安全保障関連法について考え方の交換
今回からわたくしから意見を述べ、総理のご意見を伺うようにいたしました。固く言えば討論とでも言いましょうか。
目次
ア、安全保障法の集団的自衛権は国連憲章の集団的自衛権以外の内容を含んでいる。 2017/2/13
イ 新三要件は法律にすべきである。2017/2/23
ウ 新新三要件のすすめ 2017/3/26
エ [新三要件]と[新新三要件]との関係 2017/5/4
オ 2015年7月1日の閣議決定と国連憲章との関係について 2017/5/11
カ 新三要件と国連憲章との関係について 2017/6/3
キ 日本は米国と交わした密約を廃棄すべきである 2017/7/5
キ 日本は米国と交わした密約を廃棄すべきである 2017/7/5
以下メールの本文でございます。
今回は、日米間に取り交わされたといわれる密約の廃棄について提案させていただきます。
トランプ氏が大統領に就任されて間もなく、日本とアメリカとの首脳会談がありました。その後の記者会見でトランプ大統領から日本が米軍の軍事基地を受け入れていることと、米軍を受け入れていることに対して感謝の言葉がありました。このことは、同時通訳の字幕で知りましたがその後のテレビにも新聞にも報道されなかったようであります。
トランプ氏が大統領に就任される前は駐日米軍の駐留費の削減に言及され、削減されないときは米軍を引き上げる、とまで言われていました。その頃からからの変わりように驚かされました。
話が替わりますが、普天間の米軍基地を辺野古に移す理由は世界一危険な基地である、ということですが、普天間基地は世界一危険な基地である、ということは間違った情報に基づいているのではないでしょうか、沖縄県の調査によりますと、1972年から2016年の間で普天間基地内で起きた航空機の事故数は嘉手納基地内で起きた事故数の30分の1のようであります。
普天間基地の30倍も危険な嘉手納基地が問題になっていないことに驚かされました。そして、沖縄県もそのことを問題にしないことにも驚かされました。
“日本はなぜ「戦争ができる国」になったのか”という本があります。(矢部宏治著 集英社2016年5月31日)この本の中に基地権密約という言葉があります。基地権密約とは米軍が日本の基地を自由につかうための密約、だそうです。この密約が事実だとしますと日本は米国の属国にも等しい扱いを受けていることになると思われます。
同じような密約が自衛隊の指揮権についても交わされているそうであります。指揮権の方は非常時に、米大統領が任命する司令官の指揮下に自衛隊が入るという密約のようであります。
これらの情報源は米国国務省のサイト(送信後にアメリカ外交文書 1950年第6巻1213,1227,1229,1336ページと分かりました)に載っているそうですから、間違いのない情報でしよう。
米国大統領の謝辞は米国の防衛計画に協力に対する礼でしょう。普天間基地の移設は米国の防衛計画を実行していることで、日本国政府ではどうにもならないことだということを表しているのでしょう。
この二つの密約が非常時に公になれば国民の動揺は計り知れないものになることは明らかであります。衆参両院ともに三分の二以上を与党で占めていられる今だからこそ密約廃棄ができると考えられます。密約を破棄は最重要課題でありましょう。この機を逃がされず、廃棄されることを願うものであります。
上記の考えに対しまして、お考えをお教えくださいませ。
いただきました文とお送りしました文は公開させていただきますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
文献
日本はなぜ「戦争ができる国」になったのか 矢部宏治 集英社2016年5月31日
以上が首相あてに送信いたしましたメールの主文でございます。
上の考え方に対論はいただけませんでした。
前回以前の主題を下に書きました。
ア 安全保障法の集団的自衛権は国連憲章の集団的自衛権以外の内容を含んでいる
イ 新三要件は法律にすべきである
ウ 新新三要件の提案
エ 新三要件と新新三要件との関係
オ 2015年7月1日の閣議決定と国連憲章との関係
カ 新三要件と国連憲章との関係
誤字脱字誤用その他、礼を失しました点がございましたらお詫び申し上げます。
公開の電子冊子は{はぐれ里}→{非常識の館}→[2017年の目録・・・]→{安全保障関連法について考え方の交換}でご覧になってくださいませ。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
貴方様のお幸せをお祈り申し上げます。 再拝
今回の送信分野と送信数の表 2017年6月3日現在(五十音順)
発信先 | 医療 | 各種団体 | 九条・憲法・1000人 | 個人 | 国会議員 | 宗教 | 大学・学部 | 弁護士会 | 報道関係 | 計 |
発信数 | 138 | 159 | 196 | 41 | 266 | 202 | 79 | 11 |
238 | 1330 |
カ 新三要件と国連憲章との関係について 2017/6/3
新三要件と国連憲章との関係につきましては国会の審議のときにも報道機関での報道にも述べられておりませんでした。国外で武力の行使をしようとするのですから国連憲章51条との関係を明らかにしなければならないと思いまして安倍首相にわたしの考えをお送りいたしました。下に送信いたしました文の主要部を書きます。
今回は[新三要件]と国連憲章との関係をとりあげさせていただきます。
[新三要件]が成文化されました過程は依然として霧に閉ざされたままのようでございます。閣議の議事録にも載っていませんし、国会で決められた跡もありません。ただ確かなことは、日本の国の中で、二次安倍内閣か前政権の与党(自民党・公明党)のどこかで決められたということでありましょう。
