2015年の目録 

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目次


  身体のどこかの具合が悪い                2012/1/24~2016/1/3
       副鼻腔  肝臓 心臓 
    

   高校の同窓生の作品集                  2015/11/25

    アサリの貝柱が殻から取りやすくなる調理法                2015/4/26

   夫から暴言を浴びせられ悩んでいる方に                   2015/12/18

  追い炊き機能のない風呂釜をお使いの方に         2015/11/22

   
WINDOWS 10のインストールは慎重に            2015/12/11

  ワインカップ理論について                2015/11/20

  偶像について                      2015/11/19


  おなら(屁)の匂いを弱くする方法            2015/11/2


  朝食が食べれないあなたに、ヨーグルトはいかが      2015/11/2


  参議院安保特別委員会議事録改ざん            2015/10/27

    日記 1018                                       2015/10/18

    あなた様はご存知ですか  新三要件                      2015/10/14

    2015年8月16日の中日新聞朝刊から            2015/8/16~10/26

    国会議員は誇りある行いを国民に見せていただきたい       2015/10/5

    中国軍部は帝国主義の夢を払いのける必要がある      2015/9/26

    砂川事件最高裁田中判決を根拠にすれば自衛隊は憲法違反になる。          2015/9/10

    参議院議員 各位 (集団的自衛権に於ける同意について)     2015/8/28

   参議院議員 各位  (同意の出典について)               2015/8/25

    参議院議員 各位  (新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等にについて)       2015/8/19

    安保法案「合憲」政府見解の全文について         2015/8/18

    利己主義                                              2015/8/5

    参議院議員 各位                                2015/7/24

    砂川事件の最高裁判決全文                         2015/7/24

    九条の会                                      2015/6/13

    報道関係各位にお願い                             2015/5/31


     平和安全法制整備法案      

     国連軍の創設に力をつくしましょう                                2015/4/15

    自公が合意した安全保障法制の骨格(全文)  (未完)          2015/4/15

    与党にお尋ねします                               2015/4/9

    粛々と                                        2015/3/29

    「月がきれいですね。」                              2015/3/23

    客観的とは、その一、北方領土
    客観的とは、その二、軍神 
    客観的とは、その三、後藤氏の死                       2015/2/22

    2015年1月7日に送ったメールの文              2015/1/8

    2015年年賀                                            2015/1/1

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ここから下は本文になります。


  朝食が食べれないあなたに、ヨーグルトはいかが      2015/11/2

 朝食を食べないで家を出るあなたへ、カロリーが牛乳とあまりかわらないヨーグルトを食べてはいかがですか。食べやすいし、お腹にも良いのです。
 オリゴ糖を混ぜると善玉菌が増えてくれます。

 オリゴ糖入りのヨーグルトだけでは物足らない方はいろいろな物を入れるとよいと思います。
 シリアルを入れてもいいでしょう。干しブドウ、干しブルーベリー、スライスしたアーモンドや砕いたクルミ、砕いたクッキーやせんべい、
 サイコロに切ったリンゴや柿、米飯にかけてもよし、パンや焼き餅に載せてもいいでしょう。
 レシピ満載下に書きますから教えてください。

 例  ヨーグルト150グラムにオリゴ糖25グラム、シナモンを厚めにふりかけ、粉ココアを大匙1杯。白と黒のすりごまを大匙1杯ずつ入れてよく混ぜる。そこに、干しブルーベリーを入れる。

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    おなら(屁)の匂いを弱くする方法     2015/11/2

 根気よく3か月は継続してください。
 一日に一食でいいです。わたくしは朝食後にとりました。
 食後にヨーグルト150グラムにオリゴ糖を25グラム混ぜてとります。3が月ぐらい続けると匂いが弱くなっているはずです。

 便意を催した時に出るおならは匂いますがごく弱い匂いです。
 わたくしはヨーグルトにこんな効果があるとは知りませんでした。食べ始めて何年かたって匂いがないことに気が付きました。3か月でだめなら2年も続ければ、きっと匂わなくなります。
 匂わなくなっても、ヨーグルトを食べなくなったら元に戻りますから、食べ続けてください。

 ヨーグルトは450グラムで200円弱で買えますから、一か月で2000円ていどです。
 オリゴ糖は値段がまちまちですが、わたしがとっているものは、わたくしが知ってる限りでは一番安いもので1キログラム400円そこそこです。

 オリゴ糖を入れるのは、カロリーが0であることとビフズス菌の餌になってビフズス菌が増えるからです。
 100グラムのヨーグルトは多すぎると思われたら100グラムでもよいと思います。カップ1個でも良いかも知れません。オリゴ糖を入れても入れなくてもよいかも知れません。毎日続けてください。3か月たったら結果を教えてください。多くの方に結果をお知らせできれば、多くの方が自分に合ったやり方を見つけられると思います。結果はこの下に書きます。教えてください。


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    アサリの貝柱が殻から取りやすくなる調理法                  2015/4/26

 アサリの料理を食べるときに貝柱が殻から取れなくて苦労したことがあると思います。アサリやシジミを食べるとき楽に取れたら楽しく食事ができるのにといつも思っていました。
 ある日アサリの味噌汁を食べていたときに、ほとんどのアサリが殻から簡単に取れたことがありました。作り方を聞きましたら殻が開いてからそのまま味噌を溶いて作ったということでした。途中で火を弱くしたようなことはなく、殻が開いてからスプーンで味噌を取りざるで溶いたようでした、それを、すぐ食べないでしばらく時を置いて食べたことになります。
このことを契機にして、どのぐらい時間を置いたら殻から取りやすくなるかを調べることにしました。

 実験は3日間行いました、一つの群は6個にしました。買ってきたものを四等分したら6個になったということです。
 四つの群を作りました1、殻が開いたらすぐに取り出す。2、殻が開いてから1分間後に湯から取り出す。3、殻が開いてから2分間後に湯から取り出す。4、殻が開いてから3分後に湯から取り出す。
 結果は下の表のようになりました。

一日目  予備実験(鹿児島産各6個)

殻が開いてから湯の中
に置いておいた時間 
貝柱が簡単に取れた個数 
すぐに取り出す   0
 1分  2
 2分  5
 3分  5


二日目(鹿児島産各6個)
左の列は調理をするときに取り出してからまた加熱することも考えて。3分位冷ましておいたのをひと煮たちした結果です。

殻が開いてから湯の中
に置いておいた時間 
貝柱が簡単に取れた個数  冷ましてから一煮立ち
して取れた個数 
計 
すぐに取り出す   0  3  3
 1分  1  3  4
 2分  4  2  6
 3分  4  0 4


三日目(鹿児島産各7個)
殻が開いてから湯の中
に置いておいた時間 
貝柱が簡単に取れた個数  冷ましてから一煮立ち
して取れた個数 
計 
すぐに取り出す   3  0  3
 1分  2  0  2
 1分30秒  5  0  5
 2分  3  1 4

 結果
 ずいぶん荒っぽい実験でしたが殻が開いてから、およそ1分半煮ると貝柱が取れやすくなるようであります。

 貝が開いたときに火を消して、およそ1分半たってから取り出しても同じ結果が出るのではないかと思います。試してください。
どんどん改良して教えてください。

 取れたとか取れなかったとか教えてくださいますと幸いです。

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   から暴言を浴びせられ悩んでいる方に                   2015/12/18

 ここに書きましたことは、的外れなことと思われるでしょうが、参考になりましたら、と書きました。

 基本的に、男は弱いものです。肉体的には強いですが心は弱いのです。強がっているだけです。

 弱さを持つ男は、その劣等感をかばう心から暴言を発しているのですからそのつもりで聞いていればよいでしょう。どうすれば良いかと言いますと、あなたは、役者になることです。暴言に悩む女の役をしているのだと思ってください。

 先ず、イメージトレイニングをしましょう。暴言を浴びせる夫に対して、どのように振る舞ったら悩める妻の姿になるかを考えたらどうでしょうか。トレイニングを繰り返し冷静に受けられるようになってください。反撃をすれば暴力を受けるようになると思います。あくまでも、負けるが勝ちにもっていくことがたいせつです。


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  追い炊き機能がない風呂釜をお使いで入浴中に湯を温めたい方に     2015/11/22


 追い炊き機能がない風呂釜をお使いで入浴中に湯を温めたいとき、多分、ご存知だとは思いますが、ご存じでない方のために書きました。試してみてください。

当然のことですが熱い湯をたせばよいのです。
 てすが、そのまま熱い湯をたすとかなりの量の熱い湯をたさなければなりませんから湯があふれてしまいます。そこで、ぬるい湯を数センチ分流して、そこへ最高温度の湯をたせばよいのです。
 どのぐらいぬるい湯を抜くのかは、ぬるさかげんによって変わりますから、試してくださ。
 ぬるい湯を流し過ぎたときは、熱い湯を適温になるまで入れて、続けて適温の湯を入れてください。
 
 追い炊き機能が付いている風呂釜を使うと、火を切ると外気によって冷やされた湯が循環して風呂桶の湯がぬるくなりますから風呂釜は循環型でない方がよいようです。

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  ワインカップ理論について         2015/11/20

 法人優遇論が浮上するたびに、ワインカップ理論が説かれる。そうして、人々は納得したり、納得できないまま受け入れたりする。
このワインカップ理論を述べてその欺瞞性を明らかにする。

 ワインカップを上向きにしてビラミット状に積む。
 最上段のカップにワインを注ぐ、
 最上段のカップがワインで一杯になっても、なを、続けてワインを注ぐとワインは溢れて流れ出す。
 流れ出たワインは下のワインカップに入る。下のワインカップが一杯になると、その下のワインカップに流れ落ちる。
 流れ落ちたワインはその下のワインカップを一杯にする。このようにして、すべてのワインカップがワインで満たされる。

 この理論を聞いた人は、おそらく、ワインカップはすべて同じ大きさのカップを思い描くであろう。ここに落とし穴がある。
 最上段のカップの直径がその下のカップの直径の百倍もあり、その下のカップの直径が下のカップの直径の十倍もあったらその下のカップに注がれるワインはあるであろうか。

 ピラミッドが3段ですべてのカップは相似形であるとする。

 中段のカップを満たしたワインは最下段のカップの3乗倍で1000倍となる。これが4個あるから、最下段カップ1個の容量の4000倍の容量となる。
 最上段のカップは中段のカップの100の3乗倍だから、中段のカップの容量の100の3乗倍で最下段のカップの1000×100の3乗倍で1000000000倍となる、なんと、10億倍となる。
 
 だれもこのようなことは考えないが現実は格差がこんなものでなくもっと大きいものと考える。

 以上は上から下への流れであるが、逆に下から上への流れを考えてみる。
 最下段のワイングラスから半分のワインを汲み取り最上段のワイングラスに注ぐとどうなるでであろうか、最下部のグラスの数は9個であるから1/2×9で4.5倍これを最上部のグラスに注ぐと10億倍の中に4.5倍のワインを入れても、入れないと同じということになる、つまり、最上部を潤すために最下層から取り立てても効果は期待できないことを現している。

 上記より簡単なことでワイングラス理論が間違いであることは、次のことからも明らかである。
注がれるワインの量に限りがあったら、ワインは最上部のグラスだけで下のグラスにのまで流れない。最上部のグラスを満たしたとしても中段のグラスを満たさなかったらワインが最下段のグラスへ流れることはない。

 安倍のミックスだ3本の矢だ新3本の矢だといっても。この新ワイングラスの理論からすれば、効果が一般に及ぶとはとても考えられない、それどころか物価の上昇はかなりのもので物によっては2割、3割の値上がりも現れている。

わたしたちはおかしいと感じたことは、はっきりするするまで受け入れない方がよいようです。

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   WINDOWS 10のインストールは慎重に            2015/12/11

