安全保障関連法についてのまとめ          総目次へ    非常識の館へ   2017年の目録へ

   目次

     ア 安全保障関連法を推進した二つの集まり   2017/8/15 

  イ 集団的自衛権について     2017/8/25 

  ウ 新三要件が隠しているもの   2017/9/29


    エ 新三要件の落とし穴      2017/10/24

  オ まとめとスリランカ
           2017/12/6



   まとめとスリランカ      2017/12/6

   今回の主題は[まとめとスリランカについて]でございます。安全保障関連法について、官邸にメールを送り続けているうちに、問題点は二つの大事なこと、に気が付きました。まず、一つは917日の参議院の特別委員会での安全保障関連法の採決後に記者の質問に首相が「国民の皆様には親切丁寧に説明いたします」と約束された言葉は(その後も同じ言葉で約束されたことが数回あります)実行されずに終わったことであります。官邸に二十数回のメールを送りましたがメールを受け取ったとの回答ロボットからの連絡はありましたが説明はありませんでした。わたくしのメールの中には将来国際問題に成りかねないことも含まれていました。それが、[新三要件]です。もう一つの大事なことは[報道関係者の覚悟]でした。

 [新三要件]は安全保障関連法による[武力の行使]がなされる要件となるものであります。この大事な要件が「どこで、どのように、だれだれがきめたのか」、また、今後は「どこで、どのようにして、だれだれが決めるのか」これらが全く分からないままであります。

 今の[新三要件]では、どこかの国が攻撃を受けときに、攻撃を受けた国の意向に関係なく[武力の行使]ができることになっています。これは「攻撃を受けた国の援助の要請がないときでも[武力の行使]ができることになり、国際司法裁判所の判決によれば[集団的自衛権]の行使ではない戦争に分類される可能性があります。

 日本は国連憲章では敵国条項に入っている国であります。その日本が憲章に違反したとなれば、そのことを口実として日本を攻撃してくる国があるかもしれません。国連憲章によれば敵国を攻撃するのは妨げられないのでありますから日米安全保障条約は空証文になる可能性が高いのであります。安保理でも妨げることができなく米国も妨げられないのであります。

[新三要件]が[集団的自衛権]の要件を満足していないことを理由に攻撃してくる国があれば日本は独力で排除しなくてはならないことになりましょう。

政府は[新三要件]を廃止し[集団的自衛権]の[四要件]を守ることを内外に確約されるよう望みます。

 もう一つの大事なことですが、[報道関係各社]と[報道関係者]は権力に対抗し権力の暴走に「待った」を掛ける役目を負っているはずであります。政府の発表の真偽を検討し偽は正さなければなりません。特ダネは早いばかりではなく発表の誤りを報道するのも特ダネのはずであります。一日二日報道が遅くなっても正しい報道をするのが報道関係者として心がけることと思われます。例えば2671日の閣議決定を報道各社は集団的自衛権の行使容認と報道していました。しかし、閣議決定文の中には憲法の解釈を替えることにより外国で武力の行使をできるようにするという部分があります。憲法はどのように解釈を替えても国内内法であります。外国で適用されないのは明らかであります。

 集団的自衛権は国際法の概念であります。国内法でどうこうできる問題ではありません。

 報道関係各社が71日に、たとえ、ニ、三日後にでも集団的自衛権の容認ではなく国際憲章違反となる場合もあると報道していられたら、その後の経過は違っていたはずであります。

 今後も、人権を制限する法律ができると思われます。権利を制限する法律は既にあります。しかし、自己規制をしていると、権利の範囲は、ますます、狭くなります。

 朝起きたときに背伸びをして「今日も国民の権利を守りに行くぞ」と誓って出かけてください。

 報道関係各社総翼賛会の状態から離脱されることをお願いいたします。

 「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ」簡単なことではありませんが、「世のため人のため」決意を固めてください。

 スリランカついて、これは、お願いであります。数か月前にスリランカが困ったことになっていると知りました。そのことは直ぐに忘れましたが、28日の朝に突然思い出しました。