自衛隊が日本国外で[武力の行使]をしなければならなくなったときに、この[新三要件]が根拠になることも、国会では決まっておりません。ただ政府の答弁や発言の中に聞かれるだけであります。このようなことを黙認してよいとは思われません。
それはそれとしまて、この[新三要件]は自衛隊が日本国外で[武力の行使]をする要件であると思います。決して[集団的自衛権]を行使する要件ではないはずであります。
そこで、疑問が生じます、日本政府が[新三要件]を根拠に判断されることは国内のことですから政府の判断のままにできますが、自衛隊が日本国外で[武力の行使]をすることは国際的なことですから国連憲章に縛られることになるのではないでしょうか。
国連憲章が認める[武力の行使]は[個別的自衛権]と[集団的自衛権]だけであります。そこで、[新三要件]が[集団的自衛権]の行使の要件たり得るのか見てまいります。[新三要件]の複写は次の通りであります。
以上が首相あてに送信いたしましたメールの本文でございます。
上の考え方に対論はいただけませんでした。
今回の送信分野と送信数の表 2017年6月3日現在(五十音順)
発信先 | 医療 | 各種団体 | 九条・憲法・1000人 | 個人 | 国会議員 | 宗教 | 大学・学部 | 弁護士会 | 報道関係 | 計 |
発信数 | 118 | 151 | 259 | 41 | 266 | 201 | 61 | 10 |
236 | 1343 |
オ 2015年の閣議決定について 2017/5/11
この下に4月25日に首相に送信いたしました文の主要部を記載いたします。
今回から[新三要件]と平成26年7月1日の閣議で決まりました [安全保障法制の整備]につきまして、その問題点を明らかにしてまいります。
今回は閣議決定と国連憲章との関係をとりあげさせていただきます。
さて、自民党の中で[集団的自衛権]行使の必要性を主張されたのは、ずいぶん前からのことではないでしょうか、その後、二次安倍内閣になって、[安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会]を立ち上げられ、平成26年5月15日に答申を受けられ、同年7月1日に[国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について]を閣議決定されておられます。懇談会からは[国際法の尊重と集団的自衛権など]の提言を受けられました。その後[集団的自衛権と集団的自衛権以外の自衛権]等の、必要性を示された閣議決定がなされました。この閣議での決定で特筆されますことは、[集団的自衛権以外の自衛権]の必要性が強調されたことであります。
具体的に申しますと閣議決定の、“3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置、の(4)我が国による「武力の行使」が国際法を遵守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。この「武力の行使」には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれるが、憲法上は、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるものである。”であります。
上記の文中に書かれました、“憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。”につきまして考えます。憲法上許容される上記の「武力の行使」は現政府の解釈によりますと[集団的自衛権]の「武力の行使」でありましょう。それは、間違いなく国連憲章上の[集団的自衛権]でありまして[集団的自衛権]でないときは憲章違反の戦争にあたりましょう。ですから、根拠となる場合があるではありませんで、根拠となる場合のみである。と書かれなければならないと考えます。次に、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれるが、と書かれていますが、ここは、他国に対する武力攻撃が発生した場合のみを契機とする、と書かれるべきでありましょう。さもなければ、他国に対する武力攻撃がないときでも「武力の行使」ができることになり、[集団的自衛権]の範疇に入らないことになるからであります。
上記のことから、平成26年7月1日に[国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について]の閣議決定の3の(4)に関連する法律による「武力の行使」は、[集団的自衛権]外の戦争も含むことになると思います。
以上のように、この閣議決定は国連憲章で犯罪とされた戦争も認めた決定であります。この閣議決定からつくられました安保関連法も戦争を可能にするものと考えられますので早急に手直しされることが必要ではないでしょうか。
閣議決定の発表後の記者会見で「歯止めは[新三要件]がある」と答えられていられます。そこで、次回は[新三要件]につきまして考察させていただきます。
上記の考えにたいしまして、お考えをお教えくださいませ
いただきました文とお送りしました文は公開させていただきますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
上の考え方に対論はいただけませんでした。
今回の送信分野と送信数の表 2017年5月11日現在(五十音順)
発信先 | 医療 | 各種団体 | 九条・憲法・1000人 | 個人 | 国会議員 | 宗教 | 大学・学部 | 弁護士会 | 報道関係 | 計 |
発信数 | 116 | 139 | 139 | 35 | 265 | 196 | 61 | 10 |