 現在 WINDOWS 10のインストールをしようとしている方はもう少しお待ちになった方がよいようです。WINDOWS 7のときにダウンロードしたファイルが再生できなくなることがあります。再生できるファイルが多いですが、ばらばらにされて再生できないのもあります。
 文字変換も不便になっています。入力してない字も付いて出てきて(でてきてと打ち込むと「出てきている」となったりする)余計な手間がかかります。

 いつでも元に戻せると書いてありましたが戻し方は書いてありません。
しかも、インストールのときに消えるファイルがあるようです。

 ということで、インストールは急がれない方がよいようです。
 

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  偶像について                       2015/11/19

 久し振りに新聞の記事から書いてみます。
 2015年11月19日の中日新聞の夕刊の一面に対象的な記事が載っていました。

“乳がん検診高まる関心
北斗晶さん手術公表後 急増”
 与太郎さんに「受板になりたい」と言わせたいような記事であります。
それに対して
 “左側に拘束テロ容疑者8人に
 パリ郊外拠点制圧首謀者も死亡か”。という記事が載っています。
右側は命を守ろうとする動きでありますのにたいして、左側は命を捨てる或いは捨てさせる動きであります。

 北斗さんの公表に伴う混乱には行政の適切な対応が必要でしょうが、伴う経費増から抑制するようなことはしないで欲しいと願うものであります。

 人間爆弾を各地にばらまく指導者については、正気の沙汰とは思われません。イスラム国建設を目指して行動するということのようですが、殺戮を手段として国を建設できたとしても、その国を維持していくときにやはり、殺戮を手段とすることになるのではないでしょうか。国ができたら殺しは許さないとしても、できた国に不満を持つ人は必ずあると思います。そのときは爆弾の恐怖に取り巻かれるのはご自身であることを覚悟しなければならないでしょう。なにしろ、「神の名の下に」人を殺したのですから「神の名の下に」殺されることは当然のことでしょう。

 イスラム国を建設しようとしているあなたに、「神」はあなたの頭の中で創造したものではないですか、あなたの頭の中にできた偶像てはないですか。神は偶像を認めないのではないですか。あなたは頭の中の神という偶像を壊して人間に戻って生きなければならないようであります。


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日記 1018日 

 朝庭の鉢に水をやっていてふと目を上げると乙女椿が一輪花をつけていた。このように花は時計がこわれているなと思った。余計な知識が邪魔になって驚きの喜びが感じられなかった。なぜか淋しい思いが通り抜けた。

 10時頃広幸君が来て垣根の剪定をしてくれた。その時多加が「うの花が咲いている」と言うのを聞いて、とっさに返り咲きだという言葉が浮かんだ、こんなこと知らなければ素直に楽しめたのに、つまらない知識が感じる気持ちを変えてしまうと残念に思った。

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  参議院安保特別委員会議事録改ざん       2015/10/27

 考えられないことが、国会でおきました。あろうことか、委員会の議事録が書き換えられたということです。
  参議院安保特別委員会の議事録が書き換えられたということです。聞き取り不能と書いてあったのを聞き取れたかのように書き換えさせたということです。これは、公文書偽造教唆ではないでしょうか。犯罪をしてまで守ろうとしたのは何であったのでしょうか。
 教唆をした犯人は罰せられなければなりません。それが法治国家の有り様でしょう。

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    あなた様はご存知ですか 新三要件                     2015/10/14

あなた様はご存知ですか、新三要件がどこで決められたか。

あなた様はご存知ですか、新三要件がいつ決められたか。

あなた様はご存知ですか、新三要件がいつどこで発表されたか。

最も大切なこと、あなた様はご存知ですか、新三要件の文言を

正解は決められた日も場所も分かっていません。発表された日は二千十四年七月ー日閣議での決定事項の発表後の記者会見のとき記者の質問に答えるかたちで発表されたのです。もし記者が質問しなかったらどのようなことになったのでしょうか。考えると笑えます。首相はあわてたのでわないでしょうか。

余談はさておき、最も重要なはずの三要件がこのような発表をされたのは何故でしょうか。首相におたずねしても答えていただけないでしょう。

その証拠は全国紙の記事を見れば分かります、各社バラバラで書いてない社もあります。なぜこのような発表をされたのてしょうか、その狙いはなんだったのでしょうか。

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  国会議員は誇りある行いを国民に見せていただきたい。2015/10/5

 衆議院と参議院の別なく、与党と野党の差もなく、法案採決場面に居た人たちは戦闘場面における人間の心の動きを実感されたことと思います。採決を実行しようとして我を忘れられた与党の方々、採決を阻止しようとして燃え上がった民主党の方々、夏までには成立させるという首相の、あらゆる手段を講じても阻止するという党首の、それぞれの思いに背中を押されたのでしょうか?、足早に集まる委員長席。与党席から来た委員が委員長席の机の全面と右側を抑え、野党席から来た委員が机の左に集まりました。その後は混乱し入り乱れてという表現が相応しい状態になりました。混乱は委員長が退席するまで続きました。
 混乱の途中で与党席の委員が起立しました、しかし、委員の壁に遮られどれほどの委員が起立したか委員長に確認できたとは思われません。それでも法案は可決されたことになりました。

 子供のようなことを言いますが、採決はなされたとは到底思われません。委員が全員席についていて、委員長の声が全体にとおる必要があると思います。

 委員長と委員が協力して、会議場が静粛な状態になるまで頑張るのが、なによりも必要であったと思います。

 混乱した議場を善しとしない委員がおられたと思います。その委員が心を合わせて席に着くように導くことをなされば席に着く委員が多くなり大した時間を要しなくても秩序を保つことになるでしょう。

 正常な採決を求めるならばこの道しかないと思います。

 女性議員にも注文があります。あの混乱の中で、頭に血が上っている男性を一人ずつ引き離しで席に着かせるのは女性の特技であると思います党派を超えて、3人ぐらいで一人を導けばできるでしょう、もちろん、男性議員を巻き込めればいいですが、残念なことですが男同士ですと「なにお」となりやすいですから。

 会期の再延長をしてもよいではありませんか、80%の国民が理解しょうとしている法案ですから。せめて。国民の半数以上が分かったと言えるまで審議をするのが政治の道でしょう。 

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   中国軍部は帝国主義の夢を払いのける必要がある       2015/9/26

 今年の米中会談の折に、中国側から、先回会談に出た話題、太平洋地域の分割支配について確認を求められたとのことであります。

米国側には無視されたようですが、わたしたち日本人としては無視できない話であります。

 この話をしたのが誰であったのか分からないのが残念ですが、本当のように思ってしまうのが怖いところです。

 この話が本当であれば、安保法案の審議の際に政府から言われるはずでありますから、作り話なのかもしれません。

 「火のないところに煙は立たない」といいますから、しかし、この諺を道具にして「我田に水を引く」こともできますから話は簡単ではありません。

 ここでは、太平洋地域二分支配論があり、それが、主張されたこともあったとしてすすめます。

 話は替わりますが、中国の軍部の高官がアメリカで「過去に中国人が行ったところは中国の領土だ」と言いました。これを、まともに受け取るのは馬鹿かも知れませんが、心の中にこの思いがあり、内々の話でこの言葉が出てくるとそれが信念になってその人を縛りグループの考えになってしまいます。

 中国軍部の高官のこの考えを是とすると。かって、中国全土はモンゴル民族の支配下に入ったことがありますし。満州民族の支配下になったこともあるわけでありますから、中国全土はモンゴルの領土であり、満州族の領土であることを認めることになります。

 こんな煙もあります。中国はチベットを占領したときに女性を妊娠しないようにしたといいうことであります。これが真実かデマか分かりませんが中国の高官の言葉を聞くと太平洋地域二分割の考えは本音のように思えます。

 現代は武力で領地を増やす時代ではないと思います。己の欲望を捨て内政に力を入れられますように願います。 


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    砂川事件最高裁田中判決を根拠にすれば自衛隊は憲法違反になる。          2015/9/10

 政府、与党は安全保障関連法が、新解釈の憲法第九条について合憲であるという根拠を砂川事件の最高裁の判決に求めています。しかし、この考えは間違っているだけでなく、国内に混乱を引き起こすことになると言えます。
 混乱をもたらすと言いますのは、砂川事件の最高裁判決の理由の中で書かれています次の文にあります。
自らその主体となつてこれに指揮権、管理権を行使することにより、同条一項において永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争を引き起こすがごときことのないようにするためであると解するを相当とする。従つて同条二項がいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として、同条項がその保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となつてこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、

この文から導かれることは現在の自衛隊が憲法に違反しているということであります。

 現在の自衛隊は指揮権、管理権ともに自衛隊の中にあります。したがいまして、指揮権、管理権を行使し得る戦力といえますから第九条第二項により違憲と判断されるのであります。

 過去の政治家が知恵を絞って、自然法であります個別的自衛権に限って合憲としてきた自衛隊を集団的自衛権の行使を認めることによって憲法違反にしようとしていられると言えるのではないでしょうか。

  衆議院での与党の賛成討論で、参議院の特別委員会の質疑の中で安全保障関連法の合憲性を砂川事件の最高裁の判決に求めています。しかし、砂川事件の最高裁の判決の主文と理由の中に集団的自衛権の行使を認める文はありません。
 砂川事件の最高裁の判決は、理由の冒頭にありますように、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定に伴う刑事特別法2条が、憲法31に違反しているか否かの判決であります。決して自衛権の合憲、違憲を判断している判決ではありません。もちろん、こんなことは「百も承知二百も合点」だと思います。そのうえで、砂川事件判決のつまみ食いをなされるのであれば人道から外れる行いだと思います。そして、このつまみ食いを知りつつ加担されることも恥ずべき行いと言われましょう。

 筋を通されるならば正々堂々となさるべきであります。あくまでも砂川判決に根拠を求められるのであれば憲法を替えてなされるべきでしょう。
 
 確かに、人は弱いものであります、目の前に下げられた御馳走に釣られます、しかし、これを利用するのは政治の王道から外れるでしょう。

 新解釈の憲法からでた安全保障関連法は新解釈の憲法によって判断されるもので、旧解釈の憲法に求めることは筋が通りません。
 
 海外で武力の行使を可能にするには国民の承認の上で実行されるべきであります。

 集団的自衛権行使の要件を独自で変更して〔同意〕を入れ、質疑の場で与党の委員に「やがては世界の多くに受け入れられるでしょう」と言うよな発言をさせるのも、自らの非を感じられてのことと思いますが、感心した方法ではありません。
 「もはや、どの国も一国だけで守れない」ことは承知しています。それだからこそ多数の国民を納得させる必要があると思われませんでしょうか。

 以上、憲法上疑義があり、国際法違反の疑いがある法案は撤回され、国の進む道を替えられるに相応しい法案として再提出されることを希望いたします。

 皆様は上記のことを頭に入れられて論理の是非を判断されますようお願いいたします。

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参議院議員 各位                   2015/8/28

前略(集団的自衛権に於ける同意について)

 828日の遅い昼食を済まして立ち上がりましたときに、気が付きました。

〔集団的自衛権〕の行使の要件として〔要請と同意〕が必要な理由は〔集団的自衛権〕が〔国内法の集団的自衛権〕であるからなのだと気が付きました。

〔国際法の集団的自衛権〕であれば〔同意〕は不自然な必要がない要件になります。しかし、〔国内法の集団的自衛権〕ですと〔武力の行使〕をする現場が国外であったら〔同意〕が不可欠になります。唯一の例外と言われています、ホルムズ海峡の機雷掃海は主権国のオマーン政府やイラン政府等の〔同意〕が必要なことは当然であると気が付いたのであります。