日本はスリランカから大きな恩をいただいております。敗戦後のサンフランシスコ講和会議で日本の分割統治案がソビエトから出されたときにスリランカのジャヤワルデネ氏がブッダの言葉を引用して日本の四分割統治案に反対し、さらに、各国の損害賠償要求を思い止まらせたということであります。

 スリランカは港の整備のために中国から借りた11億ドルが返せなく今年の7月に99年間の港の権利の譲渡で合意したということであります。敗戦後にスリランカから受けた恩を返す良い機会と思います。

 仏教会が中心になっていただいて、募金活動をなさることを考えていただけないでしょうか。全額は無理でも港の譲渡期間を何年かは短くできないでしょうか。

 99年といえば英国が中国から香港を借りたのが99年間であります。どんな根拠で99年になったか存じませんが、いじめの連鎖のようなことでなければよいのですが。

 有権者の皆様、ここで、二年間に渡りました今回の活動を終わりにいたします。

長い間ご覧いただきましてありがとうございました。また、お目にかかることがありましたら懲りずにご覧になってくださいませ。


今回の送信分野と送信数の表  2017年12月6日現在(五十音順)

発信先  医療   各種団体  九条・憲法・1000人  個人  国会議員   宗教 大学・学部  弁護士会 報道関係  計 
発信数  137 163 212 90  227
232 108 11
262 1442 

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  新三要件の落とし穴     2017/10/24

 今回の主題は「新三要件の落とし穴」といたしました。

 新三要件を根拠とする自衛隊の活動は国連憲章に違反する可能性がある。このことについて書きました。ご一読いただきますようお願い申し上げます。  

  安全保障関連法は法律ですから、国会で変更するか廃止しない限りその効力は変わりません。内閣が替わっても、政権与党が替わってもその効力は変わりません。しかし、法解釈は、ご存じのように、空中に浮かぶ風船のように風の向きによって、どのようにも変わります。法を施行する根拠も法解釈と同じように、その時その時の環境の変化に従って替わります。

 新三要件は安全保障関連法による武力行使の根拠であります。このように重要な要件ですが、その内容は、時の政府の考えで替えることができます。ですから、三要件でなく二要件にも四要件にも替えられます。厳しい武力不使用の要件にも、安易な交戦の要件にも替えられます。

 新三要件がどんな時に、どんな人たちが、どのように決めたのか分からないように、権力を持った人達が必要と考えたときに、いつでも、申し合わせただけで決められるのであります。

 国連の活動に参加したときは法律を創ったのですから、戦争に参加することを決めた今回は、当然法律を創るべきでありました。まさか、将来の派兵のために要件を簡単に決められるように、前例をつくられたのでしょうか。

 国連憲章51条に書いてあります集団的自衛権にも要件は付いていません。しかし、幸いなことに、要件は、国際司法裁判所のニカラグア事件の判決によって確定されました。その要件は[必要性][均衡性][攻撃を受けた旨の表明][援助の要請]の四つであります。

 この四要件はすべてを満足しなければならないとされています。一つの要件でも欠けたら集団的自衛権の行使ではなく違法な戦争をしたことになります。

 国会で決定されました[安全保障関連法]は日本国の国内法でありますから、海外で[武力の行使]をするときは国連憲章を守らなければなりません。ところが、[新三要件][攻撃を受けた旨の表明][援助の要請]の二つの要件が欠けております。[攻撃を受けた旨の表明]がなく[援助の要請]がないまま海外で武力行使をすれば、国連憲章に違反する戦争をしたことになります。

 一方、国連憲章には敵国条項と言われるいくつかの条文があります。日本は現在も国連の敵国のままであります。敵国に対する攻撃は自由で、さまたげられないと解釈されているそうです。この解釈が正しいとしますと、自衛隊が海外で[武力の行使]をしますと、国連憲章違反の戦争をした敵国として、どこかの国が攻撃してくることも考えられます。このとき日米安保条約は無効となることが考えられます。

