移動支援
移動支援とは
移動が困難な障がい者(児)に対して訪問介護員(ヘルパー)が行う外出の支援サービスです。
サービスの内容
外出の際の移動の介護(移動中の食事やトイレなどの介助を含みます)。
目的地での移動が必要な場合は、継続して介護を受けることができます。外出の際に介護者が同行している時は、このサービスは使えません。
サービスの種類には、「社会生活上必要不可欠な外出」と「その他の外出」があります。
- 【 対象者 】
- 全身性障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)が対象です。
- 【 社会生活上必要不可欠な外出 】
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- 通所施設など社会福祉施設への通所
(小規模作業所などへの通所を含む。)
- 医療機関への通院(原則、中学生以上)
- 行政機関での手続き(障害者のみ)
- 郵便局・金融機関での手続き(障害者のみ)
- 食料品など日用品の買物(障害者のみ)
- 理美容院の利用
- 小学校、中学校、高等学校などへの通学
- 学童保育所、トワイライトスクール、放課後等デイサービスへの通所
- その他冠婚葬祭などの社会生活上必要不可欠な外出 (障害者のみ)
- 【 その他の外出 】
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- 【 利用できない場合 】
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- 通勤、営業活動などの経済活動のための外出
- ギャンブルなど社会通念上適当でない外出
- 原則として1日を超える外出
- ヘルパー又は利用者が車の運転を行う外出
- 1回の外出について、移動時間が20分未満の外出