言い換えますと〔国内法の集団的自衛権〕だからこそ〔同意〕が必要であるということであります。

以上の論理の展開におきましても、〔国際法の集団的自衛権〕と〔国内法の集団的自衛権〕との区別が必要でありましたように、特別委員会の審議の際には二つの集団的自衛権を区別することは必要なことと考えます。

考えてみてください、議員の安全保障関連法案を二つの自衛権で整理するとどうなるのか、きっとすっきりしたものになるはずであります。

安全保障関連法案についての記事を電子冊子〔はぐれ里〕の〔非常識の館〕に載せました。 

先生のお役に立ちましたら幸いと存じます。

ぜひ、ご一読たまわりますようお願い申し上げます。

ご指導いただきますことが多々ございます。メールなりfaxなりでご指摘いただきますようお願い申し上げます。

残暑厳しい折でございます。ご自愛くださいませ。

                               敬具

追伸 この文はインターネット上に公開しております。

集団的自衛権に関連する著作権は停止しております。お気がねなくご使用くださいませ。(このメールに対する回答はありませんでした。)

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〔国際法の集団的自衛権〕行使の要件は〔必要性・均衡性・攻撃を受けている旨の表明・攻撃を受けている国の援助の要請〕の四要件であります。

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    参議院議員 各位                 2015/8/25
前略(同意の出典について)
 825日の午後の特別委員会の中で集団的自衛権の要件として〔要請と同意〕が必要であることが中谷大臣の回答で確認されました。しかし、〔同意〕はニカラグア事件の国際司法裁判所の判決には書いてありません。〔同意〕についての根拠についてご存知でありましたらお教えいただきませんでしょうか、もし、ご存知でございませんでしたら特別委員会の席上で確認していただきますようお願い申し上げます。

安全保障関連法案についての記事を電子冊子〔はぐれ里〕の〔非常識の館〕に載せました。 
先生方の役に立ちましたら幸いと存じます。
ぜひ、ご一読たまわりますことをお願い申し上げます。

重ねまして、ご指導いただきますことが多々ございますと存じます。メールなりfaxなりでご指摘いただきますようお願い申し上げます。

残暑厳しい折でございます。ご自愛くださいませ。                 草々            

(このメールに対する回答はありませんでした。)


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2015819
 参議院議員 各位
拝啓 (新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等にについて

 はやくも秋になってしまいました。ただいま午前四時半快適とは言えませんが冷房を入れるまでもない室温でございます。
  特別委員会でのご討議、テレビ中継がなくどんな論点でお話が進んでいますか全く分からないままであります。そのような中で“新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等にについて”という政府の見解を中日新聞で読みまして、拙い考察を試みました、電子冊子〔はぐれ里〕の〔非常識の館〕に載せました。 
先生方の役に立てば幸いと存じます。

最も肝心なことは
  国際法を根拠とした集団的自衛権〔国際法集団的自衛権〕と
新解釈の憲法九条を根拠とした集団的自衛権〔国内法集団的自衛権〕との考察でございます。ぜひご一読たまわりますことをお願い申し上げます。
  重ねまして、ご指導いただきますことが多々ございますと存じます。メールなりfaxなりでご指摘いただけましたらありがたく存じます。
 残暑厳しい折でございます。ご自愛くださいませ。                            敬具

追伸 この文はインターネット上に公開いたします。

(このメールに対する回答はありませんでした。)

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安保法案「合憲」政府見解の全文について    2015/8/18

中日新聞2015年6月10日朝刊4面に次の記事が載っていました。青色文字の部分は筆者の考えであります。

 (従前の解釈との論理的整合性等について)
一 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(2014年7月1日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という)は、その文言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという1972年10月14日に参院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」で示された政府見解(以下「72年の政府見解という)の基本的な論理を維持したものである。この72年の政府見解においては、
(一)まず、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが前文において「全世界の国民が・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第13条において「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、国政の上で、最大限の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国が自らの存立を全うし国民が平和なうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存在を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない」としている。
この部分は59年12月16日の砂川事件最高裁大法廷判決の「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存在を全うするために必要な自衛のための措置を取り得ることは、国家固有の機能の行使として当然のことと言わなければならない」という判示と軌を一にするものである。

 
ここまでは、個別的自衛権の保持と行使する権利を持っていることの説明だと思います。

 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の全文の中に「武力の行使」の新三要件は書いてありません。それらしき文章はありますが、新三要件としては書いてありません。「武力行使の新三要件」としてはっきりと書かれる必要があると思います。そうでなければ武力行使の根拠となり得ないと思います。後世の内閣が都合の良い三つの言葉を要件とすることができるようになります。
 (もしかすると狙いはここにあるのかも知れません。)

 「集団的自衛権と憲法との関係」で示された政府見解も政府はこう思うということでありまして、このことをもって論理の根拠とすることは独りよがりの誹りを免れないと思います。
 以前に出したことであるから、正しいことだ。では、論理が組み立てられていません。

 憲法前文と第13条の大切さは論を待ちませんが。それならば、現実に「平和のうちに生存する権利を奪われ」、「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、国政の上で、最大限の尊重をされていない」原発事故の被害者が受けている状況や病人・老人の福利のために働いている職員の職を奪うような急迫、不正の事態に対処し政策を改善されるのが先だと思います。
 分かりやすく言いますと。経済成長にとってたいして役に立たないものからは削り取り経済の成長のために役立てるこういう政策を改めるということです。

 砂川事件の最高裁判決が集団的自衛権行使の根拠とされておりますが、最高裁が認める集団的自衛権は国連憲章が認め、ニカラグア事件で国際司法裁判所の判決によって行使の要件が定まった
国際法の集団的自衛権であります。決して、政府が提案している日本国憲法第九条の新解釈に基ずく国内法の集団的自衛権ではないのであります。
 どのように論理を組み立てようとも国内法をもって国際法を変更することなどできないのであります。


 
砂川事件の最高裁の判決の判決理由の中の文章を尊重しますと自衛隊の違憲に触れることになりかねません。判決文には次の文があります。“同条二項がいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として、同条項がその保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり”とあります。

 安全保障環境が全く違う昔の判決をそれも判決理由の一文をもってこなくてはならない。しかも、実質的に否定をした第九条の旧解釈を、拠り所とするのは全く論理的でないと思います。
 政府・与党は砂川事件の最高裁の判決を忘れて議論すべきであります。
 政府・与党は国会でどのような法案を決めようと国際法を改定することにならないことを知るべきであります。

政府見解に戻ります。
(二)次に、「しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が右(上)にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまで外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであるから、その措置は右(上)事態を排除するため取られるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである」として、このような場合に限って、例外的に自衛のための武力の行使が許されるという基本的な論理を示している。

 
後半の“その措置は右(上)事態を排除するため取られるべき必要最小限の範囲にとどまるべきものである」として、このような場合に限って、例外的に自衛のための武力の行使が許されるという基本的な論理を示している。”この必要最小現の範囲にとどまるべきものである。とありますが、国際法の個別的自衛権行使の要件の均衡性に相当していると思われます。ウイキペディアによりますとこの均衡性は“選択された措置が自衛措置としての限度内のものでなければならない”となっております。現在の情勢は北朝鮮が核ミサイルをもって攻撃をする旨を明らかにしております。わが国も核ミサイルを保有するのでしょうか。そうしたい兆しを見るのは、わたくしだけではないでしょう。

政府見解に戻ります。
(三)その上で、結論として、「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、従って、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないと言わざるを得ない」として、(一)および(二)の基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという見解が述べられている。

ここまては、従来の政府の第九条の解釈を根拠とする見解だと思います。

二 一方、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等によりわが国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしてもその目的、規模、態様等によっては、わが国の存在を脅かすことも現実に起こり得る。新三要件は、こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、このような72年の政府見解の(一)および(二)の基本的な論理を維持し、この考え方を前提として、これに当てはまる例外的な場合として、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきたこれまでの認識を改め、「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存在が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合もこれに当てはまるとしたものである。すなわち、国際法上集団的自衛権の行使として認められる他国を防衛するための武力の行使それ自体を認めるものではなく、あくまでもわが国の存立を全うし、国民を守るため、すなわちわが国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として、一部、限定された場合において他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とする武力の行使を認めるにとどまるものである。従ってこれまでの政府の憲法解釈との論理的整合性および法的安定性は保たれている。

 
“パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等によりわが国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、”この文は、わが国の防衛区域内の話だと思います。
 一方、“今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしてもその目的、規模、態様等によっては、わが国の存在を脅かすことも現実に起こり得る。”この文はわが国の防衛区域外のことであります。この二つの文を繋ぐ論理は説明されていません。この二つの文を繋ぐ文は次の四つの文になります。
パワーバランス・・・安全保障環境が根本的に変容する〕と〔今後他国に対して・・・現実に起こり得る。

パワーバランス・・・安全保障環境が根本的に変容しない〕と〔今後他国に対して・・・現実に起こり得る。

パワーバランス・・・安全保障環境が根本的に変容する〕と〔今後他国に対して・・・現実に起こり得ない。

パワーバランス・・・安全保障環境が根本的に変容しない〕と〔今後他国に対して・・・現実に起こり得ない。

この四つの文で政府が言いたいことは、上の二つの文でしょう。つまり、環境の変化は言い訳に過ぎないことで(個別的自衛権で対応できる)、他国において武力の行使をすると結論するのが目的でしよう。

政府見解に戻ります。
三 新三要件の下で認められる武力の行使のうち、国際法上は集団的自衛権として違法性が阻却されるものは、他国を防衛するための武力の行使ではなく、あくまでもわが国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置にとどまるものである。

 この文の意味がよく分かりません。訳してみます。
新三要件を満足する武力の行使の中で、国際法では集団的自衛権として違法とされないことは、他国を防衛するための武力の行使ではなく、わが国を防衛するために仕方がない最小限度の自衛の措置にとどまるものである。この約が正しいとしますと、この文は個別的自衛権の要件に合致することになります。
 集団的自衛権を行使する要件には[攻撃を受けている国の援助の要請]が不可欠であります。ちなみに攻撃を受けている国の同意は集団的自衛権の要件にはありません。一国の議会の決定で国際法を替えることはできないでしょう。

政府見解に戻ります。
(明確性について)
四 憲法の解釈が明確でなければならないことは当然である。もっとも、新三要件においては、国際情勢の変化等によって将来実際に何が起こるかを具体的に予測することが一層困難になっている中で、憲法の平和主義や第九条の規範性を損なうことなく、いかなる事態においても、わが国と国民を守ることができるように備えておくとの要請に応えるという事柄の性質上、ある程度抽象的な表現が用いられることは避けられないところである。
 その上で、第一要件においては、「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」とし、他国に対する武力攻撃が発生したということだけではなく、そのままでは、すなわち、その状況の下、武力を用いた対処をしなければ、国民にわが国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかであるということが必要であることを明らかにするとともに、第二要件においては、「これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと」とし、他国に対する武力攻撃の発生を契機とする「武力の行使」についても、あくまでもわが国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置に限られ、当該他国に対する武力攻撃の排除それ自体を目的とするものでないことを明らかにし、第三要件においては、これまで通り、わが国を防衛するための「必要最小限の実力の行使にとどまるべきこと」としている。
 このように、新三要件は、憲法第九条の下で許される「武力の行使」について、国際法上集団的自衛権の行使として認められる他国を防衛するための武力の行使それ自体ではなく、あくまでもわが国の存立を全うし、国民を守るため、すなわちわが国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置に限られることを明らかにしており、憲法の解釈として規範性を有する十分に明確なものである。
 なお、ある事態が新三要件に該当するか否かについては、実際に他国に対する武力攻撃が発生した場合において、事態の個別具体的な状況に即して、主に、攻撃国の意思・能力、事態の発生場所、その規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮し、わが国に戦禍が及ぶ蓋然(がいぜん)性、国民が被ることとなる犠牲の深刻性、重大性などから客観的、合理的に判断する必要があり、あらかじめ具体的、詳細に示すことは困難であって、このことは、従来の自衛権行使の三要件の第一要件である「わが国に対する武力攻撃」に当たる事例について、「あらかじめ定型的、類型的にお答えすることは困難である」とお答えしてきたところと同じである。
(結論)
五 以上の通り、新三要件は、従前の憲法解釈との論理的整合性等が十分に保たれている。