236 | 1197 |
エ [新三要件]と[新新三要件]との関係
この下に4月14日に首相に送信いたしました文の主要部を記載いたします。
今回の主題は[新三要件]と[新新三要件]との関係であります。
[新三要件]は[集団的自衛権]行使のための[武力の行使]の要件であると理解いたしております。
さて、先回ご提案いたしました[新新三要件]につきまして、考え直しましたところ、[新新三要件]は[集団的自衛権]を行使しました後で被害国におきまして、自衛隊が滞在地で行動する規範を示していると分かりました。
結論といたしまして、[新新三要件]は[新三要件]と相対する要件ではありませんで、[新三要件]を補う要件と考えられます。
[新三要件]に欠けていること、これは長くなりますので次回にいたします。
上記の考えにたいしまして、お考えをお教えくださいませ。この提案に対する対案はありませんでした。
今回の送信分野と送信数の表 2017年5月4日現在(五十音順)
発信先 | 医療 | 各種団体 | 九条・憲法・1000人 | 個人 | 国会議員 | 宗教 | 大学・学部 | 弁護士会 | 報道関係 | 計 |
発信数 | 116 | 150 | 138 | 35 | 265 | 196 | 62 | 10 |
236 | 1208 |
ウ 新新三要件のすすめ 2017/3/26
「新三要件」を根拠にしまして「武力の行使」をいたしますと、「集団的自衛権」の範囲を外れる可能性が考えられます。そこで、「集団的自衛権」の要件を満足する「武力の行使」に留まる三つの要件を考えました。そして、その要件を「新新三要件」と名付けまして総理に提案いたしました。この提案主要文を下に書きます。
前文略
[新三要件]を要件とする[武力の行使]はひいき目に見ましても、国際法の[集団的自衛権]で認められる[武力の行使]とは考えられません。そこで。国際法として通用するような[新三要件]つまり[新新三要件]を考えることにしました。
一に、新新三要件は国際法から外れていないこと表す必要があります。
二に、政府が主張される限定的であることを書かれなければなりません。
三に、攻撃を受けている国について考える必要があります。
一は当然なことです。二は[新三要件]より更に[攻撃を受けていることの表明・援助の要請]という二つの要件を多くしましたので、より限定的になっています。しかも、これは大切なことですが、国際司法裁判所の判決に適合することになります。三は援助に入った国の軍隊は自国の法律を守り攻撃を受けている国の法律を無視する傾向があるからであります。俗に“郷に入っては郷に従え”といいます。そこで、次のようにまとめました。
◎新新三要件
○国際法を厳守すること
○集団的自衛権の四要件(必要性・均衡性・攻撃を受けていることの表明・援助の要請)の全ての要件を満足すること。
○被害国の法律を尊守すること
以上新新三要件はいかがですか、[新三要件]は閣議でも決定されていない要件であります。[新新三要件]を閣議決定されてはいかがでしょうか。
後文略 以上
上の考え方に対論はいただけませんでした。
今回の送信分野と送信数の表 2017年3月26日現在(五十音順)
発信先 | 医療 | 各種団体 | 九条・憲法・1000人 | 個人 | 国会議員 | 宗教 | 大学・学者 | 弁護士会 | 報道関係 | 計 |
発信数 | 117 | 151 | 143 | 35 | 268 | 129 | 64 | 10 |
237 | 1154 |
イ 新三要件は法律にすべきである。2017/2/23
新三要件はどこで決められたものであるかはっきりとしておりません。閣議で決定されたものとの説がありますが、閣議の議事録には載っておりません。同じような文章はありますが、わが国が武力の行使をする要件として明記されておりません。
そこで今回の討論になりました。安倍総理官邸に出しましたわたくしの主張を下に書きます。
今日は、新三要件について考えを述べさせていただきます。
まず、新三要件を確認いたします。
ここに載せました文は2014年7月1日に臨時閣議で決定されました“国の存立を全うし国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について”から写した文でありまます。ここに[新三要件]と酷似した文があります。下線を付した部分であります。
3 憲法9条の下で許容される自衛の措置の(3) (前文略)我が国としては,紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに,これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の 国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要な対応を採ることは当然であるが,それでもなお我が国の存立を全うし,国民を守るために万全を期す必要がある。 こうした問題意識の下に,現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果,我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず,我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し,これにより我が国の存立が脅かされ,国民の生命, 自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において,これを排除し,我が国の存立を全うし,国民を守るために他に適当な手段がないときに, 必要最小限度の実力を行使することは,従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として,憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。(後文略)