 政府は[新三要件]に上記の落とし穴があることを認め、国際司法裁判所の判決の四要件を安全保障関連法による[武力の行使]の要件とされることを望みます。

 以上がウエブに公開します文であります。自衛隊の行動が国連憲章に違反することを防ぐためには[新三要件]の廃止は欠かせないことだと考えます。一人でも多くの有権者の方にこのことをお伝えくださいますようお願い申し上げます。

 くどいようですが、敵国条項の適用を避けるためには22日の投票をどうすれば良いか考えていただくようお伝えくださいませ。


今回の送信分野と送信数の表  2017年10月24日現在(五十音順)

発信先  医療   各種団体  九条・憲法・1000人  個人  国会議員   宗教 大学・学部  弁護士会 報道関係  計 
発信数  137 16 215  55 98
224 109 11
262 1127 

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 新三要件が隠しているもの    2017/9/27


  今回の主題は [新三要件が隠しているもの]でございます。 

  新しき三要件やシャボン玉 和夫

 安全保障の関係において、[新三要件]ほど正体が分からないものはありません。どんな場で、どんな人たちが、どのように決めたのか。何も分かっていません。ドイツのナチスはワイマール憲法の条文を根拠にしていました。そして、日本の帝国陸軍は帝国憲法の条文を根拠としていました。その上であの過ちを犯してしまいました。それらから比べますと未来の政府の判断に任せる[新三要件]はその自由性からより危険な歯止めでしかないと思われます。

 下に今回配信しました文を書きます。

先回は、内閣、与党が唱える[集団的自衛権](以下[日本版集団的自衛権]と呼びます)は国連憲章違反の戦争を容認する内容を含んでいることを書きました。今回は、この[日本版集団的自衛権][武力の行使]の要件である、[新三要件]につきましてまとめます。

 ご存じのように[新三要件]は次の文で書かれております。

○我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること

○これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと

○必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと。

と書かれてあります。

  この文を読みまして、不自然に感じました。箇条書きの文とは思われませんでした。

  一つの文を三つに分けただけという感じでした。官邸に出しましたお尋ねに対して回答はありませんでしたので、質問した者の勝手な解釈で良いということでしょうから勝手に解釈しました。

   [新三要件]は数年前に発表されました長い名前の閣議決定文の一部が使われたものでありまして、[新三要件]として決定された要件ではないと言えます。なぜなら、七月一日の臨時閣議の議題は一件だけでありました。
  これらのことをまとめますと、[新三要件]は2014年7月1日に内閣で決定されたことでなく、内閣の全員か一部の閣僚の申し合わせ事項であるということであります。

 [日本版集団的自衛権]による[武力の行使]の歯止めとなる[新三要件][限定的集団的自衛権]と発表されておりますし、そう報道されてもいます。しかし、限定的といえるのは、“又は“以降の“我が国と密接な関係にある他国”と“我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること”でありますが、密接な関係とはどの程度の関係か分かりません、例えば、大使の交換があるとか、公使館があるとか目安が必要であります。さらに、わが国の存立が脅かされるという判断の基準はどれほどのことなのでありましょうか、戦前のABCD包囲網のときの状態であるとか、これも目安が必要でありましょう。
 つまり、限定的であるのか限定的でないのか客観的な判断基準がないのであります。
 しかも、“攻撃を受けた国の援助の要請”を要件としていませんので、援助の要請がないときでも[武力の行使]ができることになり、限定的どころか、拡大されているのであります。

 [集団的自衛権]は攻撃を受けた国が援助を要請することを契機とします。要請が無いのに自国の都合で武力を行使すれば国連憲章51条に違反することになります。
 国連憲章51条に違反しても安保理で米国が拒否権を使って守ってくれるという期待はありますが、戦争を起こした記録は将来に残るでありましょう。