 
政府がこの見解を発表した理由が分かりません。わたくしが考えますに論理の破綻の上塗りをしているように思えます。どのように理由を付けようとも、国内法をもって国際法を替えることはできないことは明らかであります。
 日本国憲法の制定過程がいかにあろうと、人類の歴史を考えますとき、日本国憲法第九条は未来の世界にも通じるものと思います。
 資本原理の名の下に、経済的に世界制覇を計画している米国に追従加担することは人類に対する罪深い行いと思います。政府高官は日本国憲法第九条に誇りを持って外交に従事していただきたいとお願いするものであります。
 一歩前に進むものはとかく批判されるものであります。その批判の間違いを正すことなく批判に負けて誇りを捨てるなどということはなさらないでいただきたいと願います。

 新三要件について
 新三要件はいつの閣議で決定されたものでしょうか、2014年7月1日の政府発表の全文には書いてありません。正式に発表もされていないようであります。参考資料のように各新聞社ばらばらな表現であります。
 新三要件は法律にして、その後で安全保障関連法案を審議するのが順序だと思います。特別委員会でこのことが審議されたのでしょうか。


参考資料

 論理的整合性:「根拠(証拠物件)」「推論過程」「結論」から構成された三角ロジックによるフォーメーションを持った論理構成であり、
 ・仮に「根拠となる事実(仮定を含む)」が間違っていないとすれば、推論過程に無理がないこと
 ・内部矛盾や循環論法が少ないこと
 ・根拠となる事実や仮定同士の間で矛盾がないか、あるいは矛盾があっても結論を防衛しえる議論を尽くしていることを意味する (ウイキペディヤ)
 
 法的安定性:憲法を頂点とする法の内容や適用を安定させることで人々の方に対する信頼を守る、法治国家の基盤となる原則、法の内容や適用のむやみな変更を慎むことによる「法自体の安定」と法により秩序が守られることでもたらされる「社会生活の安定」という二つの意味がある。


蓋然性:確率


旧三要件
①わが国に対する急迫不正の侵害があること
②これを排除するために他の適当な手段がないこと
③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと


新三要件

第一要件 
今回の政府見解「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」

朝日新聞   「わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に」

日本経済新聞 「密接な関係にある他国への武力攻撃でわが国の存立が脅かされ国民の生命、自由、幸福追求の権利が脅かされる明白な危険がある」

第二要件 
今回の政府見解「これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと」

朝日新聞   「これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに」   

日本経済新聞 「わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない」

第三要件
今回の政府見解「必要最小限の実力の行使にとどまるべきこと」

朝日新聞   「必要最小限度の実力を行使すること」

日本経済新聞 「必要最小限度の実力行使」

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    利己主義      2015/8/4

 8月3日の中日新聞朝刊一面に「戦争行きたくない」は利己的という見出しの記事が出ていました。 

この記事には、自民義員ツイート波紋という小見出しが付いていました。

 この記事を見て普通の考えなのに何が問題なのかと思いました。「戦争行きたくない」と思うのは、しごく普通の感情であると思います。

 一方、つぶやいた武藤議員の思いもあたりまえの考えのように思われます。武藤議員のつぶやきは聞いていませんので真意が分かりませんが。撤回はしないと言われているようですが当然だと思います。しかし、「利己的」と書いたのはまずかったと思います。

 どうしてかと言いますと、どんな考えで「戦争行きたくない」と言っているか分からないでつぶやいているからです。新聞によりますと『「だって戦争に行きたくないじゃん」と言う自分中心、極端な利己的考えに基づく、利己的個人主義がここまでまん延したのは戦後教育のせいだろうと思うが、非常に残念だ』と発信したということです。

 この言い方は前に何十回も聞いてきた言い方であります。こういう発言をする人は戦前生まれの人に多いようです。戦後に教育を受けた人が言うのは、なぜでしょう。

 武藤議員は戦後の日本で教育を受けてこなかったのだと思います。戦後の日本の教育は、今の自民党の前身の政権の文部省の指導要領のもとで教育を受けてきたのであります。わたくしは、こどもを育てるのは学校教育よりも社会が、大人が自らの行動をもって育てていると思っています。

 確かに、敗戦前の男の生徒児童は戦死することを願っていました。しかし、子供たちに死ぬことを願わせる教育は間違っていると思います。

 わたくしは思います。こどもたちに、とにかく生きよ、だれよりも、先ず自分が生きよ。

そして、周りの人を生かし、社会を生かし、国を生かし、世界を生かして欲しいと。

 田を耕し、布を織り、茶碗をつくり、品物を運び、売り。こんなことで一生を終える、そんな人になりたいと。

 どこかで見たようなことを書きました。閑話休題

 武藤議員に提案があります。学生さんたちと話し合ってみませんか、ご自身のISILにつながる考えに気付くと思います。勇気があればのことですが。

 このページが武藤貴也議員の目に入りますことを祈りつつ。 

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     集団的自衛権

集団的自衛権(しゅうだんてきじえいけん、英語: right of collective self-defense、フランス語: droit de légitime défense collective)とは、ある国家武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利である[1][2]。その本質は、直接に攻撃を受けている他国を援助し、これと共同で武力攻撃に対処するというところにある[3]

沿革[編集]

集団的自衛権は、1945年に署名・発効した国連憲章の第51条において初めて明文化された権利である[1][4]。憲章第51条を以下に引用する。

この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

— 国連憲章第51条

上記のように国連憲章には「固有の権利」として規定されたが、個別的自衛権(自国を防衛する権利)は同憲章成立以前から国際法上承認された国家の権利であったのに対し、集団的自衛権については同憲章成立以前にこれが国際法上承認されていたとする事例・学説は存在しない[1]

1944年にダンバートン・オークス会議において採択され、後に国連憲章の基となったダンバートン・オークス提案には、個別的または集団的自衛に関する規定は存在しなかった[1][5]。しかし、後に国連憲章第8章に定められた“地域的機関”(欧州連合アフリカ連合などの地域共同体のこと)による強制行動には、安全保障理事会による事前の許可が必要とされることとなり、常任理事国の拒否権制度が導入されたことから常任理事国の拒否権発動によって地域的機関が必要な強制行動を採れなくなる事態が予想された[4]。このような理由から、サンフランシスコ会議におけるラテンアメリカ諸国の主張によって、安全保障理事会の許可がなくても共同防衛を行う法的根拠を確保するために集団的自衛権が国連憲章に明記されるに至った[1][4]

冷戦期には、集団的自衛権に基づいて北大西洋条約機構(NATO)やワルシャワ条約機構(WTO)といった国際機関が設立され、集団的自衛を実践するための共同防衛体制が構築された[4]。しかし冷戦が終結すると、ワルシャワ条約機構は解体されるなど、このような集団的自衛権に基づく共同防衛体制の必要性は低下していった[4]

権利の性質[編集]

個別的および集団的自衛権行使の要件
要件 個別的 集団的
必要性 必須 必須
均衡性 必須 必須
攻撃を受けた旨の表明 不要 必須
援助要請 不要 必須
ニカラグア事件判決によると、で示した要件のうちいずれかひとつでも満たさない場合には正当な自衛権行使とは見なされない[6][7][8]

国家の自衛権は、国際慣習法上、すでに19世紀には、自らの権利その他の利益に対する重大な損害を排除するために取ることのできる正当な手段として認められていたといわれるが、主権国家の権利として容認されていたこの自衛権とは、国連憲章にいうところの個別的自衛権である。20世紀、特に第一次世界大戦以降は、この自衛権の行使は次第に、不正な侵害の全てに対してではなく、武力攻撃による権利・利益の侵害に対処する場合に限定して容認されるようになっていき、国連憲章に至ったとされる[9]。個別的自衛権は国連憲章成立以前から認められた国家の慣習国際法上の権利であり、上記の国連憲章第51条において個別的自衛権を「固有の権利」としているのはこの点を確認したものである[10]

このように個別的自衛権が国際法上も長い伝統を有する概念であるのに対して、集団的自衛権は、国連憲章に現れるまで、国際慣習法上の権利としては論じられたことがないものであった。こうした新たな権利が個別的自衛権と並んで国家の「固有の権利」と位置づけられるに至った背景には、国連憲章第53条において、加盟国が地域的取極に基いて強制行動を取るためには安全保障理事会の許可を得なければならない旨が定められたことに対して、ラテンアメリカ諸国が強い反発を見せたことがあるとされている[11]

集団的自衛権が攻撃を受けていない第三国の権利である以上、実際に集団的自衛権を行使するかどうかは各国の自由であり、通常第三国は武力攻撃を受けた国に対して援助をする義務を負うわけではない[1]。そのため米州相互援助条約北大西洋条約日米安全保障条約などのように、締約国の間で集団的自衛を権利から義務に転換する条約が結ばれることもある[1]。国際慣習法上、相手国の攻撃が差し迫ったものであり他に選択の余地や時間がないという「必要性」と、選択された措置が自衛措置としての限度内のものでなければならないという「均衡性」が、国家が合法的に個別的自衛権を行使するための条件とされる[10][12]

1986年、国際司法裁判所ニカラグア事件判決において、集団的自衛権行使のためには上記のような個別的自衛権行使のための要件に加えて、武力攻撃を受けた国がその旨を表明することと、攻撃を受けた国が第三国に対して援助要請をすることが、国際慣習法上要件とされるとした[12][8]。第三国の実体的利益に対する侵害が存在するか否かという点を要件とするかについては現在も意見の相違がある[1][12]。つまり、第三国の実体的利益に対する侵害が集団的自衛権行使の要件として必要とする立場では第三国も攻撃を受けた国と同様に単独で個別的自衛権を行使できる場合にしか集団的自衛権行使は認められないとするのに対し、第三国の実体的利益に対する侵害が要件として不要とする立場では集団的自衛権は攻撃を受けた国の武力が不十分である場合に国際平和と安全のため行使される共同防衛の権利であり、第三国の実体的利益への侵害は無関係であるとする[2][12]。ニカラグア事件国際司法裁判所判決もこれらのうちいずれの見解を採用したものであったのか明確ではない[12]

宣戦布告との関係[編集]

1907年の開戦に関する条約第一条では宣戦布告(declaration of war)は敵対行為(hostility)開始前に行っておく義務があるとされるが、第一次世界大戦後の不戦条約第二次世界大戦後の国連憲章(2条4項)などの国際法が整備され戦争が違法化されるに従い、宣戦布告の手続きがとられることはなくなっていった[13][14]。実際に、冷戦後も数多くの「戦争」が行われたがそれらのほとんどが、宣戦布告を行わない戦闘行為(武力行使)か、国家対集団あるいは国家内集団の紛争であった[15]。 例えばアメリカは第二次大戦後「宣戦布告」を行ったことはなく、米国議会調査局の2007年の報告書でも国際法が発達したことに加え宣戦布告をあえて行う必要性に疑問を呈した上で[16]「おそらくは、こういった(国際法の)発展の帰結として宣戦布告は使われなくなってしまい、実際現代の紛争においてもほとんど発せられたことはない。」とされている[17]。またイギリスでも、2006年貴族院報告書で同様の趣旨が述べられている[18]

中立との関係[編集]