以上、閣議での決定事項の一部を載せました。
当日、閣議で決定されましたのは、安全保障法制の整備をしなければならないという行動方針のみでありました。武力行使の[新三要件]としては決定されていませんでした。法制の整備のための理由でありましたのを、武力行使の要件にされましたのは閣議の決定を他に流用されたことになると思いますがいかがでしょうか。
三要件は憲法に違反するかもしれない武力の行使をする要件であります、国会で採決して法律とされるのが普通の扱いではないでしょうか。今からでも正式に法律として決定すべきであります。
お考えをお教えくださいませ。
上記に対して対論は送られてまいりませんでした。
今回の送信分野と送信数の表 2017年2月26日現在
発信先 | 医療 | 各種団体 | 九条・憲法・1000人 | 個人 | 国会議員 | 宗教 | 大学・学者 | 弁護士会 | 報道関係 | 計 |
発信数 | 84 | 150 | 138 | 32 | 268 | 34 | 62 | 11 |
237 | 1016 |
ア 今回の主題は[安全保障法の集団的自衛権は国連憲章の集団的自衛権以外の内容を含んでいる]であります。 2017/2/13
一般に使われている集団的自衛権という言葉の説明は正しくないことが多いようであります。一例をあげます。
“国の存立を全うし“から始まります長い題の閣議の決定の後に書かれました。一問一答の最初に書いてあります問答です。
【問1】 集団的自衛権とは何か?
【答】 集団的自衛権とは、国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利です。しかし、政府としては、憲法がこのような活動の全てを許しているとは考えていません。今回の閣議決定は、あくまでも国の存立を全うし、国民の命と平和な暮らしを守るための必要最小限度の自衛の措置を認めるだけです。他国の防衛それ自体を目的とするものではありません。
この分は政府が書いた文ですから、日本の新聞や放送もこの説明を集団的自衛権の説明として使っております。しかし、この説明では適切ではないと考えます。詳しいことは下のわたくしの考えをご覧ください。
総理官邸に送りましたわたくしの考え。
前文略
今回は、最も重要であると考えられます国連憲章51条の集団的自衛権の行使につきまして述べさせていただきます。
安全保障関連法の審議の折に、政府の見解として、「学者の意見は学説の一つであるから参考にはなるが根拠とはならない、根拠になるのは最高裁の判決である。」と発表されています。この発表の論理は一理あると思います。そこで、この論理に従いまして、集団的自衛権の要件にはニカラグア事件の国際司法裁判所の判決が唯一の根拠になると考えます。
ウエブ辞典ウイキペディアによりますと集団的自衛権の要件は「必要性・均衡性・被害国の攻撃を受けている旨の表明・援助の要請」の四要件が欠けることなく満たされることとあります。
政府は新三要件を安全保障上の「武力の行使」の要件としていられます、そして、限定的集団的自衛権であると述べていられます。確かに、集団的自衛権の四要件を満たした上で、さらに、新三要件を満足する場合の武力の行使は国連憲章で定められた集団的自衛権の行使に当たるものと考えられますし、要件が増しただけ限定的といってよいのでしょう。ところが、一昨年の7月1日の臨時閣議で決められました[国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について]の[3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置]の[(4) 我が国による「武力の行使」が国際法を遵守して行われることは当然であるが,国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。憲法上許容される上記の「武力の行使」は,国際法上は,集団的自衛権が根拠となる場合がある。この「武力の行使」には,他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれるが,憲法上は,あくまでも我が国の存立を全うし,国民を守るため,すなわち,我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるものである。]と書かれております。
ここで問題になりますのは、“国際法を遵守して行われることは当然であるが”と原則を出したすぐ後に“集団的自衛権が根拠となる場合がある”とか“契機とするものが含まれる”という文が書かれてあります。このことは、国際法から外れた[武力の行使]も必要であることを説いていることになります。国際法から外れた[武力の行使]は国際法違反の戦争であることは論を待たないところであります。
政府は新三要件の文面を国際法を守る表現に直され、一昨年の7月1日の臨時閣議の決定分を訂正いただき、海外における自衛隊の「武力の行使」を国際法の範囲内でなされることが必要であると申し上げるものでございます。後文略以上
政府の対論はいただいていません。
ご覧になりました貴方様のご意見、ご感想をおよせください。お送りいただいたままを記載いたします。
今回の送信分野と送信数の表 2017年2月13日
発信先 | 医療 | 各種団体 | 九条・憲法・1000人 | 個人 | 国会議員 | 宗教 | 大学・学者 | 弁護士会・弁護士 | 報道関係 | 計 |
発信数 | 85 | 150 | 126 | 27 | 268 | 5 | 61 | 11 |
233 | 966 |