法のようです。長期拘留をすることは拷問をしていることと同じことをしているとは思われていないようです。第38条③項は、唯一の証拠が自白のときの規定であります。この項に違反する判決は頻繁に出されているようです。


改憲項目その3
国民投票の項目を加えましょう。重要な政策について人々の意思を最終の決定とする。そのような項目が必要です。


改憲項目その4
憲法第八章地方自治に住民投票の条文を加え「住民投票の結果が最終の決定になる」ことにしましょう。


改憲項目その5
第四章国会に1条を加え議員の訴追ができるようにしてはいかがでしょうか。

憲法十五条に書いてありました。


改憲項目その6
第9条に3項を設けます。
個別的自衛権の行使のための戦力の保持
二項 集団的自衛権の行使のための戦力の不保持
三項国連総会の決議に基づく安全保障活動(PKO)のための戦力の保持


改憲項目その7新たに章をつくります。

題を国土防衛隊とします。

任務は外国が攻めてきたときに国を防衛すること(個別的自衛権)

天災、人災から住人の安全を守ること、等


改憲項目その8と改憲項目その12
憲法の第6条の2項は「天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する」とあります。この「内閣の指名に基づいて」を「最高裁判所の裁判官会議の推薦に基づいて」のように改訂しましょう。又は、改憲項目その12のように「全裁判官の互選の結果に基づいて」のように改訂しましょう。

「三権分立」を守るには内閣の影響を受けないようにしなければならないと思います。そのためには、最高裁判所の長たる裁判官は現役の裁判官から選ばれるのがよいと思います。そして、裁判所の予算は最高裁判所でつくることにしましょう。


改憲項目その9と改憲項目その10
憲法第三十四条「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、拘留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

この条の「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ」の「権利を与えられなければ」を「権利を行使できなければ」に改訂しましょう。後半の「要求があれば」を「本人及び弁護人からの要求があれば」に改訂しましょう。この第三十四条は全くと言っていいほど守られていない条文の一つだと思います。憲法違反の現状は早急に改善すべきだと思います。司法に携わる者から憲法違反をしていたら、示しがつかないでしょう。護憲派の皆様は第九条と共に司法弱者を守る法律の整備に配慮してください。


改憲項目その13
憲法第六章第七十六条に再審裁判所と憲法裁判所を追加します。そして、第八十一条の最高裁判所を憲法裁判所に書き換えます。

再審裁判所は、再審裁判を原判決を出した裁判所と別の裁判所にすれば原判決へのこだわりが少なくてすむと思います。
憲法裁判所は、最高裁判所で第八十一条に書かれていることを拒否されたので憲法裁判所が必用になりました。


改憲項目その14

第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。


三権分立の立場から考えて国会を開くこと閉じることは、国会で決めるようにしなければいけないと考えます。そこで、国会の召集・解散・閉会を国会で決めるように変更します。

第五十三条 国会運営委員会は、国会の召集、閉会、解散、延長を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、国会運営委員会は、国会を召集しなければならない。