戦争の合法的な存在を背景とした、かつての戦争の非当事国にまつわる権利義務の総体を中立法といい、20世紀初頭以降に戦争が違法化されていくにしたがって中立法の適用そのものは否定されないものの、その適用範囲を狭ばめていく傾向がみられた[19]。かつては戦争の正当原因英語版)のもとで両交戦国に対して等しい地位が認められたが、国際連盟規約不戦条約戦争を違法なものとして定めて以降、それまでの中立概念は変容し、一方では違法な戦争を行う国ともう一方ではそのような武力行使に対して自衛権を行使する被害国とに交戦国は明確に区別されるようになった[20]

この被害国を援助するために第三国が集団的自衛権を行使する場合、伝統的に第三国に強制された中立の地位を離脱する事態が生じる[20]。第二次世界大戦中から交戦状態に入らない第三国が一方の交戦国を公然と支援するという実行がみられるようになり、この時代から中立以外に第三国がとりうる立場として「非交戦国」という立場が論じられ始めるようになった[20]。その後国連憲章第2条4項はすべての武力による威嚇、または武力の行使を違法化したため、今日では国連による集団的措置を除いて自衛権が国家間における武力行使を法的に正当化する唯一の根拠となる[19]。この「非交戦国」が慣習国際法上確立したとする立場では、第三国は他国の武力紛争に対して適法な形で中立義務を離脱することが可能となるが、現代においてもこうした「非交戦国」という立場が確立しているか否かについては争いがある[20]

ベトナム戦争では、中立国であったカンボジアに侵攻したアメリカ合衆国は、自らの軍事行動がカンボジアによる中立国の防止義務不履行を理由に集団的自衛権の行使として正当化されると主張した[21]。ここでいう中立国の防止義務とは、中立国は交戦国の一方に軍事的に利するような形で自国領域を使用させてはならないとする義務のことであり、アメリカ侵攻当時北ベトナムベトコンに一部占領されていたカンボジアはこの中立国の防止義務を果たすことができていないとしたのである[21][22]。アメリカはカンボジアへの侵攻がカンボジア侵略勢力を排除するために時間的・範囲的に限定されたものであり、カンボジアそのものを標的としたものではなかったとして均衡性の要件(#権利の性質参照)も満たすものであったと主張した[21]。ただし多くの同盟国領域内に軍事拠点を使用し、従来よりこうした第三国領域内の軍事施設に対する攻撃を強く非難する立場をとってきたアメリカのそれまでの政策と、このカンボジア侵攻の際のアメリカの主張は対極に位置することから、アメリカのカンボジア侵攻は二重基準として批判を受けることとなった[21]

集団的自衛権の行使に当たるとされる事例[編集]

過去に集団的自衛権の行使が国連憲章第51条に従って安保理に報告された主な事例に以下のものがあるが[23]、これらが外部からの武力攻撃の発生の有無や、被攻撃国による援助要請の正当性といった集団的自衛権の要件を満たしていたのか、内戦に第三国が介入したものではなかったかという点については議論があり、その濫用が疑われる事例が少なくない[24]

権利の濫用[編集]

冷戦期に、特にアメリカ合衆国ソビエト連邦はその勢力内での反体制活動を抑えるため武力行動を行い、その法的根拠として集団的自衛権を主張した[30]。しかしこれらの武力行動は外部からの武力攻撃が発生していない状態で行われたものであり、これらの武力行動を集団的自衛権として正当化することは困難である[30]

脚注[編集]

  1. a b c d e f g h 筒井、176頁。
  2. a b 山本、736頁。
  3. ^ 安田、225頁。
  4. a b c d e 杉原、459頁。
  5. ^ 筒井、235頁。
  6. ^ 杉原、456頁。
  7. ^ 杉原、460頁。
  8. a b "Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment" (PDF). ICJ Reports 1986 (in 英語、フランス語): pp.77–78,95,110–113.
  9. ^ 山本、733頁。
  10. a b 山本、732頁。
  11. ^ 国際法学会 2005, pp. 453.
  12. a b c d e 杉原、459-460頁。
  13. ^ 米議会調査局報告書, pp.23-27
  14. ^ 森田(2005)、137頁
  15. ^ 豊下楢彦古関彰一 『集団的自衛権と安全保障 』 岩波新書、2014年。ISBN 978-4-00-431491-2。p139-140
  16. ^ 米議会調査局報告書, p.27
  17. ^ 米議会調査局報告書, p.27 "Perhaps as a consequence of these developments, declarations of war have fallen into disuse and are virtually never issued in modern conflicts."
  18. ^ “Waging war: Parliament’s role and responsibility”. 貴族院 (イギリス). p. 7 (2006年7月26日). 2014年9月29日閲覧。 “The United Kingdom has made no declaration of war since that against Siam (modern Thailand) in 1942, and it is unlikely that there will ever be another.(英国は1942年にシャム、現在のタイ王国に対してを最後に宣戦布告を行ったことはなく、また今後もおそらく行うことはない。”
  19. a b 森田(2005)、137頁。
  20. a b c d 森田(2005)、139-141頁。
  21. a b c d 森田(2005)、154-156頁。
  22. ^ 森田(2005)、137-139頁。
  23. ^ 松葉真美 2009, pp. 93-97.
  24. a b 松葉真美 2009, p. 97.
  25. ^ 松葉真美 2009, p. 93.
  26. ^ 松葉真美 2009, p. 95.
  27. ^ 松葉真美 2009, pp. 94-95.
  28. ^ 松葉真美 2009, pp. 91-93.
  29. ^ 阪田雅裕 2013, p. 52.
  30. a b 山本、737-739頁。

参考文献[編集]

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     参議院議員 各位                            2015/7/24

(この文は参議院議員の一部の方にお送りする予定であります。)2015/7/24

拝啓(国際法集団的自衛権と国内法集団的自衛権について)

 よく雨が降ります。台風の上陸も多いように思われます。

政党には数度メールかファクスをお送りいたしましたが、議員の方にお送りしますのは初めてでございます。

議員の方々にお送りいたしましたのは、お一人でも多くの方に主旨をご理解していただきまして[安全保障関連法案]の成立を阻止していただきたいとお願いをいたすためでございます。

本日、お願いいたしますのは[集団的自衛権]という言葉についてと合憲か合憲でないかの判断について、わたくしの考えを知っていただくことでございます。さすれば、今後の質疑のお役に立てていただけるものと思います。

先ず、[集団的自衛権]という言葉でございますが、国会では二種類の意味で言われていると思います。一つは国連憲章51条の[集団的自衛権]であります。もう一つは、[新三要件]を根拠とする[武力の行使]を可能にする[集団的自衛権]であります。

二つの[集団的自衛権]はよく似ておりますが大変な違いがあると思います。

国連憲章の[集団的自衛権][必要性・均衡性・攻撃を受けている旨の表明・援助の要請]の四つの要件を不足なく満たすことが必要でありますのに対して、[新三要件]を根拠とする[武力の行使]を可能にする[集団的自衛権]は日本憲法第九条の新解釈よって生まれたのであります。

前者は国際法上の[集団的自衛権]でありますが後者は国内法上の[集団的自衛権]であります。

前者を[国際法集団的自衛権]と呼び後者を[国内法集団的自衛権]と呼びますと違いがはっきりすると思います。

次に、合憲問題でございますが、砂川判決に書かれています[集団的自衛権][国際法集団的自衛権]でありますが[安全保障関連法案][集団的自衛権][国内法集団的自衛権]であります。このように、名称を替えますと区別がつきますので、混乱することがないと思います。

砂川判決が合憲としたのは[国際法集団的自衛権]でありまして、[国内法集団的自衛権]ではないのであります。

以上がわたくしの考えであります。論理的には正しいと信じております。国会での論戦のお役に立つことと信じております。

同様の文を他の議員様にもお送りいたしました。

間もなく梅雨は明けると思います。国会もすっきり論理の応酬で終わりますようお祈り申し上げます。                                                    敬具

追伸

この文はインターネット上に公開いたします。

(このメールに対する応答はありませんでした。)

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2015613

  九条の会 各位

 拝啓

暑くなりました。間もなく梅雨が明けようとしています。みなさまにはお健やかにお過ごしのことと存じお慶び申し上げます。

 何度もお便りいたしまして、ご迷惑をお掛けしたと存じます。しかし、あまりにも筋の通らない議論がなされていますので、わたくしの考えを述べさせていただきます。ご参考にしていただきましたら幸いにぞんじます。

 今回は砂川事件判決について絞って述べさせていただきます。

砂川事件の判決について詳しくご存じのことと存じますがあえてお知らせいたしました、お心を害されましたらお詫び申し上げます。

多くの方に砂川判決の内容をお伝えくださいますようにお願い申し上げます。

先ず、砂川事件の概要をウィキペディアで調べてみました。

砂川事件(すながわじけん)は、砂川闘争をめぐる一連の事件である。特に、1957年7月8日特別調達庁東京調達局が強制測量をした際に、基地拡張に反対するデモ隊の一部が、アメリカ軍基地の立ち入り禁止の境界柵を壊し、基地内に数m立ち入ったとして、デモ隊のうち7名が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法違反で起訴された事件を指す。

以上のように自衛権とは何ら関係のない事件であります。

自衛権という言葉は出てきますが、それは、アメリカ軍が駐留することは憲法違反に当たらないことを導くための理由でありまして、自衛権の合憲違憲についての判決ではないのであります。

判決を端的に言いますと、自衛権を有するからアメリカ軍に守ってもらう権利が有るということであります。したがいまして、アメリカ軍基地の拡張のための測量は正当な行為である。したがって、測量を妨害することは犯罪であるから二千円の罰金刑に処するというものであります。

判決の中には次の一文があります。自民党の憲法審査会の参考人の発言に対する反論は正しい反論になっていないのであります。
最高裁判所大法廷、裁判長・田中耕太郎長官)は、同年12月16日、「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、同条が禁止
する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから、外国の軍隊は戦力にあたらない。したがって、アメリカ軍の駐留は憲法及び前文の趣旨に反しない。後略 (砂川事件最高裁判決の補足意見には、個別的、集団的自衛権の記述があります。)

屋内でも熱中症になるようです、ご自愛くださいませ。    敬具


追伸 砂川事件の最高裁の判決文と上記の文は各所にお送りするつもりであります。もちろん、電子冊子(サイト)に公開いたします。[はぐれ里]⇒[非常識の館]をご覧ください。

(このメールに対する応答はありませんでした。)

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安保法案3参考人「違憲」(中日新聞201564日夕刊一面)

衆院憲法審 与党推薦専門家も

衆院憲法審議会は四日午前、憲法を専門とする有識者三人を招いて参考人質疑を行った。三人とも、他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を柱とする安全保障関連法案を「憲法違反」との認識を表明した。自民、公明両党の与党が推薦した参考人を含む全員が違憲との考えを示したことで、衆院で審議中の法案は憲法の枠内だとの政府の主張に対する疑義がせんめいになった。

 参考人として出席したのは、自民、公明、次世代の各党が推薦した長谷部恭男早稲田大教授、民主党推薦の小林節慶応大名誉教授、維新推薦の笹田栄司早稲田大教授の三人。

 長谷部氏は、安保法案のうち集団的自衛権の行使を容認した部分について「憲法違反だ。従来の政府見解の論理の枠内では説明できず、法的安定性を揺るがす」と指摘。小林氏は「私も違憲だと考える。(日本に)交戦権はないので、軍事活動をする道具と法的資格を与えられていない。」と説明した。笹田氏「従来の内閣法制局と自民党政権がつくった安保法制までが限界だ。今の定義では、(憲法を)踏み越えた」と述べた。

 いずれも民主党の中川正春委員の質問に答えた。法案提出前の与党協議を主導した公明党の北側一雄委員は「憲法の枠内でどこまで自衛措置が許されるかを(政府・与党で)議論した。」と反論した。