 以上のように[新三要件]は国連憲章51条違反の[武力の行使]を隠している[新三要件]なのであります。

 裁判になれば、ニカラグア事件の国際裁判所の判決のように有罪となり、多額の賠償金の支払いを命じられることになります。

  文献

 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の一問一答     内閣官房

  集団的自衛権   ウイキペデイア百科辞典

  ニカラグア事件  ウイキペデイア百科辞典


今回の送信分野と送信数の表  2017年9月29日現在(五十音順)

発信先  医療   各種団体  九条・憲法・1000人  個人  国会議員   宗教 大学・学部  弁護士会 報道関係  計 
発信数  138 162 225  55 265  218 110 11
246 1430 

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  集団的自衛権について   2017/8/25 

 今回の主題は[集団的自衛権]でございます。

 今月の11日の中日新聞の朝刊の1面トップに珍しく[集団的自衛権]の文字が威張って立っていました。

 “「集団的自衛権で迎撃も」”副題として白抜きで“北のグアム沖標的弾 防衛相けん制”

とありました。6行左に“「存立危機の可能性」”が視線を招いていました。

 これを見て、[集団的自衛権]はできないはずだのに、と思い解説を読みました。解説には[集団的自衛権]の行使はできないということでした。結論は当然のことでした。

 解説文と[大きな字で書かれた文]との差はどこからきたのかと考えました。解説文は事実を書いたものでありましょうから[大きな字で書かれた文]は編集者の願望の現れであるのでしょう。[大きな字で書いてある文]は多くの人に共感を得るでしょうから、これはこれで意味があるのでしょう。

 現在、日本で理解されています[集団的自衛権]には三種類の[集団的自衛権]があります。単純に「他国が攻撃されたら、他国を助ける権利」と、憲法九条の新解釈のよってつくられた新三要件にもとづく[武力の行使]を伴う[集団的自衛権]と国際司法裁判所の判決で要件が確定した国連憲章51条の[集団的自衛権]の三つであります。

 この三種の[集団的自衛権]のうち国連憲章が認めるのは、もちろん、国連憲章51条の[集団的自衛権]だけでありまして、その他の[武力の行使]は、憲章の[集団的自衛権][四要件]を完全に満足していなければ、犯罪行為になるのであります。

 計画された着弾範囲がグアム島に近いのは「嫌がらせ」の意図が感じられ褒められることではありませんが、それだからこそ冷静な対応が必要でしょう。

 政権内の高官の中に「試射の全てを撃ち落とせ」と言われる方がおみえのようですが。例え、破壊する能力があるとしても、控えるべき発言だと思います。「過ちを正すのに犯罪をもってする」などということは、政府高官の発言とは思われません。

 多くの方がご存じないようですが、[集団的自衛権]を行使することは戦争をすることであり、正式には宣戦布告をすべきことであります。

 人工衛星が回る空間は領空ではありません。いわゆる、公海と同じで公空とでもいう領域ですから、衛星が通ろうがミサイルが通ろうが妨害はできないことが本来なのであります。

 安全保障理事会の決議に違反する行為と、国連憲章に違反する行為とどちらが重大な行為なのか、国際法に詳しい方々の発言をお願いいたします。

 今回は[集団的自衛権]についてのまとめを書く予定でした。

 上記の三つの[集団的自衛権]うち、本当の[集団的自衛権]はもちろん国連憲章51条に書かれている[集団的自衛権]であります。「他国が攻撃されたら、他国を助ける権利」は歯止めがありません。新三要件の[集団的自衛権]は日本国の国会で決められた国内法の[集団的自衛権]でありますから。国連憲章の[集団的自衛権]とは認められません。一国の国会で決定されただけで国際法になるとは考えられないからであります。