 国際貢献を目的に他国軍支援を随時可能にする国際平和支援法案が、戦闘行為が行われていない現場以外なら他国軍に弾薬提供などの後方支援をできるようにした点について、長谷部氏は「武力行使と一体化する恐れが極めて強い。今までは「戦闘地域」というバッファー(緩衝物)を持っていた」と主張した。

 小林氏は「後方支援は特殊な概念だ。前から参戦しないだけで戦場に参戦するということだ。言葉の遊びをしないでほしい。恥ずかしい」と述べた。

参参考人3氏の主な意見

長谷部恭男氏(自民、公明、次世代推薦)

 集団的自衛権の行使容認は憲法違反だと考えている。従来の政府見解の論理の枠内で説明がつかないし、法的な安定性を大きく揺るがすものだ。

小林節氏(民主推薦)

(集団的自衛権の行使容認は)違憲だ。憲法9条2項で日本には軍隊と交戦権が与えられていないので、海外で軍事活動する道具と、法的資格が与えられていない。

笹田栄司氏(維新推薦)

日本の内閣法制局と自民党政権がつくってきた安保法制はぎりぎりのところで合憲性を保ってきた。今回は踏み越えてしまい、やはり違憲だという考えだ。

 審査会は参考人が立憲主義や改憲の限界、違憲立法審査をテーマに意見を述べた後、各党の委員が質問する形で進められた。

 安保法案をめぐっては、憲法研究者のグループ百七十一人が三日、違憲だとして廃案を求める声明を発表したばかり、安倍政権の憲法解釈に対し、専門家から異議が強まっている。

 この後に菅官房長官の記者会見がありました。

  六月九日政府の反論が中日新聞の六月十日の朝刊の四面に載りました。

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2015531

 報道関係 各位

 拝啓

暑くなりました。みなさまにはお健やかにお過ごしのことと存じお慶び申し上げます。

 何度もお便りいたしまして、ご迷惑をお掛けしたと存じますが、今回は国の進む道を決めるときでもありお願いをさせていただきます。お許しくださいませ。

 今回は、集団的自衛権に絞ってわたくしのお願いを申しあげます。

まず、現在の日本には、三種類の自衛権があることはご存知のことと思います。国連憲章第51条に書かれている、個別的自衛権と集団的自衛権の二種類の自衛権と昨年の71日に閣議決定された、新解釈の日本国憲法第九条を根拠とする自衛権の三種類であります。

 ところが、世間では国連憲章第51条に書かれています集団的自衛権と新解釈の日本国憲法第九条を根拠とする自衛権とが区別されることなく使われています。

そこで、国連憲章第51条の集団的自衛権と新解釈の日本国憲法第九条を根拠とする自衛権との差を明らかにしたいと思います。

 ウィキペディアに載っていますニカラグア事件の国際司法裁判所の判決には、国連憲章第51条の集団的自衛権の行使には四つの要件が必要であると書かれています。その四つの要件の一つでも欠ければ集団的自衛権と認められないのであります。

 四つの要件は、国際慣習法上(1)相手国の攻撃が差し迫ったものであり他に選択の余地や時間がないという“必要性”と(2)選択された措置が自衛措置としての限度内のものでなければならないという“均衡性”と“(3)攻撃を受けた旨の表明・(4)援助の要請“の四つであります。

 一方、新解釈の日本国憲法第九条を根拠とする自衛権は新三要件を満たすことが武力の行使の要件となっています。新三要件の(1)は“我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること”

(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと。

(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

これら3要件を満足したときに武力の行使が可能になるのであります。

ここではっきりしますのは、国際司法裁判所のニカラグア事件の判決の4要件は集団的自衛権の行使の要件でありますが新3要件はわが国の自衛隊が武力の行使をできる要件であることであります。

 この2つの武力の行使の違いは一方は国際社会に認められた集団的自衛権であるのに対し、他方はわが国の法律を根拠とする武力の行使であります。  

さて、確定された判決は法律と同様な効力を持つことはご存知のことと思います。そのため、集団的自衛権の行使と言えば国際司法法廷の判決に書かれております“必要性・均衡性・攻撃を受けた旨の表明・援助の要請“が満足されなければならないと思います。

 一方、新3要件を根拠とした武力の行使を可能にする今回の平和安全法制整備法は、[日米安全保障条約に書かれております国内法]を武力の行使ができるようにするための法律にあたると思われます。

 以上のことから、論点の1つは、集団的自衛権は国連憲章第51条に書かれたものに限られ、その要件は“必要性・均衡性・攻撃を受けた旨の表明・援助の要請“であることの確認であり。政府が求める3要件を根拠とする武力の行使をする権利とは合い入れないものであることを確認することであると思います。

 論点の2つ目は、新三要件は全文が個別的自衛権の要件であって集団的自衛権の要件ではないことであります。“我が国に対する武力攻撃が発生したこと、”や“これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること“そして、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと”これらは共に個別的自衛権の要件である“必要性”に相当する要件であり“必要最小限度の実力行使にとどまるべきことは個別的自衛権の要件である“均衡性”に相当する要件であります。このように新3要件は個別的自衛権行使の要件であります。

さらに、新3要件は、他国に対する攻撃に触れているにもかかわらず、他国の援助の要請に触れていないことも集団的自衛権に該当しないことを現しています。
この文の結論は新3要件を要件とする武力の行使は国際的に認められた集団的自衛権とは異なるものであるということであります。むしろ、他国が攻撃を受けたことをきっかけにして、他国に自衛隊を送り込む口実を設けることになると思われます。
未来にこのような可能性を残すのは好ましくないと思います。
繰り返しますが、特別委員会で討議されておりますことは集団的自衛権としての四要件を満たしていない、武力の行使権とも言える権利であります

国連の常任理事国が、集団的自衛権の名の下に行ってきた武力の行使を日本も行うことは、憲法第九条を持つ日本だからこそしてはいけないと思います。報道の仕事に誇りを持っていられるみなさまにお願いいたします。時代に合わない憲法であるならば、変更をするように努力するべきであると、主張し続けていただきたいと思います。「なせば成る」の教えもあります。「千度の失敗が一度の成功をもたらす。」とお考えになってご精進されますようお願い申し上げます。敬具

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  国連軍の創設に力をつくしましょう                    2015/4/15

 日本憲法第九条に対する安倍内閣の新解釈はごり押しだと思います。国民が安倍内閣を支持しているようですが、それは、経済政策に対するものでありまして、安全保障に対するものではないと思います。
 二度の衆議院選挙のとき論点とされましたのは、もっぱら、経済政策についてでありました。そのように誘導されたのは自民党の選挙戦略によるものと思います。分かっていて目の前に下げられた餌に釣られた有権者の責任は大きいと思います。
同じ手に乗った我々はなんと愚かな者であるのでしょう。そんな、持戒も含めて、安全保障について考えてみました。

 過去に、国連軍の設立につついて考えられてきたようですが、常任理事国の間でまとまらないようであります。日本におきましても国連待ちということでしょう、少しも検討がなされていないようであります。

 集団的自衛権が大国からの侵略対抗するために南米の諸国が運動して国連憲章に入れた制度のようでありますが、それがかえって、大国の利益の獲得の手段となっってしまっています。国際紛争を解決するには、力によるのでなく。法によるべきであると考えます。
 法を守らせるためには力が必要であるという矛盾はありますが、この矛盾を解くには、人間は愚か過ぎるようであります。さて、国際紛争をしますには、警察力としての国連軍が必要であります。しかし、国連という大きな場ではまとまらないとすると国別に予備軍を作る必要があります。

 各国が国連予備軍を作ります。この予備軍は各国の軍隊でもよいわけであります。しかし、国連軍として活動するときは国連の軍隊になるわけですから、国連軍に参加している間は国籍を離れることになります。憲法第九条を持っている日本とって
はこの点が重要になります。自衛隊員が国連の活動に参加するときは、日本国籍を離れますから憲法の制約から離れることになります。日本の為でなく世界の秩序の為に活動することになります。(国連はすべての国が参加する義務を負います。)

 上に書いたようなことでしたら、憲法第九条を捻じ曲げる解釈の必要はないと思います。国連の武力活動に参加したい人は自衛隊員てなくても希望してよいことにすればよいわけです。
 国連の活動が終わったら、日本国籍を回復して日本国籍に入ることができるように、それこそ、そのような方の整備をすればよいでしょう。
 世界の為に戦争に参加したい人はたくさんいられると思います。これらの人々が国連の活動に参加することが可能になるはずであります。

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   自公が合意した安全保障法制の骨格(全文)毎日新聞2015年3月21日     2015/4/13

 疑問に思われる文・言葉は斜体文字にしました。14年7月1日の閣議で決定された文との兼ね合いで要注意と思われる文・言葉は
赤色にしました。

安全保障法制整備の具体的な方向性について(2015年3月20日 安全保障法制整備に関する与党協議会)
 今般の安全保障法制の整備については、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(14年7月1日閣議決定)(以下「閣議決定」という)に示された基本方針に基づき、政府において検討作業が進められてきた。
 自民党、公明党の両党は、14年12月15日の連立政権合意において「先の閣議決定に基づく安全保障関連法案を速やかに成立させる」とするとともに、政府においても、15年度予算成立後において、「国の存立を全うし国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備関連法律案」の提出を目指していることから、15年2月13日に「安全保障法制整備に関する与党協議会」を再開した。同協議会においては、再開後第1回の協議会で示した考え方に従い、政府の説明を聴取しつつ、7回にわたり精力的に議論を重ねてきた。
 こうした検討の結果、与党として、現時点における法整備の具体的な方向性について、別紙の通り、一定の認識を共有するに至ったところである。政府はこの方向性に即して作業を加速化し、必要な法案を本年5月半ばには国会に提出できるようさらに準備を進めていくよう求める。
 政府における法案の準備状況を踏まえつつ、さらに与党協議会での議論を継続し、法案審査に向けた検討を行うこととする。

〈別紙〉
1、全般

 わが国が日本国憲法の下で平和国家として歩んできたことを踏まえつつ、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜く(1)ため、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備する。
 特に自衛隊の海外における活動の参加に当たっては、以下の三つの方針を確立し、その下に適切な判断を行う。
 ①自衛隊が参加し、実施する活動が国際法上の正当性を有すること
 ②国民の理解が得られるよう、国会の関与等の民主的統制(2)が適切に確保されること
 ③参加する自衛隊員の安全の確保のための必要な措置を定めること

2、武力攻撃に至らない侵害への対処

 米軍等の武器等の防護自衛隊法=1954年法律第165号=関連
 現行自衛隊法第95条の趣旨を踏まえつつ、以下の法整備を検討する。
 ・わが国の防衛に資する活動に現に従事する米軍の武器等について自衛隊の部隊による防護を可能とする。
 ・米軍以外の他国軍隊の武器等の防護についても法整備の検討の対象とするが、以下の点を踏まえたものに限る。
 ①「わが国の防衛に資する活動」として認められるものであること
 ②わが国の防衛義務を負う米軍の武器と同様な「わが国の防衛力を構成する重要な物的手段」に当たり得る場合であること
 ・米軍および米軍以外の他国軍隊の武器等の防護に当たっての手続きについて国家安全保障会議の審議を含め内閣の関与を確保すること
 (注)海上警備行動や治安出動の下令手続きの迅速化については、「大規模テロ等の恐れがある場合の政府の対処について」
(01年11月2日閣議決定)等も参考に、いくつかの典型事例についての手続きに関して、(別途)閣議決定を行う。

3、わが国の平和と安全に資する活動を行う他国軍隊に対する支援活動(周辺事態安全確保法=99年法律第60号=関連)
 安全保障環境の変化や日米安保条約を基盤とする米国との防衛協力の進展を踏まえつつ、わが国の平和と安全に重要な影響を与える事態において、日米安保条約の効果的な運用に寄与し、当該事態に対応して活動を行う米軍およびその米軍以外の他国軍隊に対する支援を実施すること等、改正の趣旨を明確にするため目的規定を見直すほか、これまでの関連規定を参考にしつつ、対応措置の内容について必要な改正を検討する。
 このような改正の検討に当たっては、以下の要件を前提とする。
 ①他国の「武力の行使」との一体化を防ぐための枠組みを設定すること
 ②国会の関与については、対応措置の実施につき原則国会の事前承認を要するという現行周辺事態安全確保法の枠組みを維持すること

4、国際社会の平和と安全への一層の貢献
(1)国際社会の平和と安全のために活動する他国軍隊に対する支援活動(新法を検討)

 国際社会の平和と安全のために活動する他国軍隊に対する支援活動を自衛隊が実施できるようにするため、以下の要件を前提として法整備を検討する。
 ①他国の「武力の行使」との一体化を防ぐための枠組みを設定すること。
 ②国連決議に基づくものであることまたは関連する国連決議(4.1)があること
 ③国会の関与(4.2)については、対応措置(4.3)の実施につき国会の事前承認を基本(4.4とすること
 ④対応措置を実施する隊員の安全の確保のための必要な措置を定めること

(2)国際的な平和協力活動の実施(国際平和協力法=92年法律第79号=関連)

 国連平和維持活動(PKО)において実施できる業務の拡大および業務の実施に必要な武器使用権限の見直しを行う。
 国連が統括しない人道復興支援活動や安全確保活動等の国際的な平和協力活動の実施については、以下の要件を前提として法整備を検討する。
 ①従来のPKО参加5原則と同様の厳格な参加原則によること
 ②国連決議に基づくものであることまたは関連する国連決議等(4.3)があること
 ③国会の関与については、その実施につき国会の事前承認を基本(4.4)とすること
 ④参加する隊員の安全の確保のための必要な措置を定めること

5、憲法第9条の下で許容される自衛の措置(自衛隊法、事態対処法=03年法律第79号=等事態対処法制関連)
 
憲法第9条の下で許容される自衛の措置については、閣議決定およびその後の国会における質疑において明らかにされた政府の考え方を踏まえ、事態対処法、自衛隊法などに規定されている「武力の行使」の要件を精査し、「新3要件」および上記考え方をそれらの条文に過不足なく盛り込むこととする。具体的には以下の方向性で法整備を検討する。
 ①「新3要件」によって新たに「武力の行使」が可能となる新事態については、既存の武力攻撃事態等との関係を整理した上で、
その名称および定義(5.1)を現行の事態対処法に明記すること
 ②上記の整理を踏まえ、新事態に対応する自衛隊の行動およびその際の武力行使については、
必要な改正を盛り込んだ上で、現行の自衛隊法第76条(防衛出動)および第88条(防衛出動時の武力行使)によるものとすること
 ③新事態に対応するために自衛隊に防衛出動を命ずるに際しては、現行自衛隊法の規定と同様、原則国会の事前承認を要すること
 事態対処法や自衛隊法のほか、上記を踏まえ改正が必要となる関連法律の改正
を検討する。

6、その他関連する法改正事項
1)船舶検査活動(船舶検査活動法=00年法律第145号=関連)
 現行の船舶検査活動法について、周辺事態安全確保法の見直しに伴う改正を検討するとともに、現行の船舶検査活動法の自衛隊部隊の権限を基本として、国際社会の平和と安全に必要な場合の船舶検査活動の実施について法整備を検討する。その際、国会の関与のあり方について、検討する。
2)自衛隊法の規定に基づく他国軍隊に対する物品・役務の提供(6.1)(自衛隊法関連)
 自衛隊と米軍が共に活動することが想定される具体的な場面において、情報収集・警戒監視等具体的なニーズが存在する分野についても、物品・役務の提供が実施できるよう法整備を検討する。

(3)在外邦人の救出(自衛隊法関連)
 領域国の
受け入れ同意(6.2)がある場合には、武器使用を伴う在外邦人の救出についても以下の要件を前提に対応できるよう法整備を検討する。
 ①
領域国の同意が及ぶ範囲、すなわちその領域において権力が維持されている範囲(6.3)で活動すること
 ②派遣手続きについては内閣総理大臣の承認を要すること
 ③在外邦人の安全を含む活動(6.4)の安全な実施に必要な措置を定めること

(4)国家安全保障会議の審議事項(国家安全保障会議設置法=86年法律第71号=関連)
 国際的な平和協力活動や
憲法第9条の下で許容される自衛の措置にかかる審議事項等(6.5)について整理し、必要な法改正を検討する。


一言進呈
(1)
国民の命と平和な暮らしを守り抜く:この言葉が自民党の心底から出たものでありますならば、震災の被害者や高齢者に対する対応が厳しくなっていくのは合点ができません。
(2)
民主的統制:具体的に言い表してください。
(4.1)関連する国連決議:何に関連する国連決議なのでしょか、国連決議がなければ関連した決議は存在しません。又、関連する国連決議も国連の決議であります。なぜ関連する国連決議という文が必要なのでしょうか。
(4.2)国会の関与:どのようなことを示している言葉なのか分かりません。
(4.3)対応措置:この言葉もどのようなことを言い表しているのか分かりません。
(4.4)基本:絶対にと望ましいの間の言い方なのでしょうが、広辞苑第六版(電子版)によりますと、基本は“物事がそれに基ずいて成り立つような根本”とありますから、絶対に近い言い方であると理解しました。
(5.1)その名称および定義:なにの名称および定義なのでしょうか。文章からですと『「武力の行使」が可能となる新事態』のことのようですが、なぜ強調されたのか分かりません。
「閣議決定」の三の(四)と関連していると思います。
 前項の三の(三)に書いてある“わが国と密接な関係にある他国”という言葉を書かないで論を進めており
(6.1)

()


未完 

 

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この文は自民党と公明党に送りました。       2015/4/9

2015年4月5日

   自由民主党にお尋ねします。

 昨年七月一日に閣議で決定された、法整備の追加が検討され閣議で決定されたようであります。
 三月二十八日の中日新聞の夕刊の一面に高村自民党副総裁がワシントンで講演をされて「日本と密接な関係にある他国は米国とは限らない。」と強調されたとあります。テレビのニュースでは「地域は日本の近海にとどまらないということだそうです。」このようなことは昨年の時点で分かっていたことであります。なにを今さらという思いであります。

 ところで、“憲法第九条の下で許される自衛の措置の(四)わが国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。この「武力の行使」には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれるが、憲法上はあくまでもわが国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、わが国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるものである。”
 この部分はそのままでしょうか、もし、そうだとしますと、この項には、集団的自衛権には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とする集団的自衛権と新解釈の憲法九条を根拠とする集団的自衛権の二種類の集団的自衛権があることになります。

そこでお尋ねします。
 国会での質疑のとき、記者会見の際のに「集団的自衛権」と言われるときは、どちらの「集団的自衛権」であるかをはっきりされることが必要ではないでしょうか。もしくは、「新解釈の憲法九条を根拠とする集団的自衛権」を「○○自衛権」と名付けられるお気持ちはありませんでしょうか。

 もう一つお尋ねいたとます。日本国憲法は日本の領域内だけで効力を持つ法律であって、他国の領域や公海・空においては力がおよばないものと理解していますが。間違っているのでしょうか。

 以上二点、ぜひご返答をいただきますようお願いいたします。

 なお、このお願いの文はイターネット状に公開いたします。もちろん、御党からいただいたご回答はいただきしだい数日内に公開させていただきます。念のため申し添えいたしました。よろしくお願いいたとます。

 国政多事の折ご自愛くださいますようお祈り申し上げます。

再拝

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公明党からの返答(自動回答だと思われます。)

党ホームページのメールフォームを通じてご投稿いただきましたことに心より御礼申し上げます。

また、このたびは、ご意見、ご要望を頂戴いたしまして大変にありがとうございました。

今後の党運営の参考にさせていただきます。

公明党


自民党からの返答(自動回答だと思われます。)

鈴木 和夫 様

この度は自民党へ貴重なご意見をお寄せいただき誠にありがとうございます。

お寄せいただきましたご意見・ご質問については全て拝見させていただいた上、担当部局へ報告し、

党の今後の政策や活動の参考とさせていただきます。

日々多くのご意見を頂戴するため、個別にお返事が出来ない場合もございます。

何卒、ご理解をいただきますようお願い申しあげます。

今後とも自民党の活動にご支援を賜りますよう、お願い申しあげます。

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自由民主党本部

千代田区永田町1-11-23

TEL. 03-3581-6211(代表)

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   粛々と                                  2015/3/29

 テレビでニュースを見ていますと、たまに、「粛々と」いう言葉が聞かれます。念のために広辞苑第6版電子版を引きました。

“つつしむさま”
“静かにひっそりしたさま”
“ひきしまったさま”
“おごそかなさま”(葬列が粛々と進む)

 この四つの意味がありました。

 〈つつしむ〉はあやまちがないようにすること、〈ひっそり〉は静かで物音や人の気配が全く感じられないさま、〈ひきしまった〉は心が緊張すること、〈おごそかな〉は意義正しく近寄りにくいさま。とあります。

 川中島という詩があります。

川中島  <賴 山陽>

 鞭聲肅肅夜河を過る
 曉に見る千兵の大牙を擁するを
 遺恨なり十年一劍を磨き
 流星光底長蛇を逸す

 粛々という言葉はこの詩以外に聞いたことがありませんでした。最近になって、政府関係者が良く使われるようです。
 そのほとんどが、問答無用ただ実行するだけである、こんな意思表示のときのようです。
 双方が合法な主張をしているのでしたら、とことん、話し合って合意するという努力が必要だと思います。葬儀の行列を進めるようなことでなく、堂々と議論を尽くしてほしいと希望します。

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   月がきれいですね。」                          2015/3/23

 「諸君、アイラブユーを翻訳すると、どうなるかね。」
 先生がそう言うと、弟子たちはいろいろな答えをだしました。

 「わたしはあなたを愛しています。」とか、いろいろ。

 「違うよ、日本の男はそんな恥ずかしいことは言いはしない。」
 「月がきれいですね。」と言うのだよ。

 この問答が本当にあったのか、なかったのか知りません。

 先生は夏目漱石で、弟子たちは漱石の家に集まっていた青年たちです。

 この話は何回も再放送を繰り返している≪相棒≫の一こまです。

 話は続きがあります。

 この会話の後、一人の弟子から漱石の下にはがきが届きます。
 「先生が言われたようにしたら、成功しました。」ということでした。

 きっと、心をこめて言ったのでしょう、聞いた女性はなんと答えたかは書いてないようですが、きっと。
 「そうですわね、きれいですね。」とでも言ったのではないでしょうか。

 この話をきいて、懐かしく、ほのぼのとしました。テロだ自衛権だと騒がしい現在だからこそ、よけいに、そう感じたのでしょう、古い日本の男たちは、こんなにも、恥ずかしがり屋で弱気であり、現代にも、そんな男が息をしていた。そして、「月がきれいですね。」と言われて愛の告白と感じるそんな高い感受性を持った女性がいた。

 六時間も熟睡できた幸せと、こんなことで日本の心を感じられる幸せ。

 「幸せは歩いてこない、だから、歩いて行くんだね。」ではなく、幸せは自分の中にあるんだね、だから、捜せばいいんだね。

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  客観的とは、その一、北方領土                    2015/2/6

 テレビ番組の間の宣伝の中に、“北方領土は我が国固有の領土です。”といふ宣伝が流れることがあります。宣伝主は政府の機関のようですから、この一文は政府の公式の見解だと思います。

 ところで、日本とロシアとの間で平和条約が締結されたということは、聞いた覚えがありません。わたくしの記憶が正しければ、日本とロシアは、まだ、戦争状態にあり、北方領土と言われる4島はロシアが占領中というのが公式な見解でなければならないでしょう。