 国際司法裁判所のニカラグア事件の判決で確定した[集団的自衛権]の四要件を満足しない[武力の行使][侵略戦争]になりますので犯罪になるはずであります。

 放送の停止、発刊の停止という脅しに屈することなく、報道関係者としての本来の仕事を遂行していただきたいと、切にお願いいたします。

 以上のまとめに対してお考えをお聞かせいただきますようお願い申し上げます。

 文献

集団的自衛権   ウイキペデイア百科辞典

ニカラグア事件    ウイキペデイア百科辞典


今回の送信分野と送信数の表  2017年9月9日現在(五十音順)

発信先  医療   各種団体  九条・憲法・1000人  個人  国会議員   宗教 大学・学部  弁護士会 報道関係  計 
発信数  138 157 235  59 266  203 89 11
237 1395 

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   安全保障関連法を推進した二つの集まり    2017/8/15

815日に有権者の皆様にお送りしました、まとめです。                                             

 首相は以前から[集団的自衛権]について発言していられました。この言葉を布石として、26年7月1日の臨時閣議で決定されました、「国の存立を全うし, 国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備」(以下閣議決定と書きます)が発表されました。そのとき、放送も新聞も[集団的自衛権]の容認として報道していました。しかし、閣議決定は文中に書かれています[集団的自衛権]と、文面には書かれていない[集団的自衛権ではない自衛権]を容認する内容になっておりました。閣議決定文には、“「武力の行使」は,国際法上は,集団的自衛権が根拠となる場合がある。この「武力の行使」には,他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれるが,憲法上は,あくまでも我が国の存立を全う……”という文があります。この文には誤りがあります。国連憲章は国際法であり、憲法は国内法であることです。したがいまして、“「武力の行使」は,国際法上は,集団的自衛権が根拠となる場合がある”ではなく、根拠となると断定的に書かれなければなりません。国連憲章では、国外での[武力の行使][集団的自衛権]のみが認められているからであります。

“この「武力の行使」には,他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれるが”この文も前文と同じように契機とすると言い切らなければいけません。

 ここまでは、国際法上の話ですが、“憲法上は,あくまでも我が国の存立を全う……”この文から国内法の話になります。

 二つの舞台を一つにした演出は見事という外ありません。

  国内法である憲法の解釈を替えたからといって、国際法である国連憲章が変更されることはありまません。政府与党が知恵を絞って考え出した閣議決定のからくりを見つけ出し、市民に知らせる役目を負っているのが報道関係者でありますから、邦人の救出とか機雷の除去などという枝葉末節に目を奪われることなく政府与党の狙いを明らかにして市民に知らせることが必要なことだったのです。

  閣議決定が発表されてから、ことあるごとに[集団的自衛権]の言葉を聞かされ、目にした市民は国連が認めていない[武力の行使]も容認していることを知らないままになってしまいました。報道関係者の責任は重大であります。

  最後までお読みいただきましてありがとうございました。  


今回の送信分野と送信数の表  2017年8月21日現在(五十音順)

発信先 

医療  

各種団体 

九条・憲法・1000人 

個人 

国会議員 

 宗教

大学・学部 

弁護士会

報道関係 

計 

発信数 

138

159

199

 42

266 

203

79

11

236

1333 

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番外 日米合同訓練について

 日にちが分かりませんが中日新聞で見ました、重爆撃機と並んで飛んでいる自衛隊機の写真が載っていました。
記事の中に「集団的自衛権」の言葉がありました。不思議に思い記事の真偽を尋ねました。帰ってきた返事を下に書きました。
 

                  2017年9月16日

内閣総理大臣 安倍晋三 様

 前略

 日米合同訓練につきましてお尋ねいたします。

 日米合同訓練は集団的自衛権の行使と報道されておりますが、この報道は正しいのでしょうか。又は、報道機関か独自の判断で「集団的自衛権」の行使と報道したものでしょうか。

 以上お尋ねいたします。ご回答いただけないときは報道機関か独自に判断したものとのご回答と受け取らさせていただきます。よろしくお願いいたします。  草々 

 首相官邸ホームページ「ご意見募集」コーナー担当=
 ご意見等を拝見しました。 いただきました件は、関係する省庁へ送付させていただきます。