 そうだとすれば、日本政府は北方4島が我が国の領土てあるなどという宣伝をするのでなく、早い時期に平和条約を締結することを宣伝することが必要でしょう。北方4島がどの国の領土であるにしても、重大なことは住民がどのような状況に置かれるかということです。そのときに、政府がどのように対処するかという具体的な対応を宣伝しなければならないはずです。

 いたずらに、元島民やその支援者に歓迎されるようなことだけを宣伝するような態度を取り続けたら、平和条約など夢のまた夢になるでしょう。政府は元島民と共に現島民のためにもなる政策を打ち出すべきであります。


  客観的とは、その二、軍神 

 昔々、日本はアメリカ、イギリス、オランダ、中国、ソビエト、その他の国と戦争をしました。終わりの数年は熟練した戦闘員は少なくなってしまいました。
 そのころ、アメリカの艦隊を襲った爆撃機の編隊の中でアメリカの弾を受けて基地まで帰れなくなった爆撃機がありました。その爆撃機の機長は熟練の操縦士でした。機長は基地へ帰れないと分かったときに、アメリカの軍艦にぶつかると基地に連絡して爆撃機を爆弾にして亡くなりました。

 このときのこのこととから、飛行機だけでなく魚雷もモーターボートも人が操縦して敵に当たって自爆するといいう戦術が使われることになりました。この戦術で亡くなった軍人は軍神と呼ばれ立派な人と讃えられました。

 さて、現在に戻ります、ある国の青年が自分の国のために、命ぜられたままに爆弾を身体に巻いて、自分を爆弾にして死んで行くという事件が起きています。
 昔々、飛行機に爆弾を積み、魚雷の操縦を人にさせ、モーターボートに爆弾を載せた国は、現在では、自分の国のために爆弾となって死んで行く人(愛国者と言ってよいでしょう)を何と言っているでしょうか。

 冷静に歴史を見るには完全な客観的立場に立っ必要があると思います。そうして、そうした立場に立たない以外に解決の方法はないと信じます。今は、爆弾ですが、その他の物が使われたら、日本人はその恐ろしさを経験済みです。一日も早く現状を脱する必要があります。


 客観的とは、その三、後藤氏の死

 2015年 2月に後藤氏がイスラム国に拘束されて殺されました。
この文を書くのに数日迷いました。しかし、書くことにしました。そうしないと、その一、その二が無駄になってしまいますから。そんな「みみっちい」ことでなく、今後イスラム国に拘束される人が少なくなることを願って書くことにしました。
 それはさておきまして。
 テレビで後藤氏の講演を聞きました。「皆に伝えたいことは、ここはこんなに危険なところだということでなく、どんな人たちがどんな暮らしをしているか、どんな喜びをもって暮らしているか、どんな悲しみをもって暮らしているか伝えることであります。
 きれいなことはきれいなこととして、汚いことは汚いように、悲しいものは悲しシーンとして、楽しいことは楽しいシーンとして伝えております。」言葉遣いはできるだけ正確に書いたつもりであります。
 テレビで見ました後藤氏の話は、もちろん、テレビの担当者が編集したものでありますから、後藤氏の考えとは離れていることが考えられます。しかし、日本の平均的な考えと思って、話をすすめてまいります。

 後藤氏の話で語られる立場は偏見がなく公正な立場を強調されていると思います。ですから、後藤氏を殺した者に対する不当性が指摘されております。なぜ、公正な立場に立って行動した後藤氏が殺されなければならなかったのでしょうか。恐らく、イスラム国にとって、後藤氏は望ましくない人物となっていたのだと思わざるをえません。とにかく、後藤氏が拘束されたのは、イスラム国の支配下です。イスラム国に入って行った友人を探しに行ったこと、その友人は武器を持っていたこと、後藤氏は諜報員の仲間と思われても仕方がない状況であったようです。
 後藤氏が言付を残してイスラム国が支配している地域に入って行ったときから報道者としての使命を放棄して友情のために危険を侵したのだと思います。「すべての責任はわたくしにある。」という言葉はそのことを現していると思います。

 昔、昔、大昔に、九州のある大名の行列の前を横切った外国人がその場て切り殺された事件がありました。外国の抗議に多額の賠償金を払って解決したのですが。今回は「交渉はしない。」という方針があって、見殺しにしてしまったのでした。
 不法入国をして捕まってしまったときに、母国は交渉をしないとそっぽを向いてしまった。
確かに個人の責任だとは思います。しかし、交渉ぐらいしても良いと思います。拉致されたのではありません、事実上、不法入国をして捕まってしまったのです。テロではないのです。首相は国民の不法行為にたいして詫びの一言を入れ身柄を引き取ってくるのがあるべき姿と思います。

 本筋に戻ります。

 現実の状態を美しいと見るのも汚いと見るのも、見た人の主観によっています。止むを得ない事情で現状になっているのに、事情を知らない人から汚いと言われて納得できる人と、そんなことはない、汚いなんて言われたくないと思う人があるのは、否定できない事実であります。

 特に、悲しい、汚い状況を作り出している根拠が神のおぼしめしであると、声高に唱えている人にとっては、公正な表現で、悲しい、汚いという評価をされれば、評価をしたものが憎みの対象として捉えられたとしてもしかたがないことでありましょう。

 
今後、イスラム国の支配地に取材に行かれる方は、名目上の支配国の許可を求められると同じようにイスラム国の同意を求められる必要があると思います。
 正規の手続きをされていても、イスラム国に捕らえられれば帰れないことはご存じのことと存じます。


 自国民が外国で不法入国をすることは、正当なことである。不法入国として捕まえることが間違いだと言うのであれば、自分の国に無断で入ってくる外国人を取り締まることを止めるべきであります。

 自国の都合で二つの基準を使い分けるようなことは止め、法治国家としての体裁を整えることが求められます。

 この章のその一で“北方領土の元住民と現住民の公正な扱い”を述べました。その二で“同じ行いに対して違う評価をすべきでない”ことを言いました。その三では“一つの行為でも見る者の都合によって、正になることも不正になることもある”このことを説明したつもりであります。この三つの問題を解ければ、これからどうすれば良いかのヒントになると思います。


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2015年1月7日にメールで送った文を記載しました。          2015/1/8    

201517

多くの人々と共に平和な生活を望まれる方に

458-0822 愛知県名古屋市緑区大将ヶ根1-1503
   鈴木 和夫
Eメール hagure@mc.ccnw.ne.jp

FAX電話 052-623-1081

あけましておめでとうございます

 初めてお便りを差し上げます方、あるいは、二度三度とお便りを差し上げました方しばらくの間お時間をおさきくださいまして、ご一読くださいますようお願い申しあげます。

 ≪太平洋戦争を正当化する「侵略的自衛権」≫

 表現が過激ですが個別的自衛権・集団的自衛権にそろえてこの表記にしました。新解釈の憲法九条を根拠とする自衛権のことです。

 今回このような題で昨年七月一日の閣議決定の自衛権を検討いたします。

 ABCD包囲網という言葉をご存じですか。太平洋戦争の開戦前に、日本の報道関係者が使った言葉です。アメリカ・イギリス・支那(中国)・オランダの四ヶ国が日本に対して経済封鎖をしたのです。

 鉄の輸入が止まり、石油が入らなくなった日本はまさに存立の危機に立ったのでした。

 外国の要求に従って支那から撤退するか、四ヶ国と戦争するかの二つに一つの選択を迫られたのです。

 陸軍の軍人だった首相に撤退の選択はなかったのでしょう、戦争の道を選んだのでした、その結果二百数十万という犠牲者を出して敗れてしまいました。指導者の数人は戦争犯罪人として処刑されました。

 余計なことを書いたようですが安倍首相や首相に近い人にとっては大事なことなのでしょう。たとえ、歴史認識がおかしいと言われても、頭では分かっていても心情はなんともならないのでしょう。近々談話を発表するようですがどんな内容になりますか待たれるところです。

 それはともかく、「侵略的自衛権」は国の存立が根本から脅かされたとき「武力の行使」をするというものです。「侵略的自衛権」が法制化されますと、国の存立が根本から脅かされたとき「武力の行使」をすることが正当な行為となります。

 そうなれば太平洋戦争が正当な行為となり、東京裁判は不当な裁判であった。ということになります。それは、靖国神社参拝も正当な行為となるのであります。

 選挙によって選ばれた議員の大多数とほとんどの報道機関の無言の協力を得て、これらの正当性を主張するのでしょう。

 論理的には筋が通っていると思います。ただ、風が吹けば桶屋が儲かると言う類の話でありますが。

 これが、憲法改定をしなくても、解釈を変更しただけで憲法を改定したと同じ効果を得るからくりであります。

 このからくりを達成するには国民を特に報道関係の人々を洗脳する必要がありました。

 安倍内閣は早くから「集団的自衛権」を口にしました。そして、15事例を打ち出し、国会の委員会で審議をしました。質疑応答だけの審議でした。

 誰もが、安倍内閣は「集団的自衛権」の行使を狙っていると思いました。そのため、201471日の閣議は「集団的自衛権」の容認のために開かれたものと信じました。少なくとも、報道関係者はそう思ったようです。なぜなら、72日の新聞とテレビのニュースは「集団的自衛権」の容認一色でした。

 その後も、国益のために外国の主権を侵すことになる自衛権を「集団的自衛権」として、全文でも「集団的自衛権」と区別されるべき権利と書かれている「新解釈の憲法九条を根拠とした自衛権」を「集団的自衛権」として報道されました。

 「君子は豹変す。過ちて改たむるに、はばかることなかれ」

 さて、過ぎたことはこのぐらいにして、過ちは誰にでもあることです、忘れてください、今は、これからどうしたらよいかを考えなければなりません。

 日本の憲法を外国でも施行しようとするようなことは決してしてはならないことだと思います。

 こんなことをしないためには、法案の提出を阻止する以外ありません。

 それには、まず、自衛権には、現在のところ自衛権は3種類あることを認識すること。そして、その内の「個別的自衛権」と「集団的自衛権」の2つの自衛権は国連憲章で認められている自衛権であること、残りの1種は「新解釈の憲法九条を根拠とする自衛権」であり、国連憲章にない自衛権であり、この自衛権は侵略も有り得る自衛権であることを確認することだと思います。

 次に、自分の周りの人に3種の自衛権を確認してもらって、3種の自衛権を確認した人を多くすることが必要だと思います。

 そして、3種の自衛権を確認した多くの人が相談をして法案提出阻止の行動を起こすことか必要だと思います。

 皆が同じ行動をする必要はないと思います。

 願いましょう

 願を詩にしましょう。文章にしましょう。

 絵にしましょう

 曲にしましょう

 伝えましょう。静かに強く。

 発表しましよう。声高く

 語り合いましょう。

 手紙を書きましょう。熱く穏やかに

 先ずこのあたりから始めましょう

 今だめでも、四年後があるさ、そんな気持ちで、願い続け、歩き続けましょう。                                 敬具

 次に、閣議決定の問題部分の原文を書きますので参考にしてくださいませ。下線はわたくしが加筆しました。

三 憲法第九条の下で許される自衛の措置

 ()()()は省略します。

 四)わが国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。この「武力の行使」には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれるが、憲法上はあくまでもわが国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、わが国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるものである。

 以上のように、閣議の決定文では“国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。”と書かれています。

 詳しいことは、電子冊子(ホームベージ)[はぐれ里][非常識の館]を見てください。

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   2015年年賀               2015/1/1

 あらたまのとしのはじめに

  あめつちのめぐみいただき

   ひとびととゆきゆくさきは

     われもなければかれもない

  そんなおもいをはぐくみて
    
   あらそうことがないよのなかに

     なってくれよとねがうのみ

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